議事日程 第4(総括質疑)
平成24年6月19日 午前10時 開 議
青 柳 安 展 議長 清 野 忠 利 副議長
◎出席議員(18名)
1番 河 村 豊 議員 2番 原 田 利 光 議員
3番 高 橋 光 男 議員 4番 細 矢 俊 博 議員
5番 今 野 孝 議員 6番 大 場 英 雄 議員
7番 浅 野 目 幸 一 議員 8番 加 藤 信 明 議員
9番 阿 部 清 雄 議員 10番 阿 部 綾 子 議員
11番 高 橋 ひ ろ み 議員 12番 清 野 貞 昭 議員
13番 森 谷 政 志 議員 14番 佐 藤 直 議員
15番 奥 山 重 雄 議員 16番 秋 葉 征 士 議員
17番 清 野 忠 利 議員 18番 青 柳 安 展 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 石 山 泰 博
委 員 長
選挙管理委員会
奥 山 元 荒 川 妙 子 代表監査委員
委 員 長
八 島 一 夫 農業委員会会長 伴 正 昭 消 防 長
椎 名 和 男 副 市 長 高 橋 一 郎 教 育 長
黒 田 長 総 務 部 長 植 松 敏 夫 市民生活部長
塩 野 康 二 健康福祉部長 間木野 多加志 経 済 部 長
建 設 部 長
菊 池 修 明 片 桐 秀 男 会計管理者
兼水道部長
半 田 博 教 育 次 長 本 田 剛 総合政策課長
庶 務 課 長
高 橋 昇 併選挙管理委員会 古 谷 利 明 財 政 課 長
事 務 局 長
監査委員 農業委員会
梅 津 佳 之 原 田 光 茂
事務局長 事務局長
◎事務局職員出席者職氏名
杉 浦 宗 義 事 務 局 長 石 垣 和 彦 事務局長補佐
井 上 正 宏 議 事 係 長 高 橋 範 一 主 事
児 玉 由希実 主 事 鈴 木 敬 一 兼務書記
井 澤 志都香 兼務書記
◎議 事 日 程
議事日程第4号
平成24年6月19日(火) 午前10時 開 議
日程第 1 議第48号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例及び東根市教育長の給与
等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承
認について
日程第 2 議第51号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認
について
日程第 3 議第52号 東根市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について
日程第 4 議第53号 東根市医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 5 議第54号 東根市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 6 議第55号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法
について
日程第 7 議第56号 財産の取得について
(総 括 質 疑)
日程第 8 議案の委員会付託
(散 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第4号に同じ。
◎開 議
○青柳安展議長 皆さん、おはようございます。
本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
◎発言の取り消しについて
○青柳安展議長 ここで、発言の取り消しについてお諮りします。
高橋ひろみ議員から、去る6月14日の一般質問における発言について、一部不適当な部分があり、発言取り消しの申し出がありました。よって、会議規則第65条の規定のとおり、お手元に配付した発言取り消し申し出書のとおり、取り消しを許可することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青柳安展議長 異議なしと認めます。よって、高橋ひろみ議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決しました。
次に、本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。
◎総 括 質 疑
○青柳安展議長 日程第1 議第48号から日程第7、議第56号までの7議案について一括議題とします。
これから、ただいま議題となっております条例及び事件決議の7議案について、通告に基づき質疑を行います。6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) 6番大場英雄でございます。おはようございます。
通告に従いまして総括質疑を行います。
議案書の58ページ、議第55号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について、お伺いいたします。
去る6月11日に議案説明がございましたが、ここ59ページにもありますように、エリアとしまして、神町北部地区の住居表示事業ということでございます。エリア面積が約56ヘクタール、対象世帯数が約550世帯と聞いております。
そこでお伺いいたします。これまで十数回、住居表示事業を実施してきているわけですけれども、これまでの実施区域と世帯数について最初お伺いしたいと思います。
○青柳安展議長 植松市民生活部長。
○植松敏夫市民生活部長 大場議員の質問にお答えいたします。
これまでの実施区域と世帯数でございますけれども、本市における住居表示事業につきましては、昭和53年度に実施しました神町地区をはじめといたしまして、平成20年度に実施しました一本木土地区画整理地内の住居表示までを合わせて、これまで12区域で実施しております。その対象戸数でございますけれども、実施時期の戸数といたしましては6,043戸となっております。また、住居表示区域内の世帯数でございますけれども、平成24年5月31日時点におきましては8,416世帯となっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上でございます。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) これまで12回にわたって住居表示の事業実施をされてきたということで、昭和53年、神町地区を皮切りに一本木地区までの12区域について実施されたということで、世帯数につきましても本市全体の半分強になるわけですかね、そのぐらいの実施内容だと、実施状況と理解いたしました。
それで次に、通告の要旨には記載しておりませんでしたけれども、大事なことなので、いわゆるその住居表示事業を実施するにあたって、実施までのプロセス、ここについて次にお伺いしたいと思います。
○青柳安展議長 植松市民生活部長。
○植松敏夫市民生活部長 住居表示実施までのプロセスでございますけれども、このたびこの案件につきまして議決をいただきましたら、まずはじめに、神町地区の関係区長への概要説明並びに関係住民への説明会を開催いたします。あわせて住居表示審議会を開催いたしまして、街区割と新町名について、市長から諮問を行うことになります。住居表示審議会では、諮問案件を調査・研究させるために町名検討部会を設けることになります。そして、町名検討部会で決定しました街区割、あるいは新町名について審議会で検討を行った上で、その内容を市長に答申することになります。これは12月になりますけれども、街区割、新町名について議会への提出前に、これは30日間の公示をしなければなりません。この公示が終わった後で異議がなければ、街区割、新町名及び実施時期について、議会に提案することになります。これにつきましては来年の3月議会を予定しております。これで議会の議決をいただいた後、関係機関へ通知するとともに、市民に対して周知を図りたいと思っております。
ここからが今度は具体的な作業を進めることになります。それで、この住居表示を行うために、業者への業務委託を行うことになります。この作業が終わった段階で、住居表示審議会に、新しい街区番号と住居番号を諮問し答申を受けます。この答申を受けた後、告示をするわけでございます。その後におきまして、関係住民に対しまして、新しい住所の変更通知書と実施内容を説明することになります。そして住居表示の最後になるわけでございますけれども、住居表示の実施は、いわゆる新しい住所が決まるということになります。それでこの住居表示の実施につきましては、新しい住所が効力を発生する時点において、この作業が終わるということになりまして、この時期につきましては、来年の11月頃ではないかと見ております。
以上が、これからのプロセス、あるいはスケジュールになります。よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) ただいま市民生活部長から住居表示、これが実施されるまでのスケジュールといいますかプロセスが話されました。私もちょっと簡単に考えていた部分もあるわけですけれども、やはり住居表示の目的といいますのは、いわゆる市民に限らず、誰にとっても分かりやすい街、また、郵便とか宅配が容易になるというメリット、これが大きいのかなと思うわけでございます。答弁の中に、住居表示審議会を設置する、あるいは、関係エリア内の区長をはじめ住民の方、そういった方々による町名検討部会というものも設置されるというところで、そういった形の中で、十分な検討がなされるということだと理解しました。
ただ、どうしても、いわゆるこれまで慣れ親しんできた町名が消える場合も当然あるわけでございます。また、区域住民の当初の負担ということも当然出てくると思います。そういったこともございますので、十分に、また丁寧な住民説明会、これを実施していただきたいと思います。
それで、インターネットを開きますと住居表示ということで、ウィキペディアを見ましたところ、いわゆる方式としまして街区方式と道路方式があるということで、そのウィキペディアの中に日本では例外的にということで、山形県東根市において導入されているのがこの道路方式ということで、こんなところに山形県東根市というものが出てきていると、おっと思ったところでした。
今回実施される方式ですけれども、街区方式ということでよろしいんでしょうか。
○青柳安展議長 植松市民生活部長。
○植松敏夫市民生活部長 今回、神町北部の住居表示事業につきましては街区方式で行う予定でございます。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) 道路方式につきましては、神町地区、若木、新田、中島新田付近になるわけですけれども、それ以外は全て、街区方式でこれまで実施をされてきたということでございます。この道路方式というのはいわゆる地名殺しということも言われているようで、非常に意味嫌う方式ということも言われているわけですけれども、これを実施された経過について、是非、副市長が、何か、当時担当されてたということもあるようですので、よければお聞きしたいと思います。
○青柳安展議長 椎名副市長。
○椎名和男副市長 35年前の話なんですけれども、昭和52年、53年で新たな住居表示係というのが設置になりまして、私は単なる主事だったんですけれども、その中で神町地区から、非常にこう大きな要望がありました。重ね重ねの要望がありました。いわゆる若木の9000番台、あるいは神町何番、神町と若木が非常に混在していると、分かりづらいということでの住居表示の要望でした。でも、我々こう担当者のレベルからすると、いわゆる街区がきちっと切らっているような場所では住居表示はできますけれども、はっきり言って若木山よりも東側、あちらの方は街区が切れないんですね。ですから、住居表示、本来は無理だという話はしたんでしたけれども、どうしても神町地区の地区民の方々からは、一体的にやってほしいという強い要望がありまして、それではじゃあどうすればいいのかということで、外国の例によくあるんですけれども、いわゆる道路の沿線沿いに家が建っている場合、そういう場合は道路方式でやっているわけですけれども、日本ではなかったということで、そして東側は、あの当時は特にですけれども農振地域でした。農振地域で、将来ともあそこは農地として守るべき土地なんだということで、それ以上は宅地開発はならないだろうというような我々の論法でもって、県にお願いして、そして自治省まで行って許可をもらってきたわけです。県の担当者も含めまして、自治省の、自治大臣の許可だったものですから、それを含めてやっと許可をもらったということで、いろんな文献に東根市の道路方式という部分が紹介されたわけでありますけれども、今となってみれば、非常にこう若木地区も宅地開発が進んでおりまして、枝番がつくような番地がついているということについて、それは農業政策とのからみもあるんですけれども、ただ道路方式を導入したいきさつというのはそういうことで、地域からの強い要望、それと街区方式にはなじまないということでの、苦肉の策での道路方式の導入だったということであります。
以上です。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) ただいま副市長から、いわゆる山東と呼んでいますけれども、若木、新田、神町も一部入りますけれども、そちらについては道路方式をとられたということで、これについてはなかなか、開拓した地域ですので、街区が切れないという状況からそういった形になったということで、理解をさせていただきました。
次に、今後、他の地区で住居表示の実施計画がございましたら、お示しいただきたいと思います。
○青柳安展議長 植松市民生活部長。
○植松敏夫市民生活部長 お答えいたします。
今後の実施計画でございますけれども、住居表示事業の第2期計画において示されております。これは平成18年7月に議会にもお示しした第2期計画でございますけれども、神町北部地区の住居表示事業が終わった後は、今、工事を進めております都市計画道路宮崎西道線、この道路が完了整備なった後に、いわゆるその宮崎西道線沿線周辺の区域を、東根中部地区ということで実施していきたいと計画ではなっております。
また、六田西部、四ツ家西部、いわゆる奥羽本線の西側になりますけれども、六田西部、四ツ家西部、並松、縄目地区、これも第2期計画の中に盛り込まれておるところでございますけれども、現在のところ、なかなか建物等の住居等の張り付きがなかなか進んでいないという状況もございまして、今後におきましては、いわゆるこれからの開発、街区設定が可能な条件が整った段階において、実施していきたいということでございます。それで、第2期計画といたしましては、東根中部と六田、四ツ家、縄目地区あたりを、今のところ計画としているところでございます。
よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) 今後の実施計画ということで、宮崎西道線周辺というところを予定しているということでございます。先ほども申し上げましたように、やはり住居表示を実施することによって、よそから来た人も、非常に東根市というのは分かりやすいということもございます。「若木さ行ぐだいんだげっとも。」と言われても、若木といっても神町全体が若木原でございますので、非常にやはり分かりづらい。東根甲乙丙、乙丙はなくなったらしいんですけれども、そちらも非常に分かりにくいというところで、やはりその時期を見ながら、住居表示については実施をしていっていただきたいと考えております。
次に、防災の観点からお伺いしたいと思います。
ただいま申し上げました、若木という地名でございますけれども、今回実施される市街地のエリアにしましても、これからの作業の中で、若木という名前が消えるかどうか、これはもちろん分からないわけですけれども、今現在、神町地区では山形臨空工業団地、あの辺も若木ということ、また、大森山南団地、あそこも若木という地名になっております。
そういった中で、消防団員の中の声なんですけれども、神町において、若木という地名が非常に広範囲にあるということで、火事の際、現場がどこなのか戸惑うことがあるということを聞いております。同じことが、先ほど申し上げました、大字東根甲、あるいは大字蟹沢についても言えると思うわけですけれども、これがいわゆる出動する際の初期行動に影響がないのかどうかお伺いしたいと思います。
○青柳安展議長 伴消防長。
○伴正昭消防長 質問にお答えいたします。
若木の地名がまだ多く残っていることによる防災の観点からの影響についてであります。
はじめに、火災発生時についてでありますけれども、119番の通報が入りますと、電話の発信地及び通報者とのやり取りから、通信指令室で火災の場所が特定されます。消防署においては、情報表示板の地図に目的地が表示されまして、同時に、出動準備室において出力された地図を持って現場に向かうことになります。また、消防団には、班長以上の団員に、携帯メールにより住所とともに目標物についても通知されることになっております。これは東根甲や蟹沢などについても同様でありまして、目的地はピンポイントで把握することができるため、消防署員の出動及び消防団員の参集にあたっての支障はないものと思われます。
同時に、救急活動においても、119番と同時に相手の場所が特定されること、そして目的地の周辺地図が出力されることから、初期出動体制への影響はないと考えられますので、よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 6番大場英雄議員。
○6番(大場英雄議員) ただいま消防長から、火災、また救急出動というところについてもお話をいただきました。火災については、通報があればその電話番号から情報表示板ですか、こちらの方にきちっと出てくると。また、隊員・団員につきましては携帯メールによって、実際どこでどういった火災が発生している、あるいは、救急については詳しくは分かりませんけれども、そういったことで初期出動ですか、これについては大きな問題はないということでございます。
ただ、実際、団員からこういった声が出ているということは、やっぱりこう戸惑いを持っている方も中にはいるのかなということもございますので、機会あるごとにこういったことについても、団員の方からいろんな話を収集していただいて、よりよい防災に努めていただきたいと思います。やはりそのいざ火事とか救急が必要だということで通報する場合は、本人も慌てふためいている部分も当然あるわけでございますので、一分一秒を争うということも当然ございますから、それについても配慮をお願いしていただきたいと要望して終わります。
○青柳安展議長 以上で、ご了承願います。
これで総括質疑を終わります。
◎議案の委員会付託
○青柳安展議長 次に、日程第8 議案の委員会付託を議題とします。
議第48号及び議第51号から議第56号までの7議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。
議 案 付 託 表
平成24年第2回定例会
総務文教常任委員会
議第48号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例及び東根市教育長の給与等に関する条例
の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について
議第51号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認について
議第54号 東根市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
議第56号 財産の取得について
厚生常任委員会
議第52号 東根市印鑑条例等の一部を改正する条例の制定について
議第53号 東根市医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議第55号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法について
◎散 会
○青柳安展議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
本日は、これで散会します。御苦労さまでした。
午前10時23分 散 会