第 5 回 臨 時 会 会 議 録
令和2年11月30日 午後 2時00分 開 会
細 矢 俊 博 議長 髙 橋 光 男 副議長
◎出席議員(18名)
1番 齋 藤 俊一郎 議員 2番 高 橋 弓 嗣 議員
3番 滝 口 公 一 議員 4番 元 木 十四男 議員
5番 東海林 克 彦 議員 6番 三 宅 一 人 議員
7番 植 松 宏 議員 8番 片 桐 勝 寿 議員
9番 山 科 幸 子 議員 10番 高 橋 鉄 夫 議員
11番 白 井 健 道 議員 12番 河 村 豊 議員
13番 原 田 利 光 議員 14番 浅野目 幸 一 議員
15番 佐 藤 直 議員 16番 清 野 忠 利 議員
17番 髙 橋 光 男 議員 18番 細 矢 俊 博 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
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土 田 正 剛
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市 長
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間木野 多加志
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副 市 長
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芦 野 耕 司
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総 務 部 長
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鈴 木 敬 一
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総合政策課長
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安 達 利 也
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庶 務 課 長
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岡 田 光 弘
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財 政 課 長
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◎事務局職員出席者職氏名
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高 橋 重 俊
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事 務 局 長
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菅 井 美奈子
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事務局長補佐
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森 谷 賢 司
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議事係長
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齊 藤 晋 平
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主 任
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黒 坂 育 実
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主任
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井 上 正 宏
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兼 務 書 記
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辻 村 充
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兼 務 書 記
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◎議 事 日 程
議事日程第1号
令和2年11月30日(月) 午後2時 開 会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸般の報告
(議 案 上 程)
日程第 4 報第2号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について
日程第 5 議第82号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
日程第 6 議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
(説明・質疑・討論・表決)
(閉 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第1号に同じ。
◎開 会
○細矢俊博議長 皆さん、ご苦労さまです。
ただいまから、令和2年東根市議会第5回臨時会を開会します。
本日の会議に欠席及び遅刻の届出はありません。したがいまして、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程第1号によって進めます。
◎会議録署名議員の指名
○細矢俊博議長 はじめに、日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、16番清野忠利議員、17番髙橋光男議員、1番齋藤俊一郎議員。以上、3名を指名します。
◎会期の決定
○細矢俊博議長 次に、日程第2 会期の決定を議題とします。
本臨時会の会期については、議会運営委員会に協議を願っておりますので、その結果を委員長から報告願います。
議会運営委員長、12番河村 豊議員。
〔河村 豊議会運営委員長 登壇〕
○河村 豊議会運営委員長 ご苦労さまです。
議長の指名により、議会運営委員会における協議の結果について、ご報告を申し上げます。
本日招集なりました、第5回臨時会の会期につきましては、去る11月20日午後1時より全員協議会室において議会運営委員会を開催し、提案されます議案数などを勘案し、慎重に協議を行いました。
その結果、会期は本日1日限りとすることに協議なりました。
以上で、議会運営委員会における協議の結果についての報告を終わります。
○細矢俊博議長 お諮りします。
ただ今の議会運営委員長報告のとおり、会期は、本日1日限りとすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細矢俊博議長 異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日限りとすることに決定しました。
◎諸般の報告
○細矢俊博議長 次に、日程第3 諸般の報告を行います。
はじめに、監査委員から報告がありました令和2年9月分の例月出納検査結果の報告、各課等に関わる定例監査結果の報告について、その写しを配付しておきましたので、ご了承願います。
次に、本臨時会に説明員として出席通知がありました者の職、氏名を一覧表にして配付しておきましたので、ご了承願います。
以上で、諸般の報告を終わります。
◎議案上程
○細矢俊博議長 次に、日程第4 報第2号から日程第6 議第83号までの3議案を一括して議題とします。これから、提案理由の説明を求めます。
土田市長。
〔土田正剛市長 登壇〕
○土田正剛市長 令和2年市議会第5回臨時会にご参集を賜り、誠にありがとうございます。
本日提案いたします案件は、報告事項が1件、条例の一部改正が2件の計3件であります。
はじめに、報第2号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告についてでありますが、10月に発生した市道上における車両破損事故に関して、地方自治法の規定により損害賠償の額の決定について専決処分を行いましたので報告するものであります。
次に、議第82号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び、議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、国及び山形県の給与改定に準じ、特別職及び一般職の職員の給与を改定するため、所要の改正について提案するものであります。
以上、提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、担当課長に説明させますので、ご審議を賜りまして、原案のとおりご可決くださいますようお願いを申し上げます。
○細矢俊博議長 次に、議第82号及び議第83号の2議案について、庶務課長に補足説明を求めます。
安達庶務課長。
〔安達利也庶務課長 登壇〕
○安達利也庶務課長 議長の指示によりまして、補足してご説明申し上げます。
はじめに、議案書の3ページ、参考資料の1ページをお願いします。
議第82号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてになります。国及び山形県の給与改定に準じ、期末手当に係る年間支給月数を0.05月分引き下げるもので、令和2年度分につきましては12月期の支給月数を0.05月分引き下げ、1.65月から1.60月とし、年間の支給月数を3.30月から3.25月とするものです。
また、令和3年度以降分の期末手当の支給月数の配分につきましては、6月期及び12月期とも1.625月とするものであります。
施行期日は公布の日からとなりますが、令和3年度以降分について定める第2条の規定につきましては令和3年4月1日からとなります。
続きまして、議案書の5ページ、参考資料の4ページをお願いします。
議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてになります。議第82号同様、一般職の職員の期末手当について、本年12月期の支給月数を0.05月分引き下げ、1.275月から1.225月とし、勤勉手当との合計を年間で4.40月から4.35月とするものです。
また、令和3年度以降分の期末手当の支給月数の配分につきましては、6月期及び12月期とも1.25月とするものであります。
施行期日は公布の日からとなりますが、令和3年度以降分について定める第2条の規定につきましては令和3年4月1日からとなります。
以上、ご説明を申し上げました。どうぞよろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 次に、報第2号について、財政課長に補足説明を求めます。
岡田財政課長。
〔岡田光弘財政課長 登壇〕
○岡田光弘財政課長 議長の指示によりまして、補足して説明申し上げます。
議案書の1ページをお願いいたします。
報第2号 損害賠償の額の決定についての専決処分の報告についてであります。
議案書の2ページをお願いいたします。
はじめに、損害賠償の請求者は市内在住の男性であります。
次の損害賠償の原因でありますが、今年10月5日に市道神町西16号線を自家用車で走行中、市道側溝の蓋の破損による段差によりまして、男性の車両の一部が破損したものであります。
次の損害賠償の額については、市の過失割合を50%としまして、市が賠償する額を2万5,850円としたものであります。
なお、この賠償金は市が加入する道路賠償責任保険の適用となるものであります。施設に関する事故が発生しましたことをおわび申し上げます。このようなことのないよう、施設の安全管理の徹底に努めてまいります。
以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○細矢俊博議長 以上で、提案理由の説明を終わります。
なお、報第2号については報告事項でありますので、以上でご了承願います。
ここで、お諮りします。
ただ今議題となっております議第82号及び議第83号の2議案については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細矢俊博議長 異議なしと認めます。
したがって、議第82号及び議第83号の2議案は委員会付託を省略することに決しました。
これから、議第82号について質疑を行います。ご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○細矢俊博議長 質疑もありませんので、これで終わります。
ここで、暫時休憩します。
午後 2時12分 休 憩
午後 2時12分 開 議
○細矢俊博議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
次に、議第82号についての討論ですが、通告がありませんので、討論を終わります。
これから、議第82号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決をします。
議第82号は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○細矢俊博議長 異議なしと認めます。よって、議第82号は原案のとおり可決されました。
次に、議第83号について質疑を行います。ご質疑ありませんか、
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○細矢俊博議長 質疑もありませんので、これで終わります。
ここで、暫時休憩します。
午後 2時13分 休 憩
午後 2時13分 開 議
○細矢俊博議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
令和2年東根市議会第5回臨時会 討論通告書
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番 号
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発 言 者
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発言の種別
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要 旨
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1
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植松 宏
議 員
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反対討論
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1.議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
この度の改正案は東根市の一般職の職員に支給される期末・勤勉手当を4.40カ月から0.05カ月切り下げ4.35カ月にするものであるが、7月に市内にも甚大な被害をもたらした豪雨災害、新型コロナ感染拡大の防止や感染予防など、日夜奮闘している職員の現場実態も顧みず、生活給である給与を一方的に切り下げる改正には反対する。
なお、改正の基礎の一つとしている令和2年の人事院勧告は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受け民間給与実態調査が大幅に遅れたこともあり、一時金のみを先行して勧告すること自体にも問題がある。
よって、議第83号には反対する。
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2
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白井 健道
議 員
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賛成討論
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1.議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
公務員は、労働基本権が制約されているため、地方公務員の給与は、市場原理による水準の決定が困難であり、また、労使交渉による勤務条件の決定もできません。
この労働基本権の制約の代替措置として人事委員会勧告制度が設けられているため、この度の人事院勧告及び山形県人事委員会勧告に準じた改定をすることに賛成します。
なお、関連法令は以下のとおり。
○地方公務員法第14条
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
○地方公務員法第24条第2項
職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業者の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
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○細矢俊博議長 次に、議第83号についての討論ですが、先に通告がありましたので、発言を許可します。
はじめに、7番植松 宏議員。
○7番(植松 宏議員) 議員番号7番植松 宏です。私は議第83号議案、東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてには反対する立場で発言します。
議第83号議案、東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、東根市の一般職員の年間に支給される期末勤勉手当合計4.4か月から、0.05か月引き下げ4.35か月とするものであります。今年7月、市内にも甚大な被害をもたらした豪雨災害や新型コロナ感染拡大の防止や感染予防などの業務に休日返上で日夜奮闘されてきた市職員の現場実態も顧みず、生活給である給与を一方的に引下げする改正には反対します。
また、一般職員の給与に関する条例は、自治体職員のみならず、自治体関係労働者や地域の労働環境にも大きく影響するもので、地域経済の活性化と地方財政の確立のためにも引下げすべきものではないと考えます。
なお、改正の基礎の1つとしている令和2年度の人事院勧告は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受け、民間給与実態調査が大幅に遅れたこともあり、一時金の引下げだけが先行して勧告されました。本来月例給があり、期末勤勉手当がその何か月というのが公務労働者の賃金体系になっているはずなのに、一時金のみ先行して勧告したこと自体、極めて政治的なものと言わざるを得ません。
よって、議第83号議案には反対します。
○細矢俊博議長 次に、11番白井健道議員。
○11番(白井健道議員) 11番白井健道です。議長の許可を得まして、議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場から討論いたします。
まずはじめに、人事院勧告制度は最高裁判所の判決において、労働基本権制約の代替措置であるとされている点を確認したいと思います。これはいわゆる昭和48年4月25日の全農林警職法事件判決であります。判決では、公務員の地位の特殊性と職務の公共性に鑑みると必要やむを得ない限度の制限を加えることは十分な理由があるとして、国家公務員法が身分、任免、服務、給与等の勤務条件について、周到、詳密な規定を設け、さらに中央人事行政機関として準司法機関的性格を持つ人事院を設けていること、人事院が給与等の勤務条件について、国家及び内閣に勧告することなどの代替措置が講じられていることを前提に労働基本権の制約を合憲としているというものです。
このように、公務員は団体交渉権や争議権など労働基本権が制約されているため、その給与は市場原理による水準の決定が困難であり、また労使交渉による勤務条件の決定もできません。そして、これら労働基本権の制約の代替措置として人事院勧告制度が設けられているわけです。
さて、人事院勧告の歴史を振り返りますと、その発足は昭和23年にまで遡ります。人事院勧告における民間準拠原則が確立したのは昭和35年前後と言われており、昭和34年には官民給与比較でラスパイレス方式が採用されました。その後、昭和50年代の民間給与の大幅アップの際に、人事院勧告よりも低い引上げ幅となった例はあるようですが、昭和60年から勧告どおり実施され、平成13年までは増額勧告が出され、その後、平成24年までは平成19年を除いて減額勧告あるいは改定なしの勧告が続き、実施内容は勧告どおりでした。
この動きに激震が走ったのは、東日本大震災時の国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の制定に伴う、いわゆる公務員賃下げ違憲訴訟です。この訴訟は、2012年5月に起こされ、結局、2017年10月20日に最高裁第2小法廷は上告棄却の決定としました。そこに至るまでに、日本国家公務員労働組合連合会は徹底審理のための署名運動などを行っていました。その主意として、これまでの判例や学説の流れを考えても現行国家公務員法が作られた過程に鑑みても、労働基本権制約の代償措置とされてきたのは人事院勧告制度であり、国家公務員法第28条は国家公務員の労働条件について、国会により社会一般の情勢に適応するよう随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠ってはならないと定めています。情勢適応原則に基づく人事院勧告によってこそ国会と内閣が公務員給与を決定できるというのが憲法や国家公務員法の考え方であり、そもそも国家公務員の勤務条件を国会が財政事情などを理由に自由に決められるものでありません。当時、財政事情をもって人事院勧告の勧告以上に給与を引き下げたという経緯があります。日本国家公務員労働組合、この時点では人事院勧告を尊重すべきだという主張をしていたわけです。また最高裁の上告棄却を受けて、全司法労働組合は次のように総括しています。残念ながら私たちの主張が認められず、この決定により裁判闘争は一区切りをつけざるを得ませんが、5年間に及ぶ裁判によって貴重な到達点を築くことができました。まず、裁判を通して政府による不当な賃下げ延長や新たな賃下げを断念させ、その後、政府が人事院勧告尊重の姿勢に立たざるを得ない状況を作り出したことですと。
このように見てまいりますと、全国的な公務員の組合組織も人事院勧告は遵守すべきだと主張していることが分かります。しかし、この度は人勧には従わないという。大変厳しい状況にある民間企業とのバランスをどう考えてるのでしょうか。また、このコロナ禍における財政問題にも配慮すべきではないでしょうか。新聞報道によれば雇用助成金の支払いにより財源が急減しており、雇用保険の積立金を活用して凌いでいる状況です。今後の取れる方策とすれば、雇用保険料の労使ともの引上げか一般会計からの補填しかなく、結局は国民の負担になるということです。これも思いを致さなければいけないと思います。
つまり、恣意的、感情的に人事院勧告に賛成反対するということは全く適当ではなく、本議案についても原理原則に従って実施すべきと考え、賛成討論とします。
なお、当然ながら職員の方の労力へは敬意を払っております。
以上です。
○細矢俊博議長 以上で、討論を終わります。
これから、議第83号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、採決をします。
本案については、反対討論がありましたので、起立により採決します。
議第83号は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成の議員 起立〕
○細矢俊博議長 ご着席ください。
起立多数と認めます。
よって、議第83号は原案のとおり可決されました。
以上で、第5回臨時会の日程は全部終了しました。
ここで市長から発言を求められておりますので、これを許可します。
土田市長。
○土田正剛市長 一言御礼を申し上げます。
この度、第5回臨時会に提案いたしました案件については、全てご承認、ご可決を賜り、誠にありがとうございます。
この間にいただきました皆様方のご意見には真摯に耳を傾け、今後の市政運営に資してまいりたい、このように思っております。
一言御礼を申し上げます。
◎閉 会
○細矢俊博議長 これで、令和2年東根市議会第5回臨時会を閉会します。
ご苦労さまでした。
午後 2時25分 閉 会