○東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
平成26年4月1日告示第38号の2
東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、難聴児の言語習得等の発達支援やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的として、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度及び中等度の難聴児(以下「対象児」という。)に対して、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 補聴器購入費 新たに補聴器を購入する経費又は
別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(交付対象者)
第3条 次の各号に掲げるすべての要件を満たす対象児の保護者とする。
(1) 第7条に規定する交付申請の時点において18歳未満である者。
(2) 東根市内に居住していること。
(3) 両耳の聴力レベルが、原則30dB以上70dB未満で身体障害者手帳の交付対象とならないこと。ただし、30dB未満であっても医師が装用の必要を認めた場合は対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者。
(交付対象からの除外)
第4条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は補助対象外とする。
(1) 対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯のうちいずれかの者について、補助金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税所得割の額が46万円以上である場合
(2) 対象児が他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けることができる場合
(対象補聴器及び補助基準額)
第5条 補助の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準額及び耐用年数は、
別表のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補聴器の購入に係る補助金の交付額は、
別表に定める基準額と補聴器購入経費として市長が必要と認める額とを比較して、いずれか少ない方の額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、算出した金額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 この補助金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で交付した、軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給意見書(
様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 対象児の保護者が属する世帯全員の市民税額を確認することができる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項第3号の対象児の保護者の属する世帯全員の市民税額を確認することができる書類について、申請者の同意に基づき他の方法により確認することができる場合は提出を要しない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、調査書(
様式第3号)を作成するものとする。
2 市長は、前項の規定により作成した調査書により申請者世帯の市民税課税状況を確認するとともに、前条の規定により提出された申請書の内容について審査することとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、補助金を支給することと決定したときは、東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(
様式第4号)を、補助金を支給しないことと決定した場合は、東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金不承認通知書(
様式第5号)を、申請者に交付するものとする。
(支給券の交付)
第9条 市長は、前条第1項の規定により、交付決定を行ったときは、申請者に対し、東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業支給券(
様式第6号。以下「支給券」という。)及び代理請求及び代理受領委任状(
様式第7号。以下「委任状」という。)を交付しなければならない。
(補聴器等の購入)
第10条 第7条第3項の規定による交付決定を受けた対象児の保護者が、交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、見積書を作成した補聴器販売事業者(以下「販売事業者」という。)において、補聴器等を購入する。
2 対象児の保護者は、販売事業者から補聴器を受け取ったときは、受領年月日及び署名捺印した支給券を販売事業者に提出するものとする。
3 対象児の保護者は、前項の規定により補聴器を受け取る際に、委任状により販売事業者に補助金の代理請求及び代理受領の委任を行うものとする。
(対象児の保護者の負担額の受領)
第11条 販売事業者は、前条第2項の規定により、対象児の保護者から支給券の提出を受けるとともに、当該補聴器購入費から第6条に規定する補助額を控除した額の支払を受けるものとする。
(領収書の交付)
第12条 販売事業者は、前条の規定により対象児の保護者から支払いを受けたときは、支払いを行った対象児の保護者に対し、領収書を交付しなければならない。
(補助金の交付及び請求)
第13条 市長は、第9条第3項の規定により対象児の保護者から委任を受けた販売事業者からの請求に基づき、補聴器購入費に係る補助金を交付する。
2 販売事業者は、前項の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 請求書
(4) 保護者負担額の領収書控え(又は写し)
(本事業費の支払い)
第14条 市長は、前条第2項の規定により、販売事業者から請求があったときは、審査のうえ、支払うことが適当であると認めるときは、補聴器購入費補助金を当該販売事業者に交付するものとする。
(調査)
第15条 市長は、本事業費の交付に関して必要があると認めるときは、販売事業者又はその従業員その他事業に携わる者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は市の職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(交付決定の取消し及び不当利得の徴収)
第16条 市長は、対象児、申請者及び販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している補聴器購入補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により交付決定を受け、補助金の交付を受けたとき
(2) 補助を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき
(3) 補聴器の補助が不適当と市長が認めるとき。
(支給台帳の整備)
第17条 市長は、東根市軽度・中等度難聴児補聴器購入支援補助事業台帳(
様式第8号)を整備するものとする。
(施行の細則)
第18条 この要綱に規定するもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成31年2月12日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第6条関係)
補聴器の種類 | 1台(片耳)当たりの基準額 | 基準額に含まれるもの | 耐用年数 |
ポケット型 (軽度・中等度難聴用) | 43,200円 | ①補聴器本体(電池含む) ②イヤモールド (注)イヤモールドを必要としない場合は、左記の基準額から9,000円を減額した額を基準額とする。 | 5年 |
耳かけ型 (軽度・中等度難聴用) | 52,900円 |
耳あな型(既製品) | 96,000円 |
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | 補聴器本体(電池含む) |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池含む) ②平面レンズ (注)平面レンズを必要としない場合は、左記の基準額から1枚につき3,600円を減額した額を基準額とする。 |
FM型補聴器 | FM型受信機 | 80,000円 | |
ワイヤレスマイク(充電池含む) | 98,000円 | |
オーディオシュー | 5,000円 | |
注1) 業者材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、基準額の100分の104.8に相当する額を上限とする。ただし、算出された額に1円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
注2) 修理費(成長に伴うイヤモールド交換を含む。)は対象外とする。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
一部改正〔平成31年告示10号〕
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条、第13条関係)
様式第7号(第9条、第13条関係)
様式第8号(第17条関係)