議事日程 第4(総括質疑・議案説明・表決)

平成24年3月8日 午前10時 開 議

      青  柳  安  展 議長       清  野  忠  利 副議長


◎出席議員(18名)
 1番   河  村     豊 議員       2番   原  田  利  光 議員
 3番   高  橋  光  男 議員       4番   細  矢  俊  博 議員
 5番   今  野     孝 議員       6番   大  場  英  雄 議員
 7番   浅 野 目  幸  一 議員       8番   加  藤  信  明 議員
 9番   阿  部  清  雄 議員      10番   阿  部  綾  子 議員
11番   高  橋  ひ ろ み 議員      12番   清  野  貞  昭 議員
13番   森  谷  政  志 議員      14番   佐  藤     直 議員
15番   奥  山  重  雄 議員      16番   秋  葉  征  士 議員
17番   清  野  忠  利 議員      18番   青  柳  安  展 議員

◎欠席議員(なし)

◎説明のため出席した者の職氏名
                                 教育委員会
土 田 正 剛  市     長        石 山 泰 博
                                 委  員  長
         選挙管理委員会
奥 山   元                 荒 川 妙 子  代表監査委員
         委  員  長
八 島 一 夫  農業委員会会長        青 柳 弘 索  消  防  長
椎 名 和 男  副  市  長        高 橋 一 郎  教  育  長
岡 崎 春 夫  総 務 部 長        山 科   優  市民生活部長
黒 田   長  健康福祉部長         間木野 多加志  経 済 部 長
         建 設 部 長
菊 池 修 明                 植 松 敏 夫  会計管理者
         兼水道部長
杉 浦 宗 義  教 育 次 長        本 田   剛  総合政策課長
高 橋   昇  庶 務 課 長        古 谷 利 明  財 政 課 長
         選挙管理委員会                 監査委員
中 里 純 一                 斎 藤 吉 則
         事務局長                    事務局長
         農業委員会
原 田 光 茂
         事務局長

◎事務局職員出席者職氏名
塩 野 康 二  事 務 局 長        石 垣 和 彦  事務局長補佐
安 達 利 也  議 事 主 査        高 橋 範 一  主     事
児 玉 由希実  主     事        梅 津 佳 之  兼務書記
井 澤 志都香  兼務書記


◎議 事 日 程

 議事日程第4号
       平成24年3月8日(木) 午前10時 開 議

 日程第 1 平成24年度施政方針
 日程第 2 議第 2号 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項第9号に規定する政令で
             定める規模の特例に関する条例の設定について
 日程第 3 議第 3号 東根市暴力団排除条例の設定について
 日程第 4 議第 4号 東根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制
             定について
 日程第 5 議第 5号 東根市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定
             について
 日程第 6 議第 6号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 7 議第 7号 入湯税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 8 議第 8号 東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 9 議第 9号 東根市社会教育条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第10 議第10号 東根市さくらんぼ図書館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条
             例の制定について
 日程第11 議第11号 東根市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第12 議第12号 東根市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第13 議第13号 東根市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第14 議第14号 東根市農民研修センター設置及び管理に関する条例等を廃止する条例の
             設定について
 日程第15 議第15号 東根市国土利用計画(第四次)の策定について
 日程第16 議第17号 指定管理者の指定について
 日程第17 議第18号 指定管理者の指定について
 日程第18 議第19号 指定管理者の指定について
 日程第19 議第20号 指定管理者の指定について
 日程第20 議第21号 指定管理者の指定について
 日程第21 議第22号 指定管理者の指定について
 日程第22 議第23号 指定管理者の指定について
 日程第23 議第24号 市有財産の無償譲渡について
 日程第24 議第25号 市有財産の無償譲渡について
 日程第25 議第26号 市有財産の無償譲渡について
 日程第26 議第27号 市道路線の廃止について
 日程第27 議第28号 市道路線の認定について
    (総 括 質 疑)
 日程第28 議案の委員会付託
    (委員会提出議案上程)
 日程第29 発議第1号 豪雪災害に関する意見書の提出について
    (説明・質疑・討論・表決)
    (散     会)


◎本日の会議に付した事件

 議事日程第4号に同じ。

◎開     議

○青柳安展議長 皆さん、おはようございます。
 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。

◎総 括 質 疑

○青柳安展議長 日程第1 平成24年度施政方針から日程第27 議第28号までを一括して議題とします。
 これから、ただいま議題となっております平成24年度施政方針並びに条例及び事件決議の26議案について、通告に基づき質疑を行います。
 質疑は通告順としますが、発言順番を迎えたときに議場にいない場合は発言権の放棄とみなしますので、そのようにご了承願います。
 はじめに、11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) おはようございます。通告に従いまして質疑を行います。
 14ページ、議第2号 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項第9号に規定する政令で定める規模の特例に関する条例の制定について、お伺いいたします。
 課長から説明がありましたけれども、もう少しお伺いしたいと思います。
 権限移譲により条例の設定に至る経過と、設定以前と以後でどのように違っているのか。また、市民にとってもどのように変わるのか。また、手続等についてもお願いいたします。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えをいたします。
 地域主権改革一括法によりまして公有地の拡大の推進に関する法律が改正をされました。これまで、この法律に基づく都市計画区域内の土地の先買いにかかる事務については県が行っておりましたけれども、市は経由事務のみでありました。これが平成24年4月1日からは、市がすべての事務を行うことになっております。これを受けて、これまで県が設定していた条例が廃止されることになったことから、事務移管後も従前の県の基準に準じまして同様に取り扱えるように今回の条例を提案するものであります。
 この条例の設定で、行政あるいは市民にとって何か手続などが変わるのかということでありますけれども、市民にとっては、これまでも市を経由して申請をしていたということから、また、届け出の面積も変更ありませんし、全くこれまでと同じということになります。
 行政としては、権限移譲になりましたので若干の事務量が増えることになりますけれども、ただ、この案件については年間1件か2件あるかないかくらいの事務でありますので、そんなには事務量が増えるということではないのではないかなと思っております。
 よろしくお願いします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 理解はできました。市民にとっても今までと同じように市役所の窓口に行って届けるということで、単なる県から市に移ったということで、市民にとってはそんなに変わりはないということ、理解できました。ただ、市の役所としての事業が少々増えるということでありますけれども、そんなに件数がないということで、事務量に関してもそんなに変わりはないということで理解はいたしました。
 そういう中で、こういう法律が出たということで、なかなか私たちには分かりにくいところがありましたのでちょっとお尋ねしてみましたけれども、地域主権改革によりまして市が直接的にかかわることができたということは、これまで以上に公共用地がうまく計画的に取得できるのではないかと思います。益々そういうことを推進していただいて、より住みよいまちづくりによろしくお願いしたいと思います。
 次に、36ページから42ページまでの議第17号から第23号 指定管理者の指定について、お伺いいたします。
 7つの施設の指定管理者の指定について、施設の用途も屋内多目的コートやら学童保育、公民館と様々でありますが、指定期間が3年と5年になっております。その指定期間がどのように決定されるのか、また、どのようなお考えでその期間の基準があるのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えをいたします。
 指定管理に関する事務につきましては、各施設ごとに所管課が担当をしております。制度の運用につきまして所管課ごとの差が生じないように、内規として指定管理に関する運用指針を定めているところであります。この指針では、初めて指定管理を行う場合は概ね3年から5年を指定期間とすると。その後は施設ごとに指定管理の業務の特性、あるいは施設の事情などを考慮しまして期間を定めることとしております。今回は学童保育所関係が経営を安定させるという観点から、これまで3年やったんですけれども5年としております。また、その他の施設につきましては、これまで同様3年としているところでありますので、よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 施設ごとによってその用途に応じて決めていられるということで、学童保育の場合、最初は3年であったけれどもいろんなことから、安定した経営とかそういうことから5年になっているということで理解はいたしました。
 個々の施設の実態に応じて具体的にこのように3年、5年ということになっているようですけれども、学童保育に対しては5年、それは経営上ということで、今後そういうことに関して5年になったり3年になったり、そういうことを、指定管理が長く続くことがありますけれども、今後どのように、3年から5年、もうちょっと長くなることもあるのか、お尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 今後の更新についてでありますけれども、これについても先ほど申し上げた運用指針に基づいて運用していくことになります。指定管理が任期が来ますと改めて申請をすることになります。その申請に基づきまして、指定管理者選定委員会というのがありまして、その中でこれまでのその指定管理をやっていただいている団体、業者のサービスの内容とか運営の状況とかそういうところを審査をいたします。そういう中で、これは引き続き指定管理に指定をしても大丈夫だなというところについて更新になると。あと、更新期間については、先ほど申し上げたようにいろいろな事情を考慮して3年あるいは5年、余り長くしますとその審査する機会も少なくなるわけでありますので、この運用指針に基づいた形で運用をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 施設ごとに長くなることもあったり、いろいろ途中で審査をしたりということで、その施設ごとに応じて期間を決めたいということは分かりました。指定管理者の施設が今後益々多くなると思いますので、そういうことを施設ごとに適切な指定期間を考慮していただいて、今後益々運営がいくようによろしくお願いしたいと思います。
 次に、指定管理者の候補者の募集についてお伺いしたいと思います。
 原則として公募になっておると思いますけれども、このたびはどのようにして選定されたのか、まずはお尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えをいたします。
 指定管理者の候補者の募集でありますけれども、これも運用指針に基づいて実施をしております。所管課が募集要綱を定めまして、公募の場合は一般に募集をすると。あと、非公募の場合は、想定する団体に要綱等を示して公募の意向を確認するということにしております。その選考につきましては、先ほど申し上げましたとおり副市長を委員長とする指定管理者選定委員会で選定を行いまして、議会の議決を経て、それで指定管理者となることになるわけです。
 公の施設につきましては、ほとんどが収益を見込める施設でないということから施設ごとに関わりの深い団体に指定管理をやっていただいているという状況であります。したがって、ほとんどの市の施設の指定管理は非公募がほとんどになっているという状況でありますので、よろしくお願いします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 説明ありがとうございます。先ほども言ったように指定管理者選定委員会の中で、公募でない場合はなされるということでありますけれども、副市長を中心としたその指定管理者選定委員会ですけれども、この指定管理者選定委員会というのは施設ごとじゃなくて全体で指定管理者委員会が決まっておるのでしょうか。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えをいたします。
 これは指定管理する施設の数によりまして、その施設ごとに審査をやっているということであります。例えばですけれども、今回やった施設についても、その予定候補者からおいでいただいて、これまでの運営の状況、あるいは何か課題がなかったかとかそういう点もいろいろ意見交換をしながら、今後さらに継続すべきかどうかということも判断をしております。審査に当たっては、副市長を委員長として組織してますけれども、所管する部長からも入っていただいて、その中で審査をしているということでありますので、よろしくお願いいたします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 候補者の選定に当たりましては、不公平感がなく、適切な事業者を選んでいただくことをお願いしたいと思います。
 その中で、今後ですけれども、公募による指定管理者に対して、次回、次のときはまた公募によるものになるのでしょうか。その辺もまたちょっとお尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えいたします。
 公募にするか非公募にするかということについては、その都度、協議になるわけですけれども、先ほど申し上げましたとおり、どうしても市の施設というのは何も利益になるものではありませんので、その施設を主に利用している団体もあるわけです。だから、そういう関連する団体についてふさわしいということであれば非公募になるわけです。ただ、前にもさくらんぼ駅舎も公募でやったわけですけれども、ああいうふうに利益を生むといいますか、そういう部分については、もちろん内部で協議しますけれども、公募にした方がいいんじゃないかと決めれば公募にするということであります。それらについてもこの指針に基づいて決定をしていくということになりますので、よろしくお願いします。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 分かりました。様々な施設によって様々なやり方、適正なやり方があると思いますけれども、その辺十分に考慮していただいて、今後指定管理者制度がうまく運用できますように、まずはお願いしたいと思います。
 最後に市長にお尋ねいたします。指定管理者制度によりまして、指定管理者でさくらんぼ図書が運営されておりますけれども、今回新たに公益文化施設に図書館ができます。その図書館はPFI事業ということになっております。市長は様々な図書館を視察なされておると思います。そういう段階で、指定管理者制度とPFI事業をどのように考えになっているのか、お尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 土田市長。
○土田正剛市長 私は東京都の稲城市の図書館、PFIでこれ建設をしたわけでありますが、ここの運営も指定管理制度ということでやっておるようであります。もちろんいろいろな意味で当市の図書館をそのままそっくり運用してコピーのように指定管理者制度にするかどうかというのは、これからまだいろいろと研究していかなければいけないと思っております。ただ、少なくとも市で運営をするというものについては、この効率性という意味から見ても私は指定管理者の方がいいのではないかと思っております。
 いずれにしましても、この市であれ、あるいは民間の指定管理者制度であれ、市民に対してどのようにサービスがあるべきかということを第一義的に考えていかなければいけない問題だと思っておりますので、今後いろいろと研究を、検討を重ねながら、よりよい万全な形で市民サービスをいかにして最大限効率を発揮できるかということの中で考えていきたいと思っております。
○青柳安展議長 11番高橋ひろみ議員。
○11番(高橋ひろみ議員) 市長から、るる説明がございまして、今後の方針とか話がありました。図書館に対しては検討委員会もありますし、また、もちろんPFIなので導入可能性調査、そこら辺の関係もあります。また、様々な面から今後検討していかなければいけないという要素があると思います。今、市長が、市民サービスということで、よりよいサービスができる方法をこれから検討していかなかればいけないとおっしゃいましたので、今後そういうことの中で図書館に対してよろしくご検討をお願いしたいと思います。
 以上で終わります。ありがとうございます。
○青柳安展議長 以上で、ご了承願います。
 次に、5番今野 孝議員。
○5番(今野孝議員) 通告に従い、総括質疑を行います。
 はじめに、施政方針にかかわってお尋ねします。
 平成24年度施政方針の16ページに市税の収納に関して、昨年度の市民税、固定資産税等の現年度課税にかかわる収納率が県内13市で第1位であった、このように記されております。職員の努力に敬意を表したいと思います。
 ところで、全国的に見ると行き過ぎた強制徴収が実施されているとの報道に接することがあります。昨年8月29日付けの朝日新聞には、個人タクシーを営む大阪市の64歳の男性方に差押調書が届いたと。対象は、中学3年の娘の進学用に積み立てた簡易保険。滞納額約30万円の一部しか納付できなかたったため、1カ月後、市によって換金された。妻と娘の3人家族。昨年の所得は年金を合わせて約80万円で、今年の国保料は約13万円。糖尿病の悪化でハンドルを握れない日が増え、滞納額がふくらんでいた。「娘の大学の学費に充てたかったのに」と、このように男性のコメントも添えてあります。国保料にかかわってでございます。また、昨年の3月10日、日本共産党は国保緊急提言というのを行っておりますが、その中でも厳しい強制徴収の実態が触れられております。銀行口座に振り込まれた給与10万円から9万円を差し押えられた京都市の事例。給与や子ども手当を予告なしに差し押えて、預金残高ゼロになってしまった大分県の事例。さらには、年金を差し押さえられた高齢者が自殺に追い込まれたというNHKの報道が全国に衝撃を与えたということ。これ2月2日の「あさイチ」の報道のようであります。銀行口座を凍結され、年金を引き出せなくなった高齢者が餓死死体で発見されたという千葉県の事例。営業用の自動車を差し押えられ、商売ができなくなった業者が一家心中をした熊本県の事例などであります、私が把握しているのは。東根市においてこのような行き過ぎた強制徴収が実施されているとはゆめゆめ思ってはおりませんけれども、本市における差し押えの実態についてお尋ねしたいと思います。
○青柳安展議長 岡崎総務部長。
○岡崎春夫総務部長 お答えをいたします。
 税徴収を取り巻く環境でありますけれども、これ年々厳しさを増しております。そういう中で、徴収業務に精通した納税業務アドバイザーに委嘱を行っております。あわせて、税務課納税係の職員も増やしております。そして、専門的に業務に当たれる業務分担制を採用をしております。またあわせて、納税相談員の配置もやっております。そういう意味で徴収体制の充実を図っているところであります。また、税務研修への派遣などによりまして、職員の資質向上を図っております。あわせて、滞納整理システムというのを導入いたしまして、滞納している情報を職員が共有化することによりまして的確な納税交渉を行うことができるというように、多角的に滞納業務を推進しているところであります。
 また、税の公平性を確保するという意味から、悪質な滞納に対しては毅然とした態度で滞納処分を実施をしているところであります。
 平成22年度の差し押えの件数でありますけれども、489件あります。そのうち、これは金額にすると市税の充当額は約1,640万円ほどになります。差し押えの内訳でありますけれども、預金の差し押えが468件ということでほとんどであります。そのほかは給与の差し押えが11件とか、国税の還付金の差し押えが9件などとなっております。
 今年度、平成23年度ですけれども、2月までの実績ですけれども154件ということで大幅に減っております。金額も680万円ほどとなっております。内訳は、預金の差し押えが142件、こちらもそれがほとんであります。
 件数も金額も大幅に減少をしております。このことにつきましては、昨年、一昨年と滞納処分の実施によって納税意識の高揚が図られた一つの成果ではないかと捉えているところであります。
 こうした取り組みによりまして、議員からもありましたとおり、平成22年度における本市の収納率、これは前年度よりも大幅にアップをして、現年度分の一般市税の収納率は県内13市で1位と、国保税が2位となったところであります。
 差し押えでありますけれども、これはきめ細かい生活実態調査、あるいは資力調査を行いまして、未納者の生活を窮迫させることのないように十分に配慮をしております。差し押えに至るまでには、督促状を送って、あと催告状も送っております。その後、電話催告、訪問催告など再三にわたって働きかけをしております。それでもなお誠意の見られない未納者に対しては、滞納処分の執行予告を発送するなどして十分な折衝を行っているところであります。差し押えについては、こうした手続を踏んでもなお納税交渉に応じない場合の最後の手段ということで、今後とも未納者に及ぼす影響を勘案しながら慎重な対応をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
○青柳安展議長 5番今野 孝議員。
○5番(今野孝議員) 今答弁をお聞きして、私が聞いた情報は平成22年の情報だったのかなと思っておるところでありますが、県内13市の中で差し押え件数が最も多かったという話を聞いたところでありました。先ほども申し上げましたように行き過ぎた徴収が行われているとは思っていなかったんですが、少しく気になっていたところでありました。今お聞きするに、しかるべき手続を踏みながら丁寧に進めておられるということですので、安心といえば安心したところでございますが、言わずもがなのことではありますが、くれぐれも行き過ぎのないようにこれからもお願いして、次へ進ませていただきます。
 次に、議第6号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について、お尋ねいたします。
 国民健康保険税の改定率上昇を抑制するために、地方単独事業の実施による療養給付費負担金の減額分について、一般会計からの繰り入れを決断していただき、感謝申し上げます。しかし、国税財政を取り巻く厳しい環境に改善の兆しは見えません。平成26年度以降の税額の推移をどのように予測しておられるのか、お尋ねいたします。
○青柳安展議長 山科市民生活部長。
○山科優市民生活部長 まず、このたびの国保税率の改定に当たりましては、先の全協でご説明申し上げましたけれども、平成24年度、25年度の2カ年間の現時点での収支見込みを考慮いたしまして税率を算定いたしました。これは税負担の著しい急激な上昇を抑制するとともに、給付基金残高の状況、後期高齢者医療制度の改編の動きなどを考慮したものであります。
 平成26年度以降の税額の推移のご質問でありますが、後期高齢者医療制度の取り扱いが現状まだ定まっていないところであります。また、今般の社会保障と税の一体改革の中で国保税の軽減措置の対象拡大が検討されているところであります。こういったことから、国保制度の先行きは非常に不透明な状況となっております。将来の見通しを推計するのは大変、非常に難しいところでありますが、高齢化の進展に伴って被保険者に占める高齢者の割合が上昇するとの見込みであります。また、医療の高度化などによる医療費の増加が見られる一方で、最近の経済状況を踏まえますと、保険料の基盤であります被保険者の所得額の大幅な改善は期待できないことなどから、平成26年度以降についても国保税の大幅な伸びは期待できないものと考えております。
 そういったことから、その時点で国保を取り巻く状況を勘案しながら国保税の会計については検討していかなければならないと考えているところであります。
○青柳安展議長 5番今野 孝議員。
○5番(今野孝議員) ありがとうございます。厚生労働省は毎年、国民健康保険実態調査報告というものを出しておるそうであります。それによって国民世帯の平均所得と国保税の負担率の推移を見てみますと、1991年以降、所得は年々減少し、負担率は年々上昇しているということが読み取れます。1991年、世帯当たりの所得は276万5,000円。それが2000年になりますと、200万円を切って197万5,000円。2008年になりますと168万円。このように減少しております。それに伴って国保の負担率はどうなっているか。1991年は5.64%。そして2000年には7.56%。さらに2008年には8.94%。所得に反比例するがごとく負担率が増えているという状況にあります。
 一方、国保税の滞納世帯数及び短期保険証、資格証明書発行世帯数は年々増加しております。同じ資料を基にしたものでありますけれども、例えば1996年、滞納世帯数296万3,667世帯。300万近い世帯数ということになりましょうか。それが2002年には400万世帯を超えます。411万6,576世帯。そして2008年には448万3,271世帯。今の経済状況を見れば、当たり前と言えば当たり前のことかとも思いますけれども。当然ながら短期保険証、滞納世帯数が増えていくわけですから短期保険証発行世帯数も増えますし、資格証明書発行世帯数も増えることになります。資格証明書だけ申し上げますと、1996年には5万7,044世帯。それが2002年には22万5,454世帯。2008年には33万8,850世帯。これが国保を取り巻く現状の一端だと思います。多少の増減はあるものの右肩上がりで増加しているわけであります。
 2月14日に示された「国民健康保険税税率改定について」に記載されているとおり、国保の財政基盤が脆弱化し、不足分を全部、国民健康保険税で賄っていくには限界に近づいている。この市の認識に私もほぼ同感できます。前にも全協のときにも申し上げましたけれども、私は既に限界を超えていると思っておりますけれども、共感できるところであります。
 先ほど引用しました昨年8月29日付けの朝日新聞にですけれども、「差し押えで解決しないことは分かっている。国の責任で制度を改めてほしい。」という京都市の職員の声が掲載されておりました。これは本市職員の思いであり、東根市民の願いでもあると思います。全国市長会でも毎年、国に対して療養給付費負担金の減額廃止を求める要望等をしていると聞いておりますが、より一層強力な働きかけをお願いして、次へ進ませていただきます。
 次に、議第12号 東根市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、お尋ねします。
 介護保険給付金を取り崩すなどして保険料上昇抑制に努力されたことは評価します。しかし、2月14日に示された東根市老人福祉計画及び第5期介護保険事業計画概要に記載のとおり、高齢者を取り巻く環境は日増しに厳しさを増しています。このような情勢認識の上に立って、平成27年度以降の保険料をどのように予測しているのか、お尋ねいたします。
○青柳安展議長 黒田健康福祉部長。
○黒田長健康福祉部長 それでは私から、平成27年度以降の保険料についてどのようにしているかということでありますのでお答えいたします。
 介護保険料の平成27年度以降、すなわち第6期以降の保険料推計についてですが、サービス供給量の極端な増加や介護報酬単価の大幅な増がなければ、現在の改定率での変動で推移し、極端な増収になることはないものと考えているところであります。
 これまでの介護保険料の基準額の推移を見てみますと、第1期の介護保険料基準額は2,612円、それから第2期は253円、9.7%増の2,865円。第3期は215円、2.5%増の3,080円。第4期は100円、3.3%増の3,180円で、今期は500円、15.7%増の3,680円となっております。各期の増額要因は、第2期では特別養護老人ホーム第二白水荘50床と、それから介護老人保健施設ナーシングさくらんぼ100床の計150床の新規増床。それから第3期では、特別養護老人ホーム若木の80床の新規増床が大きく響いております。第4期では、特別養護老人ホームソーレ東根に60床と、優良老人ホーム40床、それから第二白水荘に30床の増床等がありましたが、いずれも事業計画3カ年のうちの最終年での増床で、影響は少なく、その分、第5期に影響しているということで500円のアップになっております。また、第5期中にはソーレ東根の40床、それから小規模特養本丸ホームの19床、グループホームソーレ東根の18床の増床を計画しております。その結果、第4期と第5期合わせ、特別養護老人ホームでは149床、それから優良老人ホームは40床、グループホームが18床の207床の増床分が第5期の介護保険料に影響することにより、先ほど申し上げました保険料3,680円となったものであります。今回の施設の整備によりまして、特別養護老人ホームを初め各種施設については、ほとんど整備されました。また、在宅介護サービスについても全てのサービスが第5期より提供できるようになっております。
 第6期以降は、介護給付基金の運用状況にもよりますけれども、介護保険制度の大きな変更や介護保険報酬単価の増額会計等がなければ、高齢者の自然増に伴う介護保険適用者の増が要因であると推計しているところであります。ですので、極端な増数はないものと考えているところであります。
 以上です。
○青柳安展議長 5番今野 孝議員。
○5番(今野孝議員) ありがとうございます。私が国保税とか介護保険料の推移を気にしているというのは、市民の多くが国保税を下げてほしい、介護保険料を下げてほしいという願いを持っているからであります。そうした中で、3月4日の赤旗新聞ですけれども、第1面に「後期高齢者医療保険43都道府県で値上げ」と、1面のトップ記事でこういう記事が載っておりました。直接、前の質問と関係するわけではないですが、かなり密接な関係もあるのかなと思っております。
 後期高齢者医療制度、どうなるか先行きも分からないわけですけれども、75歳以上の医療費と人口の増加に伴って際限なく上がるという、そういう指摘が前からなされているわけですけれども、今回は43都道府県で値上げ。値下げは1県もない。こういう轍を国保や介護保険が踏むことはないのかということが気になっているところであります。その結果として、後期高齢者医療制度の保険料滞納についてもやっぱり差し押えが行われている。全国的に1,792人、この数字を大きいと見るか小さいと見るかでありますけれども、75歳以上の方ですよね。年金から天引きされる人は差し押えの対象に普通はならないわけだと思います。差し押えられる人は年金が天引き水準にも達していない人だと思うんです、大体が。中には1件で114円という滞納を差し押えによって徴収されたということも報じられております。このようなことにだけはなってほしくない、こういう思いがあるわけであります。
 昨年、私どもが実施した市政アンケートで、保険料、高齢者医療費などについての要求、三択で回答してもらいました。選択項目はおよそ10項目近くあったんですけれども、その中から三択で選んでもらった結果、1位は「国保税の引き下げ」55%でした。2位は「後期高齢者医療保険料の引き下げ」49%です。そして「介護保険料の引き下げ」が第3位で48%でありました。
 執行部には市民負担増を抑制すべく、最大限の努力をしていただいたと思います。しかし、現行制度のもとでは市民の願いにこたえていただくことはできませんでした。市民の思いを厳粛に受け止め、議第6号及び議第12号には反対させていただくということを表明して、私の総括質疑を終わります。ありがとうございました。
○青柳安展議長 以上で、ご了承願います。
 次に、1番河村 豊議員。
○1番(河村豊議員) それでは、通告書に従いまして発言させていただきます。
 重なる部分が若干ございますので簡潔にお伺いしたいと思いますけれども、まず議第6号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についてということで、この国民健康保険税税率改正について、高齢化の進展、それから加入者の職業構成の変化、つまり自営業、農林水産業から無職者へと変化しているわけですけれども、この無職者の方の率の推移をまずお伺いしたいと思います。
○青柳安展議長 山科市民生活部長。
○山科優市民生活部長 市町村国保の職業構成割合につきましては、厚生労働省の資料によりますと全国では無職者の割合は年々増加しておりまして、昭和40年度に6.6%であったものが昭和60年度で23.7%となり、一時、後期高齢者医療制度の施行によりまして75歳以上の人が同制度に移行したことによりまして減少しましたけれども、平成21年度では無職者の割合は全国ベースでありますが39.6%になっております。これは人口規模別に申し上げますと、東根市は4万7,000人でありますので1万人以上5万人未満というくくりで、厚生労働省の統計一覧、国保の実態調査の結果が出ております。それによりますと、無職者は平成13年度当時で52.5%、後期高齢者医療制度介入制度ができる前の年度であります。現状、平成21年度でありますけれども1万人以上5万人未満で、無職者は40%ちょうどでございます。
 以上であります。
○青柳安展議長 1番河村 豊議員。
○1番(河村豊議員) 今回この税率を上げるということで一般会計からの繰り入れによりまして抑制がされているわけですけれども、それでもこの今ございました無職者の割合が40%ということの中で、こういう加入者構成を見ますと税率アップというそのものがかなり無理があるものではないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。
○青柳安展議長 山科市民生活部長。
○山科優市民生活部長 ただいま申し上げました職業別では東根市の場合、40%ということになるわけですけれども、無職者がすなわち無収入者とはならないのではないかと考えます。多くはおそらくは年金受給者だろうということで、税率改正アップすることによってご負担はいただくことになりますが、制度の中の税率を計算する中で7割、5割、2割の軽減措置がございます。また、それ以上に、国保税がどうしても生活困窮等々でお支払いできないという場合は減免措置、あるいはお医者さんにかかる場合の一部負担金、3割ご負担いただくわけでありますけれども、そういった中で今般1月に実施要綱を定めましたが、一部徴収の猶予をする制度もございますので、そういった形の制度の中でカバーできるのではないかと考えております。
○青柳安展議長 1番河村 豊議員。
○1番(河村豊議員) 今ございました減免の制度の中で多少賄われる部分があったとしても、ご本人、かからない層といいますか、この辺がやはり一番こういう税率がアップするということに関しては負担が増えるわけで、この辺を、今、国の方で、話ばかりで全く進んでませんけれども、社会保障と税の一体改革などと言っていますけれども、全く進んでない状況で、本来この辺も含めて年金、この医療だけではなく年金医療、それから介護も含めて全て改革していかないと、先ほども申しましたように、もうこの制度自体がかなり無理を生じているわけで、この収支が成立しないという現状になっております。
 今、どんどん地方でも道州制の導入とかそういうものまで議論が始まっている中で、益々、県というよりも市の方の発言の大きさといいますか、その辺がかなり注目されているわけで、東根市におきましては土田市長が全国市長会の副会長ということで、全国的に発言権をやはり持たれていると私も思いますので、是非ともこの制度の改革に当たって現状の問題点と、それから是非ともこの税率改定によって、税が上がることによって本当に困窮者を増やすということがないように、是非とも強い発言をしていただくということをお願いしたいと思うんですけれども、市長いかがでしょうか。
○青柳安展議長 土田市長。
○土田正剛市長 この国保なり、あるいは介護保険なり、保険者が市町村になっているわけであります。本来ならば、これは国でやるべきものだと私は思っております。そういった我々、末端の市町村が保険者である、そういう意味で、減免措置、あるいは特に最近は年金受給者、あるいは生活保護所帯等々を見ますと、社会保障や医療費などを除いた所得というものが、つまり可処分所得というんですかね、そういうものが逆転している状況の中で、いろんな意味で市町村の職員が徴収の任に当たっているわけであります。そういうものを我々市の職員の現場にある最末端の中で、ジレンマというんですかね、そういうものはよく理解できるわけであります。そういうことから見ますと、本来ならば国は本当にそのことまで分かっているのかということを、もう声を大にして訴えていきたいと思っている次第であります。
 今後ともそういう意味で、低所得者層を中心として非常に現実としてギャップが大きく乖離しているということも、現場に当たっている市町村という立場からすると本当にそういうものを今後とも訴えてまいりたいと思っているところであります。
○青柳安展議長 1番河村 豊議員。
○1番(河村豊議員) 現状の制度がかなり厳しいということを分かった上で、それでもこの制度に従って動くしかありませんので、是非ともこの制度の中で現状何ができるかというところをしっかりと考えていただいて、工夫していただいて、是非ともこの税率アップというところだけに頼らないような、市政運営を是非お願いして終わりたいと思います。
○青柳安展議長 以上で、ご了承願います。
 これで総括質疑を終わります。

◎議案の委員会付託

○青柳安展議長 次に、日程第28 議案の委員会付託を議題とします。
 議第2号から議第15号まで及び議第17号から議第28号までの26議案については、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託します。


議 案 付 託 表

平成24年第1回定例会
総務文教常任委員会
 議第 2号 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項第9号に規定する政令で定める規模の
       特例に関する条例の設定について
 議第 4号 東根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 議第 5号 東根市一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 議第 6号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定について
 議第 7号 入湯税の課税の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 議第 8号 東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
 議第 9号 東根市社会教育条例の一部を改正する条例の制定について
 議第10号 東根市さくらんぼ図書館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ
       いて
 議第11号 東根市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について
 議第15号 東根市国土利用計画(第四次)の策定について
 議第17号 指定管理者の指定について

経済建設常任委員会
 議第13号 東根市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について
 議第14号 東根市農民研修センター設置及び管理に関する条例等を廃止する条例の設定について
 議第18号 指定管理者の指定について
 議第21号 指定管理者の指定について
 議第22号 指定管理者の指定について
 議第23号 指定管理者の指定について
 議第24号 市有財産の無償譲渡について
 議第25号 市有財産の無償譲渡について
 議第26号 市有財産の無償譲渡について
 議第27号 市道路線の廃止について
 議第28号 市道路線の認定について

厚生常任委員会
 議第 3号 東根市暴力団排除条例の設定について
 議第12号 東根市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
 議第19号 指定管理者の指定について
 議第20号 指定管理者の指定について

◎委員会提出議案上程

○青柳安展議長 次に、日程第29 発議第1号を議題とします。

◎提案理由の説明

○青柳安展議長 はじめに、発議第1号の委員会発議について、議会運営委員長に提案理由の説明を求めます。議会運営委員長 9番阿部清雄議員。

   〔阿部清雄議会運営委員長 登壇〕

○阿部清雄議会運営委員長 議長の指名により、発議第1号 豪雪災害に関する意見書の提出について、提案理由の説明を申し上げます。
 この冬は、昨年末から断続的に降雪が続き、特に1月下旬から2月にかけては極めて強い寒気が次々と流れ込み、最低気温が氷点下10度を下回る真冬日が続くなど、過去最大級の積雪を観測している状況にあります。この豪雪により、雪下ろし中の転落事故や落雪による人的被害が多数発生しているほか、家屋の被害の多発、果樹の枝折れや、さくらんぼ雨除けハウスなどの園芸施設倒壊といった農業被害の拡大、あるいは交通安全確保への支障など、市民の日常生活や経済活動に甚大な影響が生じております。
 これらに対処するため、本市では豪雪対策本部を設置し、雪害対策に取り組んでいるところではありますが、これまでに多額の費用を要しており、また、今後、融雪期を迎えればさらなる被害の発生や顕在化が懸念されます。
 このような深刻な状況を踏まえ、国に特段の支援を強く要望するため、地方自治法第99条の規定により、国会及び政府関係機関に対して意見書の提出を行うものであります。
 文案については別紙配付のとおりでありますので、説明を省略させていただきます。
 何とぞご理解を賜りまして、原案のとおりご可決くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明を終わります。
○青柳安展議長 以上で提案理由の説明を終わります。

◎発議第1号 豪雪災害に関する意見書の提出について

○青柳安展議長 これから発議第1号について質疑を行います。ご質疑ありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○青柳安展議長 質疑もありませんので、これで終わります。
 ここで、暫時休憩します。

   午前10時59分 休 憩


   午前10時59分 開 議

○青柳安展議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
 発議第1号についての討論ですが、通告がありませんので討論を終わります。
 これから発議第1号 豪雪災害に関する意見書の提出について、採決をします。
 発議第1号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○青柳安展議長 異議なしと認めます。よって、発議第1号は原案のとおり可決されました。

◎散     会

○青柳安展議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
 本日は、これで散会します。御苦労さまです。

   午前11時00分 散 会