平成27年12月10日 午前10時 開 議
秋 葉 征 士 議長 浅 野 目 幸 一 副議長
◎出席議員(18名)
1番 片 桐 勝 寿 議員 2番 山 科 幸 子 議員
3番 高 橋 鉄 夫 議員 4番 白 井 健 道 議員
5番 河 村 豊 議員 6番 原 田 利 光 議員
7番 橋 光 男 議員 8番 細 矢 俊 博 議員
9番 今 野 孝 議員 10番 加 藤 信 明 議員
11番 阿 部 綾 子 議員 12番 橋 ひ ろ み 議員
13番 清 野 貞 昭 議員 14番 森 谷 政 志 議員
15番 佐 藤 直 議員 16番 清 野 忠 利 議員
17番 浅 野 目 幸 一 議員 18番 秋 葉 征 士 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
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土 田 正 剛
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市 長
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石 山 泰 博
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教 育 長
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武 田 庄 一
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選挙管理委員会
委 員 長
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小 林 文 雄
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代表監査委員
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工 藤 喜惠治
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農業委員会会長
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本 間 芳 次
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消 防 長
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間木野 多加志
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副 市 長
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半 田 博
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総 務 部 長
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矢 萩 和 広
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市民生活部長
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橋 昇
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健康福祉部長
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片 桐 崇
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経 済 部 長
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本 田 剛
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ブランド担当部長
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滝 口 亮 一
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建 設 部 長
兼 水 道 部 長
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今 野 和 行
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会計管理者
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古 谷 利 明
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教 育 次 長
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石 垣 裕 之
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総合政策課長
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浅野目 勇
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庶 務 課 長
併選挙管理委員会
事 務 局 長
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芦 野 耕 司
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財 政 課 長
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網 干 賢
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監 査 委 員
事 務 局 長
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菊 池 忠 芳
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農 業 委 員 会
事 務 局 長
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◎事務局職員出席者職氏名
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斎 藤 吉 則
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事 務 局 長
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安 達 好 浩
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事務局長補佐
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井 上 正 宏
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議事主査
兼議事係長
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辻 村 充
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副 主 任
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松 山 朋 美
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主 事
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鈴 木 敬 一
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兼 務 書 記
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早 坂 康 弘
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兼 務 書 記
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◎議 事 日 程
議事日程第5号
平成27年12月10日(木) 午前10時 開 議
日程第 1 議第72号 東根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する
条例の設定について
日程第 2 議第73号 東根市職員の再任用に関する条例及び東根市議会の議員その他非常勤
の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定に
ついて
日程第 3 議第74号 東根市税条例及び東根市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正
する条例の制定について
日程第 4 議第75号 東根市学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
日程第 5 議第76号 指定管理者の指定について
日程第 6 議第77号 市道路線の認定について
(総 括 質 疑)
日程第 7 議案の委員会付託
(散 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第5号に同じ。
平成27年東根市議会第4回定例会 総括質疑発言通告書
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番 号
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質 問 者
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質 疑 事 項
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要 旨
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答 弁 者
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1
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今野 孝
議 員
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1.議第72号 東根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の設定について
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1.市の責務にかかわって
「自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする」とは、どういうことか。
2.個人番号の利用範囲にかかわって
別表第1、別表第2に掲げる行政事務は、平成28年1月1日から直ちに開始しなければならないものなのか。
3.条例設定の期限について
本条例設定の期限は明示されているのか。
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市 長
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2.議第76号 指定管理者の指定について
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1.本市の指定管理者に株式会社が参入したことはあるのか。
2.県内市町村においては、株式会社が体育施設の指定管理者になることはよくあることなのか。
3.指定管理者の一員にセントラルスポーツ株式会社を入れたのはなぜか。
4.企業の論理で行動する株式会社が途中で撤退する懸念はないのか。
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教 育 長
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2
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河村 豊
議 員
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1.議第74号 東根市税条例及び東根市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
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1.平成27年度税制改正に基づく地方税法等の一部改正による「猶予制度の見直し」について
(1)現状の法令に基づく滞納整理の流れと条例改正後の変更内容は。
(2)これまで納税相談に基づき行われてきた「事実上の分納」と延滞金の扱いは。
(3)「換価の猶予」の申請とこれまでの「事実上の分納」への対応、市民への周知は。
(4)申請による「換価の猶予」の対象は、平成28年4月1日以降に納期限の来るものとなっているが、既滞納者への考慮は。
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市 長
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◎開 議
○秋葉征士議長 皆さん、おはようございます。
本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがいまして、出席議員の数は18名で、定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
本日の会議は議事日程第5号によって進めていきます。
◎総 括 質 疑
○秋葉征士議長 日程第1 議第72号から、日程第6 議第77号までの6議案を一括して議題とします。ただ今議題となっております条例及び事件決議の6議案について通告に基づき質疑を行います。なお、質疑は通告順としますが、発言順番を迎えたときに、議場にいない場合は発言権の放棄とみなしますので、そのようにご了承願います。
はじめに9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) おはようございます。
9番今野 孝です。通告に従い、2つの議案についてお尋ねしたいと思います。1つ目は議案書1ページ、議第72号東根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の設定についてであります。3点お尋ねいたします。
1点目、市の責務、1ページの下の方に第3条として示されてあります。この後段の部分に、「自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。」という記述がございます。この表現は今後に拡大解釈の余地を残すような懸念を覚えるわけでありますが、自主的かつ主体的にということは、どういうことなのか、まずお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
個人番号及び特定個人情報につきましては、いわゆるマイナンバー法の規定によりまして定められた事務について利用することができるとされているところでございます。
税、社会保障、災害分野について条例で定めることによって、自治体が独自に行う施策等についても個人番号を利用できるとされているところでございます。
同じ事務であっても市町村によっては使わない市町村もあろうかと思いますが、本市におきましては、別表に示すとおり、独自の利用を予定していることから、市の責務として第3条にご指摘の「自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施する」という規定を設けたところでございます。
よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) 答弁承りました。
それでは、次に個人番号の利用範囲です。今、総務部長からもご答弁がありましたように、2ページ第4条に記載されているわけでありますけれども、法第9条第2項の条例で定める事務は別表第1、第2に掲げる事務となっているかと思います。
別表第1、第2に掲げる行政事務というのは来年1月から直ちに開始しなければならないものなのでしょうか。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 ご指摘の条例の別表に掲げる独自の利用事務につきましては、現在のところ直ちに個人番号を利用する予定はないところでございます。
よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) 直ちに行政事務を開始する予定にはなってないと、そのように理解いたしました。
それでは、本条例の設定の期限などというものは国によって明示されているものなのかお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
平成28年1月からマイナンバーの利用が始まりまして、平成29年7月からほかの自治体との情報の連携が開始されるところでございます。それまでに各自治体において必要な独自利用及び特定個人情報等の提供に関する条例の設定をして、さらに特定個人情報保護委員会に対しまして、他の情報保有機関と情報の連携を行う場合につきましては、届け出を行わなければならないとされているところでございます。
特定個人情報保護委員会が示したスケジュールによりますと、平成29年7月から利用を希望する場合につきましては、平成28年1月以降に委員会に届け出を行うものとされており、示されたスケジュールに沿って、今定例会に提案したところでございます。
ご理解をお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) 示されたスケジュールに沿ってというご答弁でありました。
実はマイナンバー制度については、市民の理解が十分に進んでいないんですよね。そういう状況で、急いでこの条例の設定というのをいかがなものかという思いを私は持っているわけであります。
ただ、スケジュールに従って進めなければならないとすれば、それは行政の事務として認めざるを得ないのかなと。本当であれば、余裕があるんであれば、一旦この条例の提案は取り下げていただけないかとお願いしたいようなところでありましたけれども、今のご答弁、一応了解いたしました。
マイナンバー制度については、私自身もまだ十分に理解しておりません。ただ、個人情報を危険にさらし、国民にも自治体や企業にも多大な負担と労力を強いる欠陥制度であるという指摘があるのも、ご案内のとおりかと思います。その問題の1つとして、自治体などの番号利用機関が、本人提供がなくても付番機関から直接番号の提供を受け、利用できる仕組みがあることだと、こういう指摘もされているわけです。
本条例はその仕組みを整備するものと私は受けとめているわけですね。市民の制度理解が進んでない状況での条例制定は、拙速にすぎると私は思っています。前の議会でも申し上げましたけれども、まさに封建時代のごとく、「よらしむべし、知らしむべからず」という道をひたすら進んでいるような気がするわけであります。したがって、私はこの本条例には賛成いたしかねるかなという思いを持っているところであります。
最後の部分は蛇足でございますけれども、以上を申し上げて、次へ進めさせていただきます。
次は、議案書19ページ、議第76号指定管理者の指定についてであります。
この案によりますと指定する団体は、セントラルスポーツ東根市体育協会共同体、代表団体セントラルスポーツ株式会社とあります。そこで、1点目として、本市の指定管理者に株式会社が参入したことはあるのかということをお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 古谷教育長。
○古谷利明教育次長 私の方からお答え申し上げます。
本市の指定管理者に株式会社が参入した例としましては、平成23年度から5年間の期間ですけれども、さくらんぼ保育所の指定管理者として株式会社コビーアンドアソシエイツが担っているという事例、あるところでございます。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) 了解いたしました。
保育所の指定管理者として株式会社が参入するというのは、何となくわかるような気もするんですけれども、体育施設の管理者というのが、株式会社の参入というのはいかがなものかなと、ちょっと気になるところではあるわけですね。
そこで、2点目として、県内他市町村においては、株式会社が体育施設等の指定管理者になることというのはよくあることなのでしょうか。
○秋葉征士議長 古谷教育長。
○古谷利明教育次長 お答え申し上げます。
県内でもいくつかの施設におきまして株式会社、例えば株式会社同士の共同事業体が指定管理者となっている事例などはあるところでございます。
例えば、米沢市では株式会社同士の共同事業体が野球場、プール、弓道場、屋内運動場など、いくつかの施設を指定管理している。または、酒田市などでは、これは株式会社と水泳連盟、スポーツ競技団体が共同でグループを組んで、プールを指定管理している例、こういうような例があります。
以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) ありがとうございます。
県内においても、米沢市、酒田市などで体育施設の指定管理者として株式会社が参入しているということ理解いたしました。
ところで、3点目でございますけども、今回の指定管理者として、その一員にセントラルスポーツ株式会社を入れた何か特別な理由でもあるのでしょうか。
○秋葉征士議長 古谷教育長。
○古谷利明教育次長 お答え申し上げます。
この度の東根市中央運動公園の指定管理につきましては、各施設を利用したスポーツ振興事業、または多目的運動広場を活用した活性化事業など、業務内容に含めているところでございます。
広く民間活力を導入するために、公募を行いまして、事業者を募ったところでございます。
応募資格の要件といたしましては、法人格の有無は問わないけれども、団体であること。そして、複数の団体により構成されたグループ、いずれの場合も東根市内に事業所を置くことを条件として、規定をして公募をしたところでございます。そこに応募していただいて、書類審査であるとか、提案内容を聞き取り、面接の審査を行って、基準に従って的確だと判断して、候補者として選定し、今回の議案の提出に至ったところでございますので、よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) 今回の指定管理者の指定については、公募の結果であると、このように理解いたしました。
ところで、セントラルスポーツはかつて本市からの撤退という動きがあったかと思います。会員の方々にも撤退するという通知などをした経過があると私は記憶しているんですけれども、今回、指定管理者を指定するに当たって、撤退するという懸念はお考えにならなかったのでしょうか。
○秋葉征士議長 古谷教育長。
○古谷利明教育次長 お答え申し上げます。
先ほど申し上げました、審査の段階では各団体、今回はこのセントラルスポーツ株式会社と公益財団法人東根市体育協会ですけれども、それぞれの経営状況等につきましては、選定委員会で審査しまして、十分に内容を確認しているところでございます。
応募の規定の中に指定管理の期間は3年間と設定し、その要項に基づいて応募していただいているという点もあります。また、応募いただいた団体は、市内に事業所があることから、市内の状況も十分と承知していただいているし、サポート体制もあると考えているところでございます。
くわえて、この株式会社につきましては、全国的に多数の店舗を有しているスポーツクラブの専門会社ですので、スポーツ施設運営の専門的なノウハウは十分有しているものと判断をしているところであります。
そして、事業を実施する、事業の継続が困難となった場合の対応、損害賠償であるとか、次の団体に引き継ぐ責務などについても、要項の中にしっかりと提示をした上で、それを踏まえてご応募いただいておりますので、途中で撤退という部分は考えておりませんので、よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野 孝議員。
○9番(今野 孝議員) ありがとうございます。
十分な確認のもとに指定管理者の指定について提案いただいたものと理解いたしました。
また、継続が困難になった場合の対応も十分にお考えのことと理解いたしました。
以上で私の質疑を終わります。
○秋葉征士議長 以上でご了承願います。
次に、5番河村 豊議員。
○5番(河村 豊議員) それでは通告しております議第74号東根市税条例及び東根市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について質疑をさせていただきます。
平成27年度税制改正に基づく地方税法等の一部改正により、猶予制度の見直しが行われました。それに伴う条例の改正ということで認識をしております。猶予制度には、災害、病気、事業の休廃止等により一時的に納付ができないときに納付期間を延長し、分割納付を認める徴収猶予、滞納処分として差し押さえている財産の換価、すなわち売却を一定の要件に該当した場合に猶予し、分割納付を認める換価の猶予などがありますが、納税者の負担軽減を図るとともに、早期かつ的確な納税の履行を確保する点から、以下、質問をさせていただきます。
はじめに、市税を滞納した場合の現状の対応と、法令に基づく滞納整理の流れ、そして、条例改正後の変更点をお伺いしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
納期限までに納付がなかった場合につきましては、督促状の送付を始め、電話、文書、訪問などによって納税を促しているところでございます。
一方で、一括の納付が難しいとの申し出があった場合につきましては、納税相談等を実施しながら、納税者の実情に応じた納付を求めているところでございます。納税にかかる十分な資力がありながら未納となっている場合、また納税相談後の約束が不履行の場合、また繰り返すことなど、悪質と判断される場合については、税の公平性という観点から差し押さえなどを含めた滞納処分を実施しているところでございます。
条例改正後についても、これまでと同様に相談等を通じて、納税者の実情を的確に把握して対応してまいりたいと考えているところでございます。
徴収の猶予、また換価の猶予につきましては、この度の条例改正によって、申請期限などの一定の事項を定めることになることとなりますけども、申請の内容を審査しながら、適用の可否を適切に判断できるように制度の運用にかかる準備を今後進めてまいりたいと考えているところでございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 5番河村 豊議員
○5番(河村 豊議員) この度の地方税における猶予制度の見直しということで、徴収猶予の部分に関しては、見直しがかけられて、原則担保が必要、現行は50万円以下の場合等は不要となっていたわけですけども、これは条例で定める場合は不要となると。
あと、追加になった部分が分割納付の規定が整備されたと。あと、資産、収入等の条例で定める資料を提出、これが条文化されていると。不許可事由、取り消し事由の整備、申請にかかる質問、検査権の整備ということがなされたということです。
また、換価の猶予については、納税者の申請というのが新設されたということが一番大きなところかなと思います。
見直しのところに関しては、徴収の猶予と同じようなところがあるんですけども、換価の猶予の要件に一時に納付することにより、事業継続、それから生活維持困難となるおそれがあり、納税について誠実な意思を有するときということで、要件が定められたということであります。
この法に定められた換価の猶予による分割納付と、それに伴う延滞金の減免というのがありますけども、現状は、先ほども部長の方からご答弁ありました、納税相談に基づく、法に定めのない分割納付と、いわゆる事実上の分納というのが行われていると、私もこれは見ておりますけども。その理由と、その場合の延滞金の扱いというのをお聞きしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 納税相談を通じて納税者の実情を把握した上で、相談者の資力に応じて分納誓約等を結びながら、適切に対応指摘したところでございます。
次に延滞金の取扱についてでございますが、当初、納期限から本税が完納となった日までの期間に応じて、全ての納税者に対しまして、納付を求めるものであると捉えております。
しかしながら、地方税法第20条、また国税徴収法第153条、加えて国税庁による延滞金の納付が困難な場合の免除の取扱等の準用をしながら、誠実に納付誓約を履行した者で、生活が引き続き逼迫していると認められる方につきましては、延滞金の徴収を行わなくてもよい場合があるというところを準用しているところでございます。
ご理解をお願いいたします。
○秋葉征士議長 5番河村 豊議員
○5番(河村 豊議員) 地方税法の準用ということで、延滞金の免除というのがありました。
私もいろいろ調べさせていただきましたけども、災害等による期限の延長というものに続いて、延滞金の免除ということが、こういう期限の延長に該当する場合に、延滞金の免除というのが図られるということで、地方税法の第20条の9の5、第20条の5の2の規定によりということで、地方税の納付または納入に関する期限を延長した場合には、その地方税にかかる延滞金のうち、その延長した期間に対応する部分の金額は免除すると、明確に書かれております。
できることなら、条例にしっかりとこの辺を明文化しておくのが私は一番ふさわしいのではないかなと思いますけども、今、部長の方からありましたように、地方税法を準用するということですので、この辺、法的な裏づけはしっかりとここにあるということで、確認をしておきます。
それから、今回、換価の猶予が申請も加わったということで、この換価の猶予の申請があった場合に、今後はどう対応するのかということと、これまでの事実上の分納というのはどうなるのか。それから、これらの市民への周知というのは、どういうふうにするのかということをお伺いしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
換価の猶予につきましてですけども、条例で定める資料を提出する必要があります。これまでの分割の納付による場合と、一部異なる部分かなと考えておりますけども、いずれにいたしましても、滞納者の実情を的確に把握いたしまして、対応していく方針には変わりないところでございます。
各制度の適用につきましては、滞納者の実情、今後の見通し等を踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えているところでございます。
なお、周知につきましては、納税相談時において、丁寧に説明するなどして、よりよい対応をしてまいりたいと考えてもございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 5番河村 豊議員
○5番(河村 豊議員) 周知については、もう少し、納税相談のとき、それ以前にやはり、これも納税に関して非常に苦しまれている方とか、大変な方等いると思いますので、周知に関してはもう少し工夫をしていただければと思います。
それから、申請による換価の猶予についてですけども、これが明年4月1日以降納期限のものということで、今回の条例の施行期限も4月1日となっていたと思うんですけども、4月1日以降、納期限のものが対象となるとなっておりますけども、既に滞納している部分に対しても、滞納者の様々な事情を考慮して、職権による換価の猶予を積極的に適用すべきと思いますけども、この点、いかがでしょうか。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
滞納者の実情とともに、これまでの納税に伴うお話し合いの中で、納税に対する経過等々も踏まえまして、今後とも適正に対応して、説明もしていきたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。
○秋葉征士議長 5番河村 豊議員
○5番(河村 豊議員) 今回、条例の改正に当たって、様々、私も勉強させていただきまして、調査も様々させていただきました。担当課の方でもいろいろお話をお聞きすることができました。
私が思っていた以上に、本当に担当課の方、現場の方は、本当に一丸となって、大変な市民の方々の実情に寄り添って対応していただいているということが私もしっかりと理解することができました。
ただ、今回、条例でしっかりと明文化された部分というのがありますので、やはりこれまであったような、事実上といいますか、法に基づかないという、非常に危うい部分があると思いますので、今後はしっかりとその辺を踏まえた上で、今回の条例改正にしっかりと伴って、税の公平性というものもありますので、当然、先ほども部長の方からありました、この悪質なものに関してしっかりと徴収業務というのをやっていただかないといけないわけですけども、そこをしっかりと分ける意味でも、当然、事前の調査とか、書類の整備なんかも必要でありますし、根拠法となるものがしっかりと押さえていかなければいけないと思いますので、この辺をしっかりとこれからは準用していただくと、運用の方法、内容もしっかりと検討していただいて、担当部署でもその辺をしっかりと押さえていただくということをお願いしまして、この税条例の改正に関しては、私は賛成の立場で終わりたいと思います。
以上です。
○秋葉征士議長 以上でご了承願います。
以上で総括質疑を終わります。
◎議案の委員会付託
○秋葉征士議長 次に、日程第7 議案の委員会付託を議題とします。議第72号から議第77号までの6議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託をします。
議 案 付 託 表
平成27年第4回定例会
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付託委員会
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議案番号
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件 名
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総務文教
常任委員会
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議第72号
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東根市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の設定について
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議第73号
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東根市職員の再任用に関する条例及び東根市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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議第74号
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東根市税条例及び東根市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について
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議第76号
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指定管理者の指定について
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経済建設
常任委員会
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議第77号
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市道路線の認定について
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厚生
常任委員会
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議第75号
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東根市学童保育所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について
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○秋葉征士議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでした。
午前10時31分 散 会