○東根市特別職に属する者の給与に関する条例
昭和45年3月25日条例第6号
〔注〕昭和58年から改正経過を注記した。
東根市特別職に属する者の給与に関する条例
東根市特別職に属する者の給与に関する条例(昭和31年条例第38号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職に属する者(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成20年条例25号〕
(常勤職員の給与)
第2条 常勤の職員に対しては、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
一部改正〔平成8年条例2号〕
(給料)
第3条 常勤の職員に対する給料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、第2条の規定により支給する給与の額は、東根市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第17号。以下「一般職の条例」という。)の例による。この場合において、同条例第17条第2項中「6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とし、その他支給割合・支給方法等については、東根市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
2 前項に定めるもののほか、第2条の規定により支給する給与の額は、東根市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第17号。以下「一般職の条例」という。)の例による。この場合において、同条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」とする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる給料月額は、その者の受けるべき給料月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該給料月額に加算した額とし、その他支給割合・支給方法等については、東根市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
一部改正〔平成2年条例23号・14年27号・15年10号・18年17号・19年15号・21年15号・26年22号・28年1号・28号・29年18号・30年26号・令和元年35号・2年29号・3年21号・4年27号・5年18号・6年27号〕
一部改正〔平成2年条例23号・14年27号・15年10号・18年17号・19年15号・21年15号・26年22号・28年1号・28号・29年18号・30年26号・令和元年35号・2年29号・3年21号・4年27号・5年18号・6年27号〕
(議会の議員の給与)
第4条 議会の議員に対しては、議員報酬及び期末手当を支給する。
2 議会の議員の議員報酬の額は、別表第2のとおりとする。
3 第1項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第17条第2項中「6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」とあるのは「6月に支給する場合には100分の165、12月に支給する場合には100分の175」と読み替えるものとする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
3 第1項の期末手当の額は、一般職の職員の例による。この場合において、一般職の条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の170」と読み替えるものとする。ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その者の受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例15号・26年22号・28年1号・28号・29年18号・30年26号・令和元年35号・2年29号・3年21号・4年27号・5年18号・6年27号〕
全部改正〔平成20年条例25号〕、一部改正〔平成21年条例15号・26年22号・28年1号・28号・29年18号・30年26号・令和元年35号・2年29号・3年21号・4年27号・5年18号・6年27号〕
(議員報酬の支給)
第5条 新たに議会の議員となった者には、その日から議員報酬を支給し、職名の変更等により議員報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る議員報酬をその日から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日議会の議員になったときは、その翌日から支給する。
2 議会の議員が退職したときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、その月まで議員報酬を支給する。
4 第1項及び第2項の規定により議員報酬を支給する場合は、当該月の現日数による日割り計算とする。
全部改正〔平成20年条例25号〕
(給与の支給期日及び支給方法)
第6条 議会の議員に対する議員報酬及び期末手当の支給期日及び支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
全部改正〔平成20年条例25号〕
(非常勤職員の報酬)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2に規定する非常勤の職員(以下「非常勤の職員」という。)に対しては、報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる非常勤の職員については、この限りでない。
一部改正〔平成2年条例23号・8年2号・15年10号・18年17号・19年15号・20年25号・27年7号〕
(非常勤の職員の報酬の額)
第8条 非常勤の職員に対する報酬の額は、別表第3のとおりとする。
一部改正〔平成20年条例25号〕
(報酬の支給)
第9条 新たに非常勤の職員となった者には、月額の報酬にあってはその日から、年額の報酬にあってはその月から報酬を支給し、職名の変更等により報酬の額に異動を生じた者には、当該異動に係る報酬を月額の報酬にあってはその日から、年額の報酬にあってはその月から支給する。ただし、離職した地方公務員又は国家公務員が即日非常勤の職員となったときは、その翌日から支給する。
2 非常勤の職員が退職し、又は死亡したときは、月額の者にあってはその日まで、年額の者にあってはその月まで報酬を支給する。ただし、月額の者が死亡した場合に限りその月までとする。
3 前2項の規定により報酬を支給する場合は、月額の報酬にあっては当該月の現日数による日割計算、年額の報酬にあっては月割計算による。
一部改正〔平成8年条例2号・18年17号・20年25号〕
(報酬の支給期日)
第10条 非常勤の職員に対する年額の報酬は、年の4月から翌年の3月までの分とし、年額の2分の1の額をそれぞれ9月及び3月に支給する。
2 非常勤の職員に対する月額の報酬は、一般職の職員の例により、日額の報酬は、その支給の事由の生じた日に、それぞれ支給する。
3 前2項の場合において、その支給日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは、順次繰り上げることができる。
4 市長は、特に必要と認めたときは、第1項の規定にかかわらず当該報酬を月割で算出した額を基準に分割払いし、又は当該報酬の支給日以後に支給し、若しくは支給日を繰上げて支給することができる。
一部改正〔平成8年条例2号・20年25号〕
(報酬の支給方法)
第11条 非常勤の職員に対する報酬の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。
一部改正〔平成8年条例2号・20年25号〕
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成8年条例2号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日から施行の日の前日までの間の給与については、なお従前の例による。
3 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「特定日」という。)に在職する常勤の職員に対して東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第15号)の施行の日から起算して10日以内に期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は、特定日において常勤の職員等が受けるべき給料の月額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から特定日までの間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。
5 第3項に定める期末手当の支給日並びに前項に規定する在職期間に応じた支給割合及び期間の算定については、一般職の職員の例による。
(平成9年度の給料の支給額)
6 第3条第1項の規定にかかわらず、平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に市長は100分の7、助役は100分の4、収入役は100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当及び寒冷地手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成9年条例5号〕
(期末手当に関する特例措置)
7 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例第3条第2項及び第7条第2項の規定の適用については、これらの規定によりその例によることとされている東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第39号)による改正後の東根市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第17号)第17条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
追加〔平成9年条例40号〕
(平成13年度の給料の支給額)
8 第3条第1項の規定にかかわらず、平成13年4月1日から平成13年7月31日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に市長は100分の15、助役は100分の7を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成13年条例14号〕
9 平成15年12月に支給する期末手当については、第3条第2項及び第7条第3項の規定によりその例によることとされる東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第12号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
追加〔平成15年条例10号〕
(平成16年度の給料の支給額)
10 第3条第1項の規定にかかわらず、平成16年6月1日から平成16年8月31日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に市長は100分の30、助役は100分の20、収入役は100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成16年条例10号〕
(期末手当に関する特例措置)
11 平成17年12月に支給する期末手当については、第3条第2項及び第7条第3項の規定によりその例によることとされる東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第12号)附則第5項及び第6項の規定は、適用しない。
追加〔平成17年条例12号〕
(平成20年度の給料の支給額)
12 第3条第1項の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成20年9月30日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の3を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成19年条例15号〕
(期末手当に関する特例措置)
13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条及び第4条の規定の適用については、第3条第2項及び第4条第3項中「100分の152.5」とあるのは「100分の137.5」とする。
追加〔平成21年条例10号〕
(平成22年10月の給料の支給額)
14 平成22年10月に支給する別表第1に掲げる者の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長は620,000円、副市長は525,000円とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成22年条例10号〕
(平成24年度の給料の支給額)
15 第3条第1項の規定にかかわらず、平成24年4月1日から平成24年6月30日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に市長は100分の30、副市長は100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔平成24年条例15号〕
(令和2年度の給料の支給額)
16 第3条第1項の規定にかかわらず、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの間、別表第1に掲げる者の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の20を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔令和2年条例13号〕
(令和4年度の給料の支給額)
17 第3条第1項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から令和4年5月31日までの間、別表第1に掲げる者(教育長を除く。)の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に市長は100分の10、副市長は100分の5を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔令和4年条例3号〕
18 第3条第1項の規定にかかわらず、令和4年11月1日から令和4年12月31日までの間、別表第1に掲げる者(教育長を除く。)の給料月額は、同表に定める給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を控除した額とする。ただし、期末手当の算定の基礎となる給料月額及び当該期間中に退職することとなる場合における退職する日の属する月の給料月額については、この限りでない。
追加〔令和4年条例19号〕
附 則(昭和45年6月22日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの条例施行日の前日までに支払われた報酬額は、改正後の給与条例の規定による報酬額の内払いとみなす。
附 則(昭和45年12月21日条例第32号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和45年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。(昭和45年12月規則第34号で、同45年12月23日から施行)
2 適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月22日条例第24号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年9月27日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和46年12月16日条例第31号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和47年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月30日条例第4号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年1月16日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表第1・第2の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和50年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第14号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年8月10日から適用する。(昭和50年3月規則第1号で、同50年3月27日から施行)
2 改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例に基づいて、昭和49年8月10日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和51年10月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月3日に改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例第4条第2項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第4条第2項の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
附 則(昭和52年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月23日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月21日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月にこの条例による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この条例による改正後の東根市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、前項の規定の適用を受けた職員にあつては前項に規定する差額に相当する額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
附 則(昭和54年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年6月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年6月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月23日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月19日条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月20日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成元年6月規則第22号で、同元年6月28日から施行)
附 則(平成2年3月20日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。(平成2年12月規則第22号で、同2年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与又は報酬は、この条例の規定による給与又は報酬の内払いとみなす。
附 則(平成3年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年6月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例別表第2に該当する委員とみなす。
附 則(平成4年3月21日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年6月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附 則(平成7年6月13日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月15日条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月22日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第27号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月26日条例第10号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年5月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月1日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成19年6月14日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 適用日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年9月4日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年9月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月17日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正特別職給与条例」という。)及び第2条の規定による改正後の東根市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正一般職給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
2 平成26年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第2条の規定による改正前の東根市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前一般職給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正一般職給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(施行日から平成27年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
3 施行日から平成27年3月31日までの間において、改正一般職給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前一般職給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正一般職給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正特別職給与条例及び改正一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例及び改正前一般職給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正特別職給与条例及び改正一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条並びに第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である東根市教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月15日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年6月22日条例第9号)
この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされた東根市農業委員会の委員の全員が退任する日の翌日から施行する。
附 則(平成29年12月13日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月19日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年5月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月15日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年3月17日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月17日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の東根市特別職に属する者の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東根市特別職に属する者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
常勤の職員の給料額
職名 | 給料月額 |
市長 | 920,000円 |
副市長 | 695,000円 |
教育長 | 575,000円 |
全部改正〔平成10年条例5号〕、一部改正〔平成18年条例22号・27年7号〕
別表第2(第4条関係)
議会の議員の議員報酬額
職名 | 議員報酬額 |
市議会 | 議長 | 月額 | 435,000円 |
副議長 | 〃 | 385,000円 |
議員 | 〃 | 360,000円 |
追加〔平成20年条例25号〕
別表第3(第8条関係)
非常勤の職員の報酬額
職名等 | 報酬額 |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 35,000円 |
選挙管理委員会 | 委員長 | 〃 | 55,000円 |
委員 | 〃 | 35,000円 |
補充員 | 日額 | 5,400円 |
監査委員 | 議会から選出された委員 | 月額 | 38,000円 |
識見を有する委員 | 〃 | 185,000円 |
農業委員会 | 会長 | 〃 | 70,000円 |
会長職務代理者 | 〃 | 45,000円 |
委員 | 〃 | 40,000円 |
固定資産評価審査委員長及び委員 | 日額 | 5,400円 |
投票所の投票管理者 | 〃 | 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 〃 | 11,300円 |
選挙長及び開票管理者 | 1回 | 10,800円 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円以内で選挙管理委員会が定める額 |
期日前投票所の投票立会人 | 〃 | 9,600円以内で選挙管理委員会が定める額 |
開票立会人及び選挙立会人 | 1回 | 8,900円 |
農地利用最適化推進委員 | 月額 | 25,000円 |
消防団 | 年額報酬 | 団長 | 年額 | 102,400円 |
副団長 | 〃 | 71,700円 |
分団長 | 〃 | 50,500円 |
副分団長 | 〃 | 45,500円 |
部長 | 〃 | 37,000円 |
班長 | 〃 | 37,000円 |
団員 | 〃 | 36,500円 |
機能別消防団員 | 〃 | 8,200円 |
出動報酬 | 災害出動した場合(警戒、待機及び災害出動したが非火災又は誤報と判明した場合を含む。) | 従事した時間が4時間以下の場合 | 1回につき | 4,000円 |
従事した時間が4時間を超える場合 | 1回につき | 8,000円 |
訓練その他団長が出動を命じた場合 | 従事した時間が4時間以下の場合 | 1回につき | 2,000円 |
従事した時間が4時間を超える場合 | 1回につき | 3,500円 |
地方公務員法第3条第3項第2号及び第3号の職にある者 | 日額をもって定める者 | 日額47,000円以内で任命権者が定める額 |
月額をもって定める者 | 月額205,000円以内で任命権者が定める額 |
年額をもって定める者 | 年額563,000円以内で任命権者が定める額 |
全部改正〔平成10年条例5号〕、一部改正〔平成10年条例17号・13年18号・15年14号・19年5号・20年25号・27年7号・29年9号・令和元年11号・31号・4年3号・5年2号・6年20号〕