○東根市高齢者見守り体制等整備事業実施要綱
平成26年9月22日告示第62号
東根市高齢者見守り体制等整備事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、地域福祉相談員(東根市地域福祉相談員設置要綱(平成2年告示第26号)第3条第1号に規定する業務を担当する地域福祉相談員をいう。以下「相談員」という。)、地域包括支援センター等及び市長(以下「関係機関」という。)が相互に連携し、市内に居住する単身高齢者及び高齢者世帯並びにこれらに準ずる状態にある高齢者(以下「高齢者」という。)に対し、日々の見守り体制を整備することで、高齢者が安心して住み慣れた地域での生活を継続できるよう支援することを目的とする。
一部改正〔平成29年告示22号・令和4年54号〕
(事業の委託)
第2条 この事業を、地域包括支援センター運営法人(以下「受託者」という。)に委託する。
全部改正〔平成29年告示22号〕
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本市に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する65歳以上の者とする。
(1) 一人暮らし世帯の者
(2) 高齢者のみで構成される世帯の者
(3) 日中高齢者のみになる世帯の者
(4) 市長が特に認める者
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、前条に規定する対象者に対し、相談員による見守りを行うものとし、見守りにより知り得た情報を関係機関において共有し、連携を図ることにより、対象者に対する迅速な支援を行うものとする。
(申請)
第5条 東根市高齢者見守りネットワーク事業(以下「見守りネットワーク」という。)による見守り等を受けることを希望する対象者は、東根市高齢者見守りネットワーク加入届(様式第1号。以下「加入届」という。)に、東根市高齢者見守りネットワーク項目登録書(様式第2号。以下「登録書」という。)を添付して申請するものとする。
(登録及び配布)
第6条 前条に規定する加入届及び登録書により、見守りネットワークの対象となる高齢者の登録を行ったときは、速やかに、高齢者見守りネットワーク登録カード等を作成し、見守りネットワークに登録を行った高齢者(以下「登録者」という。)に配布しなければならない。
(登録の変更及び削除)
第7条 登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受託者は登録された情報を変更又は削除することができる。
(1) 登録者の属する世帯構成に変更が生じたとき。
(2) 申請時に登録した内容に変更が生じたとき。
(3) 登録者が死亡したとき。
(4) 登録者が、施設に入所したとき。
(認知症高齢者の見守り体制)
第8条 登録者が、認知症高齢者でかつ徘徊のおそれがある場合、東根市SOSネットワーク事業により、関係機関や消防署、警察署、その他の公的機関、地域の関係団体、必要に応じてその他の民間事業所と情報を共有し、徘徊発生から発見までの早期解決を図る。
(SOSネットワーク事業の申請)
第9条 登録者で、東根市SOSネットワーク事業への加入を希望する者は、東根市SOSネットワーク加入届(様式第3号。以下「SOS加入届」という。)に、東根市SOSネットワーク登録書(様式第4号。以下「SOS登録書」という。)を添付して申請するものとする。
2 第3条の規定に関わらず、65歳未満の者でも、認知症の診断がありかつ徘徊のおそれがある場合は、東根市SOSネットワーク事業に加入することができる。
(SOSネットワーク事業の登録及び配布)
第10条 前条のSOS加入届及びSOS登録書により、東根市SOSネットワーク事業の登録を行ったときは、徘徊時の速やかな発見のために加入者の連絡先等を記載したカード等を配布する。
2 登録情報の変更及び削除については、第7条の規定を準用する。
(関係機関との連絡)
第11条 市長は、この事業を行うにあたっては、第1条及び第8条に規定する関係機関等との連絡を密にしなければならない。
(秘密の保持)
第12条 事業の関係者又は関係者であった者は、事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職務から退いた後も同様とする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第22号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
一部改正〔令和4年告示54号〕
様式第2号(第5条関係)

全部改正〔令和4年告示54号〕
様式第3号(第9条関係)
全部改正〔平成29年告示22号〕、一部改正〔令和4年告示54号〕
様式第4号(第9条関係)
全部改正〔令和4年告示54号〕