○東根市医療費支給に関する条例施行規則
昭和53年12月21日規則第28号
〔注〕昭和57年から改正経過を注記した。
東根市医療費支給に関する条例施行規則
(目的)
一部改正〔平成13年規則8号〕
(支給の申請)
第2条 条例第4条の規定に基づき医療費の支給を受けようとする者は、重度心身障がい(児)者医療については、重度心身障がい(児)者医療証交付申請書(
様式第1号)、子育て支援医療については、子育て支援医療証交付申請書(
様式第2号)、ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証交付申請書(
様式第3号)に関係資料を添えて市長に申請しなければならない。
一部改正〔昭和57年規則21号・平成7年19号・10年25号・13年8号・18年11号・20年20号・21年10号・22年13号・24年28号・25年20号・26年9号〕
(医療証の交付)
第3条 市長は、前条の申請があったときはこれを審査し受給資格があると認定したときは、重度心身障がい(児)者医療については、重度心身障がい(児)者医療証(
様式第4号、第5号、第6号、第7号)、子育て支援医療については、子育て支援医療証(
様式第8号)、ひとり親家庭等医療については、ひとり親家庭等医療証(
様式第9号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和57年規則21号・平成元年28号・7年19号・10年25号・13年8号・18年18号・19年23号・20年20号・21年10号・22年13号・24年28号・25年20号・26年9号〕
(支給の始期)
第4条 前条の規定により申請を認定したときは、認定した月の初日から医療の給付又は療養費の支給を行う。
(療養費の支給申請)
第5条 条例第7条第2号の規定により療養費の支給を受けようとするときは、療養費支給申請書(
様式第10号)に当該医療機関の発行した領収書を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成元年規則28号・7年19号・13年8号・20年20号・22年13号・26年9号〕
(医療証の亡失等)
第6条 第3条の医療証の交付を受けた者が医療証の紛失又は毀損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 市長は、
条例第8条及び前項の規定により届出があったときは、医療証を再交付するなどすみやかに所要の措置をとらなければならない。
一部改正〔平成13年規則8号・24年28号〕
(関係簿冊)
全部改正〔平成元年規則28号〕、一部改正〔平成7年規則19号・26年9号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 東根市老人に対する医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年規則第32号)は、廃止する。
附 則(昭和56年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前における診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成元年8月31日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月20日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が平成4年7月1日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成7年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が平成7年4月1日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成10年8月1日規則第25号)
1 この規則は、平成10年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が平成10年7月1日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成11年3月26日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月21日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月22日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が施行日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成18年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月27日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が施行日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成19年5月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に発行された医療証で、有効期限が施行日以降のものは、この規則により発行されたものとみなす。
附 則(平成20年6月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成21年6月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成22年6月14日規則第13号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成24年12月19日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則の様式による改正前の様式による用紙ついては、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成25年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月18日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により行われた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成27年12月28日規則第17号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成29年7月25日規則第16号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。(後略)
附 則(平成30年7月30日規則第13号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東根市医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則23号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成26年規則9号〕、一部改正〔平成27年規則17号・令和4年2号〕
様式第3号(第2条関係)
全部改正〔令和6年規則23号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕
様式第4号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則10号〕、一部改正〔平成29年規則16号・令和6年34号〕
様式第5号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則10号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕
様式第6号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則10号〕、一部改正〔平成30年規則13号・令和6年34号〕
様式第7号(第3条関係)
全部改正〔平成21年規則10号〕、一部改正〔平成26年規則9号・29年16号・30年13号・令和6年34号〕
様式第8号(第3条関係)
全部改正〔平成26年規則9号〕、一部改正〔令和6年規則34号〕
様式第9号(第3条関係)
全部改正〔平成18年規則18号〕、一部改正〔平成19年規則23号・22年13号・26年9号・令和6年34号〕
様式第10号(第5条関係)
全部改正〔令和6年規則23号〕
様式第11号(第7条関係)
全部改正〔平成元年規則28号〕、一部改正〔平成7年規則19号・13年8号・26年9号・令和6年34号〕
様式第12号(第7条関係)
追加〔平成7年規則19号〕、一部改正〔平成13年規則8号・26年9号〕