令和6年6月14日 午前10時00分 開 議
細 矢 俊 博 議長 片 桐 勝 寿 副議長
◎出席議員(18名)
1番 森 谷 俊 議員 2番 深 瀬 明 理 議員
3番 工 藤 み ど り 議員 4番 清 野 康 隆 議員
5番 山 本 和 生 議員 6番 福 永 邦 幸 議員
7番 滝 口 公 一 議員 8番 元 木 十 四 男 議員
9番 東 海 林 克 彦 議員 10番 三 宅 一 人 議員
11番 植 松 宏 議員 12番 高 橋 鉄 夫 議員
13番 河 村 豊 議員 14番 原 田 利 光 議員
15番 橋 光 男 議員 16番 佐 藤 直 議員
17番 片 桐 勝 寿 議員 18番 細 矢 俊 博 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
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土 田 正 剛
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市 長
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半 田 博
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教 育 長
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松 田 智 志
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選挙管理委員会
委 員 長
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古 谷 利 明
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代表監査委員
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菅 原 繁 治
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農業委員会会長
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芦 野 耕 司
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副 市 長
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佐 藤 慎 司
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総 務 部 長
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矢 萩 宏
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市民生活部長
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岡 田 光 弘
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健康福祉部長
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東海林 浩 司
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経 済 部 長
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深 瀬 弘 之
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建 設 部 長
兼上下水道部長
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間木野 教 子
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会計管理者
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安 達 好 浩
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消防長
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安 達 利 也
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教育次長
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青 柳 昇
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総合政策課長
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本 間 和 史
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庶 務 課 長
併選挙管理委員会
事 務 局 長
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柴 田 昇
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財 政 課 長
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伊 藤 亨
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監 査 委 員
事 務 局 長
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深 瀬 忠
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農 業 委 員 会
事 務 局 長
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◎事務局職員出席者職氏名
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鈴 木 敬 一
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事 務 局 長
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高 橋 真伊子
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事務局長補佐
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鈴 木 雄 太
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議事係長
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紅 谷 雅 美
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主 任
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井 上 雄 貴
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主 任
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斎 藤 直 子
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兼 務 書 記
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辻 村 充
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兼 務 書 記
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◎議 事 日 程
議事日程第4号
令和6年6月14日(金) 午前10時 開 議
日程第 1 議第40号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の
承認について
日程第 2 議第42号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 3 議第43号 東根市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例の制定について
日程第 4 議第44号 東根市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準
を定める条例及び東根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営
並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につい
て
日程第 5 議第46号 財産の取得について
日程第 6 議第47号 市道路線の認定について
(総 括 質 疑)
日程第 7 議案の委員会付託
(散 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第4号に同じ。
令和6年東根市議会第2回定例会 総括質疑発言通告書
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番 号
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質 問 者
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質 疑 事 項
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要 旨
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答 弁 者
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1
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元木十四男
議 員
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1.議第43号 東根市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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1.条例の一部改正の趣旨は。
2.地域型保育事業の4つの類型のうち、一部改正の対象となる事業は何か。
3.職員配置基準の見直しによる市内事業所への影響はどうなのか。
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市 長
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2
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河村 豊
議 員
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1.議第42号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について
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1.公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)は、公益信託やこれに寄附を行う個人・法人に対する課税等に公益法人並みの税制上の措置が講じられることで、公益信託制度の活用拡大が見込まれる。その施行に伴う改正内容と影響を伺う。
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市 長
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2.議第44号 東根市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び東根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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1.地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準の具体的な改正内容と市内地域包括支援センターへの影響を伺う。
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市 長
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◎開 議
○細矢俊博議長 皆さん、おはようございます。
本日の会議に、欠席及び遅刻の届出はありません。したがいまして、出席議員の数は18名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。
◎総 括 質 疑
○細矢俊博議長 日程第1 議第40号から日程第6 議第47号までの6議案を一括して議題とします。
これから、ただ今議題となっております、6議案について、通告に基づき、質疑を行います。
なお、質疑は通告順としますが、発言順番を迎えたときに議場にいない場合は、発言権の放棄とみなしますので、そのようにご了承願います。
はじめに、8番元木十四男議員。
○8番(元木十四男議員) 8番元木十四男でございます。
議第43号 東根市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、総括質疑をいたします。
本条例の所管であるこども家庭課から地域型保育事業の概要などを伺ったところ、地域型保育事業とは、平成27年度以降の子ども・子育て支援制度に基づき、地域の実情に応じ、市町村が認可をする保育事業であるということでありました。
地域型保育の類型としては、6名以上19名以下の規模で、きめ細やかな保育を提供する小規模保育事業、家庭的な雰囲気の下、定員5人以下の少人数で保育を提供する家庭的保育事業、保護者の自宅において1対1の保育を行う居宅訪問型保育事業のほか、会社や事業所の保育施設で従業員の子どもを中心に保育を行う事業所内保育事業の4つの種類があり、この地域型保育事業の特徴は、少人数の単位で、主に0歳から2歳の乳幼児を保育し、家庭内での保育に近い雰囲気の下で行われるため、子ども一人一人の発達過程や、心身の状態に応じてきめ細やかな対応ができるほか、お子さんにとって親しみやすく、安心感が得られる保育環境が特徴であるということでありました。
最初の質問といたしまして、本条例の一部改正の趣旨を伺います。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
令和5年12月に閣議決定されましたこども未来戦略におきまして、保育所などの職員の配置基準を改善する方針が出されたことを受けまして、今年3月に国が定める基準の一部改正が行われたところであります。
具体的には、4歳児、5歳児の保育に係る保育士の配置基準を、これまでは「おおむね子ども30人に1人の保育士」、これから「おおむね25人に1人の保育士」に、3歳児につきましては、「おおむね子ども20人に1人」から「おおむね15人に1人」に見直されたところであります。
したがいまして、市が認可をする地域型保育事業についても同様の改正を行うものであります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 8番元木十四男議員。
○8番(元木十四男議員) 国が定める保育所等の職員配置基準が一部改正されたことを受け、満4歳、5歳児と満3歳児の保育に係る保育士の配置基準をそれぞれ「30人に1人」から「25人に1人」に、「子ども20人に1人」から「15人に1人」に、市が認可する地域型保育事業についても、同様の改正を行うというものであるということを承知いたしました。
次に、地域型保育事業の4つの類型のうち、一部改正の対象となる事業は何か伺います。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
この度の一部改正が対象となる類型につきましては、条例上、地域型保育事業のうち、小規模保育事業と事業所内保育事業の2つになります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 8番元木十四男議員。
○8番(元木十四男議員) 承知いたしました。
それでは、3問目として、この度の職員配置基準の見直しによる市内事業所への影響はどうなのか伺います。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
この条例の対象となる施設につきましては、市内では、小規模保育事業を実施する施設が3施設ございますが、いずれも0歳児から2歳児を対象として保育を実施しております。
このことから、この度の条例の一部改正は、3歳児から5歳児の職員の配置についてでございますので、現時点では、市内ではこの一部改正の影響はないものと捉えております。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 8番元木十四男議員。
○8番(元木十四男議員) 本市で小規模保育事業を実施している3施設とも、受入対象年齢が0歳、1歳、2歳児であることから、影響はないものということでございましたので、安心をしたところであります。
国は、こども家庭庁を創設し、こどもまんなか社会の実現を政策目標の中心に掲げており、この度の配置基準の見直しにより、保育士の処遇改善及び保育サービスの量及び質の向上を通じて、子ども子育て家庭に、より安全安心な保育の提供を図ることができるものであると理解したところであります。
この度の改正は、現時点において、市内の地域型保育事業に直接影響を与えるものではありませんが、多様化する保育ニーズにきめ細やかに対応している地域型保育事業でありますので、今後とも子どもの健やかな成長と、子育て世代が安心して預けられる施設、そしてそこで働く保育士の皆さんが過重な負担を背負うことがない保育の環境が確保されることを願って、私の総括質疑を終わります。
○細矢俊博議長 以上でご了承願います。
次に、13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 13番河村 豊でございます。
それでは、議長の許可をいただきましたので、議第42号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について、お伺いをいたします。
公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)は、公益信託やこれに寄附を行う個人・法人に対する課税等に公益法人並みの税制上の措置が講じられることで、公益信託制度の活用拡大が見込まれるということであります。
その施行に伴う条例の改正内容について、お伺いをいたします。
○細矢俊博議長 佐藤総務部長。
○佐藤慎司総務部長 それでは、お答えいたします。
公益信託に関する法律の施行に基づく本市条例の改正の内容でございますが、寄附金税額控除に関する条文におきまして、寄附金には金銭を含みますことから、条文から「もしくは金銭」という部分を削除いたしまして、「寄附金」に一元化するものでございます。
あわせまして、市民税控除の対象となります公益信託に係る信託事務に関する寄附を明確にしたものでございます。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 特定の寄附をした場合は、所得控除の寄附金控除か税額控除の寄附金特別控除のいずれか、有利な方を選択できるということであります。
今回の公益信託に関わるものも、税額控除が認められる寄附金に当たるということでございますけれども、税額控除ですので、サラリーマンであれば年末調整とか、あと個人、事業主、確定申告というのが必要になると思いますけれども、今回、改正される条文は、寄附金税額控除の部分であります。
所得税と住民税が対象になるわけでありますけれども、本改正による本市市民税への影響というのをお伺いいたします。
○細矢俊博議長 佐藤総務部長。
○佐藤慎司総務部長 今回の改正による市民税への影響でございますが、公益信託に関する法律の改正によりまして、個人等が公益法人等を設立することなく、財産を信託銀行等に信託財産として支出した寄附金についても控除の対象となりましたことから、寄附者の門戸が広がり、市民税の控除が増える可能性がございます。
現時点におきまして、その影響については不明でございますが、新たな対象となります個人等は限定的であると思われますことから、ほぼ影響はないものと考えております。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 了解いたしました。
今回の改正で少し勉強させていただきました。公益信託というのは、私、所得控除の部分かなと思っていたんですけれども、様々やり取りをしていく中で、お得な方を選択できるということで、そのことも理解できましたので、しっかりとこの辺も周知ができれば、冒頭申し上げましたように、公益信託制度の活用、拡大というのが見込めるのかなと理解をしておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、議第44号 東根市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び東根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、お伺いをいたします。
まず、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数に関する基準の具体的な改正内容についてお伺いをいたします。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
地域包括支援センターの職員に係る基準につきましては、介護保険法施行規則で規定されておりまして、原則として、1つの施設において第1号被保険者である65歳以上の高齢者数がおおむね3,000人以上6,000人ごとに3職種、つまり保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、この職を1名ずつ配置することとなっております。
しかしながら、全国的には、地域によっては、この3職種の確保が困難となっている場合もありまして、そのため、地域包括支援センター運営協議会が必要であると認める場合には、柔軟な職員の配置が可能となるよう、この度基準が改正されたものであります。これに伴いまして、本市の条例も改正するものであります。
具体的には、常勤職員の配置ができない場合でも、非常勤職員の勤務時間を常勤職員が勤務すべき時間で除しまして、常勤職員の員数に換算することを可能とするものであります。
また、区域に複数のセンターが設置されていて、基準を満たしていないセンターがあった場合には、複数のセンターの第1号被保険者数を合算した数で基準の人員を算定し、これをもって基準が満たされていれば、それぞれのセンターの基準を満たすことにするという内容でございます。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 了解しました。
市内の地域包括支援センターが担当している第1号被保険者である65歳以上の高齢者数をお伺いしたいと思います。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
現在、市内には2つの地域包括支援センターがございますが、東根・神町地区を担当します「地域包括支援センター中央」、こちらの高齢者数は、今年4月1日現在で8,181人であります。高崎・東郷・小田島・長瀞・大富地区を担当します「地域包括支援センターしろみず」の高齢者数は、5,305人となっております。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 今回の改正について、市内の地域包括支援センターへの影響についてお伺いしたいと思います。
また、65歳以上の高齢者数が3,000人以上6,000人ごとに3職種1名ずつの配置ということで先ほどご答弁ございましたけれども、「地域包括支援センター中央」管轄の方が8,181人ということで先ほどございました。この部分の職員配置の状況というのをお伺いしたいと思います。
○細矢俊博議長 岡田健康福祉部長。
○岡田光弘健康福祉部長 お答えいたします。
はじめに、この度の改正の影響についてでありますけれども、今のところ2つのセンターとも人員の不足はありませんので、今回の改正がすぐに適用されることはないものと捉えております。
次に、「地域包括支援センター中央」の6,000人を超えている部分につきましては、まず、各センターの地域の配置職員数につきましては、包括支援センター運営協議会にお諮りいたしまして、介護保険事業計画で定めることとなっております。
高齢者数8,181人の「地域包括支援センター中央」の職員配置につきましては、6,000人までの基準であります3人にプラスしまして、超えている部分、おおむね2,000人に1人の考え方によりまして、1人増員の4人、さらに、第9期の介護保険事業計画のスタートであります今年度からは、高齢者数の増加や相談内容の複雑化など、実情を考慮いたしまして、さらに1名増員しております。
したがいまして、合わせまして5人の配置となっております。
なお、同様に、「地域包括支援センターしろみず」でも、6,000人までの基準であります3人に、1人増員の4人の3職種の配置をしているところであります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 13番河村 豊議員。
○13番(河村 豊議員) 承知いたしました。
これも実情ですね、市内の高齢者数が増加している中で、地域包括支援センターを分割、担当する方々をもう少し細分化して詳細を見ていくべきではないかということで、2つにしていただいた経緯がございます。
しろみずの方は、サテライトということで、東部の対応ができるような配置もしていただいているようでありますけれども、今、現状のセンターの中で超えている部分をさらに増員配置をして、十分な対応をしていただいていると、今回も理解しましたけれども、またこれは改めて、今後、さらに高齢者が増えていくということは見えているわけですので、それが本当に十分に細かく一人一人のところに光が当たって、目が届いていくような、そういう体制づくりも検討していくような、そういう流れをまたつくっていただければなと思いますので、何とぞよろしくお願いいたします。
以上です。
○細矢俊博議長 以上でご了承願います。
これで質疑を終わります。
◎議案の委員会付託
○細矢俊博議長 次に、日程第7 議案の委員会付託を議題とします。
ただ今、議題となっております、議第40号、議第42号から議第44号まで、議第46号及び議第47号までの6議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
議 案 付 託 表
令和6年第2回定例会
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付託委員会
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議案番号
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件 名
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総務文教
常任委員会
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議第40号
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東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について
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議第42号
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東根市税条例の一部を改正する条例の制定について
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議第46号
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財産の取得について
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経済建設
常任委員会
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議第47号
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市道路線の認定について
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厚 生
常任委員会
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議第43号
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東根市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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議第44号
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東根市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び東根市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
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◎散 会
○細矢俊博議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会いたします。ご苦労さまでした。
午前10時19分 散 会