議事日程 第4(総括質疑)

平成20年9月11日 午前10時 開 議

      岡  崎  賢  治 議長       奥  山  重  雄 副議長


◎出席議員(18名)
 1番   水  上  公  明 議員       2番   高  橋  光  男 議員
 3番   細  矢  俊  博 議員       4番   大  場  英  雄 議員
 5番   浅 野 目  幸  一 議員       6番   加  藤  信  明 議員
 7番   阿  部  清  雄 議員       8番   阿  部  綾  子 議員
 9番   高  橋  ひ ろ み 議員      10番   清  野  貞  昭 議員
11番   佐  藤     直 議員      12番   秋  葉  征  士 議員
13番   青  柳  安  展 議員      14番   清  野  忠  利 議員
15番   武  田  敏  夫 議員      16番   結  城     芳 議員
17番   奥  山  重  雄 議員      18番   岡  崎  賢  治 議員

◎欠席議員(なし)

◎説明のため出席した者の職氏名
                                 教育委員会
土 田 正 剛  市     長        横 尾 智三郎
                                 委  員  長
         選挙管理委員会
奥 山   元                 奥 山 昭 男  代表監査委員
         委  員  長
八 島 一 夫  農業委員会会長                土 田 吉 博  消  防  長
椎 名 和 男  副  市  長        小 関 正 男  教  育  長
原 田 清一郎  総 務 部 長        牧 野 利 幸  市民生活部長
高 橋 一 郎  健康福祉部長                 岡 崎 春 夫  経 済 部 長
         建 設 部 長
青 柳 文 信                 荒 川 妙 子  会計管理者
         兼水道部長
矢 作   隆  教 育 次 長        間木野 多加志  総合政策課長
杉 浦 宗 義  庶 務 課 長        山 科   優  財 政 課 長
         選挙管理委員会                 監 査 委 員
齋 藤   平                 深 瀬 尚 信
         事 務 局 長                 事 務 局 長
         農業委員会
山 口 俊 夫
         事 務 局 長

◎事務局職員出席者職氏名
佐 藤 信 行  事 務 局 長        石 垣 裕 之  事務局長補佐
安 達 利 也  議 事 主 査        森 谷 秀 範  副  主  任
芦 野 美 和  主     事


◎議 事 日 程

 議事日程第4号
       平成19年9月11日(木) 午前10時 開 議

 日程第 1 議第76号 東根名誉市民条例の設定について
 日程第 2 議第78号 東根市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例
             の制定について
 日程第 3 議第79号 東根市国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の
             一部を改正する条例の制定について
 日程第 4 議第80号 東根農業委員会委員の選挙区及び定数に関する条例の一部を改正する条
             例の制定について
 日程第 5 議第81号 東根市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 6 議第82号 市道路線の認定について
 日程第 7 議第83号 財産の取得について
 日程第 8 議第84号 東根土地開発公社定款の一部変更について
    (総 括 質 疑)
    (散     会)


◎本日の会議に付した事件

 議事日程第4号に同じ。

◎開     議

○岡崎賢治議長 皆さん、おはようございます。
 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出ありません。したがって、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。

◎総 括 質 疑

○岡崎賢治議長 日程第1 議第76号から日程第8 議第84号までの8議案について一括議題とします。
 これから議第76号及び議案第78号から議第84号までの条例及び事件決議の8議案について一括して質疑を行います。
 なお、質疑を行うときは、初めに議案の題名とページ番号をお示し願います。
 ご質疑ありませんか。1番水上公明議員。
○1番(水上公明議員) 私の方からは、議第76号東根市名誉市民条例、ページ数は17ページでございます。これについて質問させていただきたいと思います。
 この名誉市民条例、社会の発展、そして文化の興隆に功績のあった本市の市民、または本市にゆかりのある方に名誉市民称号を与える。そして、その功績を永く伝えるということについては大変喜ばしいことでございますし、むしろ本市にこれまでなかったのかということで驚きもしているところでございますが、この条例につきましては本筋的には大賛成でございます。しかしながら、この条例の内容及び文言等につきましていささか疑問がございますので、お伺いしたいと思います。
 まず第1点目でございますが、対象者についてでございます。この文言等を見れば、いわゆるご存命をされている方というところに限定されるのかどうかと。むしろ名誉市民ということで永く市民の中に伝え伝承していくという意味合いからも、本市にゆかりのある物故者、亡くなられた方についても対象となり得るのではないかという思いもあるわけでありまして、この物故者等についての対象の考えがあるのかどうなのか、これがまず第1点でございます。
 次に、条例の条文の内容についてお伺いをしたいと思います。
 まず第1条の目的についてでございますが、この名誉市民条例の本旨といいますのは、個人の功績や善行を讃えて広く市民に知らしめ、また、後世に永く伝えることにあるのではないかと思います。
 しかし第1条後段におきまして、「もってこれらの事績に対する市民の意欲を高揚を図ることを目的とする」とあります。この条項の本旨は、前段で申し上げました個人の功績、善行というものを讃えるというところを本旨にするのか、それとも後段の部分の「もって」の目的の部分で、市民の意識の高揚、こういったものを図るために名誉市民として贈るんだよという意味にも取れるわけですので、この本旨についてのご説明をお願いしたいと思います。
 次に、第3条についてでございますが、名誉市民は議会の同意を得て市長が定める、「定める」とございます。定めるということになりますと、本人もしくは縁故者の受賞を受けるかどうかの意思、そういったものにかかわらず決定してしまう、市長が決定してしまうということにも取れるわけでありますが、その解釈でよろしいのかどうなのかお伺いをいたします。
 次に、第4条についてでございます。表題では「表彰及び功績の公表等」ということでありますけれども、条文を見ていきますと、名誉市民証、それから名誉市民章、いわゆる勲章のようなもの、こういったものを贈り、永く顕彰するとあります。表彰と顕彰、この類似する用語について併記して記載されておるわけでありますが、ここではどのような意味合いを持って使い分けをされているのか。
 以上、4点についてお伺いをいたします。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 4点ほどご質問があったかと思いますので、お答えをいたします。
 まず最初に、物故者への名誉市民としての選定ということであったかと思いますが、私どもの方の今回の提案では、あくまでも現存している方で功績のあった方ということを想定しています。今回私どもの方の名誉市民条例の提案が県内13市の中では私どもが一番最後ということで、12市では既に同様の条例を持っています。私どもの今回の提案に当たっては、そういう他市の例を参考にさせていただいたということでございまして、ただいまのご質問にあります物故者を名誉市民として顕彰すると規定しているのは、12市のうち酒田市だけという状況です。もって、私どもの方の今回の提案では物故者は想定していないということでございます。
 次に、第1条の中で目的ということで規定しているわけですが、目的としては、1つは前段の方で、特に顕著な功績、実績があった方の功績と栄誉を讃えるということをまず前段の方の目的にしています。後段では「もって」ということで、市民の皆さんがそういう方々を参考に、あるいは目標にしながら、それぞれの立場で研さんしていくということを後段の方で「もって」と表現しているわけです。
 あくまでは目的は表彰を顕彰することが目的でないか、「もって」以下があることによって何か前段の方がスポイルされるんでないかというご質問かと思いますけれども、私どもの今回の提案では、その主眼である顕彰するということについては、いささかも後段の方で損なわれるものではないと考えています。現在、特定の方を念頭に置いてということではないわけですけれども、もしこの名誉市民に該当する方があらわれた場合には、相当のまず全国的な知名、名声が既にあるわけで、あるいは全国的なそういう表彰なりが行われているという方だと思いますので、私どもの条例で表彰、顕彰だけするということについてはどうなのかなということで、さらにそのことによって市民の皆さんに広く知らしめ、市民の皆さんができればそういう方を参考にそれぞれの生きざまを変えていくというのか参考にしていくというのか、その規定を後段で設けたということです。
 それから第3条の中で、議会の同意を得て市民が定めるとなっていまして、「定める」という表現がどうなのかというご質問かと思います。第2条では称号を贈るとしていますので、まずは選定された方については称号を贈るというのが正確かと思いますが、第3条の中では「市長が選定し」ということであればいいわけですが、「議会の同意を得る」ということになっていますので、「同意を得たうちに市長が選定する」という表現はないかと思います。よって、このたびの第3条の中では「議会の同意を得た後に市民が定める」としたところです。
 このような表現をしているというのは県内12市の中で、山形市をはじめ6市になっているということで、必ずしも不適切な表現ではないと、私どもでは適切な表現だと思って提案しているところです。
 それから第4条の中で、表彰と顕彰と2つのお言葉を使っているわけですが、その違いというか統一したらいいのかというご質問があったかと思いますが、表彰というのは大勢の人の前で褒め称えるということで、その段階で市民証、これは表彰状のようなもの、それからもう一つの市民章、勲章のようなものを贈るというのが表彰に値するのかなと思います。顕彰というのは、そのことによって永く功績に伝えていく、あるいは広く市民の方々に伝えていくということの意味で顕彰という言葉を使っているということですので、必ずしも統一して表現が適切になるかというとそうではないと思いますので、さっきの表現を使っていることでご理解をいただきたいと思います。
○岡崎賢治議長 1番水上公明議員。
○1番(水上公明議員) 今るるご説明をいただいたわけでありますけれども、まず物故者についてはお考えがない、現存者のみというお話でございます。これにつきましては、本市において、東根市の中において、例えば本市が掲げている果樹王国の中で佐藤錦発祥地ということも言っておるわけであります。この佐藤錦を開発された方については、いわゆる果樹王国のベースとなる、本市ばかりでなく、さくらんぼというものが果樹として評価定着させた者なのではないかという思いがあるわけであります。全国的にさくらんぼが普及し、また、国際的にもこのさくらんぼが展開されようとしている中で、このさくらんぼの発祥の地の中の名品種といいますか、不動の地位を収めている佐藤錦になるわけで、これについては市民こぞって評価をし、自慢をしていっていいんじゃないかと。いわゆる名誉市民として後世までも伝えていこうじゃないかという趣旨からすれば、非常に該当するのではないかという思いもあるわけであります。また、文学者としても本市の中から輩出された方がおられるわけで、当然、現役の方もおられるわけでありますが、そういった中でもやはりこの名誉市民という位置づけというものを考えれば、物故者あたりもお考えいただいてもいいのではないかという思いがあります。
 そしてまた他の市町村の中を見ていくと、お亡くなりになってすぐに、2、3カ月後にこの名誉市民の賞を贈るという形のものが結構見受けられると思います。現存者という形の中で限定してしまうことには、言葉が適切かどうかは分かりませんけれども、亡くなって初めてその方の存在といいますか、そういったものが明らかになると、心に残るという思いが結構あるのではないかと。そういう意味では、現存者のみという考え方ではなくて、もっと広い視野に立った市民条例というものの提出を考えてみてはいかがかなと思うところであります。
 次に、文言についてでございますが、いわゆる受賞者を讃えて市民こぞって畏敬の念を抱くということが本条例の基本理念とすべきではないかと思います。市民の意欲の高揚について、あえて目的にうたうということが必要なのかどうなのか。例えば受賞者側の気持ちになれば、市民の意欲の高揚のために受けるということも自慢と受け取られるかもしれませんが、穿った見方からすれば、真の意味から市民がこぞって賞賛されての受賞ということでのものがあるべきではないかと。そういう形の受賞というものは、受賞者側の気持ちに立てばうれしいものではないかと思います。
 そしてまた表現的な部分になるのですが、「事績に対する市民の意欲の高揚」という表現を取っているわけであります。これは、いわゆる受賞者と同じ功績、事績もしくは同じ分野、こういったものを市民に強いるとも取れるわけであります。いわゆるその受賞者の事績に対して市民の意欲を図るのだという表現になっているわけです。そういう意味からしても、その限局した中で市民の意識の高揚を図るというのはいかがなものかと。もっともっと社会貢献という様々な分野の中で、市民皆さんから活躍していただくということが本筋ではないかと。細いことで申しわけないですが、そんな思いをしております。
 また、定めにつきましては、その表現の部分があろうかと思いますが、通常であれば選定をする、そして選定委員会等があればそちらの方の推挙を受けて選定をするという形になるのかと。いわゆる受賞者側の意思というものを尊重しなければならないのではないかと。定めるということになれば、一方的に議会の同意を得てその人を定めてしまうということに取られてしまうと解するわけであります。あくまでも個人の意思というものを尊重する意味からも、ここの部分は「選定する」といった内容にすべきでないかと思っているところであります。
 次に、表彰と顕彰についてでございますが、顕彰の概念というものは個人の功績や善行を讃えるという意味においては表彰に類似するわけでありますけれども、現に生きている人ばかりでなくて物故者の遺訓や偉功、こういったものの功績を讃えるという意味合いも含むわけで、これは表彰よりもさらに重いものだと思います。つまりは、この顕彰の中には表彰という一つの行為も包含された中身の中で使われているというのが本筋ではないかと思うわけでございます。表彰と顕彰、同じタイトルの中で、後段の部分で顕彰という用語を使う。このものについては、やっぱりその顕彰、表彰の意味というものを適切に的確にご判断をいただいて保証いただければと思うところであります。
 非常にくどいようでありますが、私はこの条例の制定自体については大賛成でございます。しかしながら、条例というのは申すまでもなく私たち市民の法律であるわけであります。完全無欠な法律というものは存在し得ないかと。時代の趨勢とかそういったものに合わなくなるということもありますので、存在はしないのかと思います。しかしながら、この条例を制定するというときに当たってはですね、そういう完全無欠型を目指す気持ちというのは非常に大事でありまして、そういった視点の中でこの条例の文案については取り組んでおられると思いますけれども、どうもこれまで申し上げてきた内容について、今のご答弁の中では、私の中ではまだ整理されないのが現状でございます。もう少し詳細なご説明をいただければと思います。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 先ほどの答弁がほとんどではありますけれども補足して答弁申し上げれば、まず最初の物故者の件でございます。例えば、佐藤錦を生み出した佐藤栄助翁という言葉がございました。私どもの今回では物故者は対象にしないということですが、そういう我々の今の果樹王国を築いたという意味では、相当の功績があったということは私どもも皆さんも同じだと思います。そういう意味で、例えばこの佐藤栄助翁を申し上げれば、既にさくらんぼ東根駅前にブロンズ像を設けているということで、これはもう市民だけでなくて多くの観光客もあのブロンズ像を見て、この方がさくらんぼ、佐藤錦を生み出した人だと感じていただけているものと思います。そういう意味で、あれは佐藤栄助翁を顕彰するためのブロンズ像だと私は思います。そんなことで、仮にそういう物故者がいらっしゃった場合には必ずしも今回の名誉市民ということではなくて、ブロンズ像がいいのか分からないし、あるいはどこかに博物館なり資料館があれば、そういう中でそういう方々の功績を広く展示したりするということも含めて顕彰する方法があるかと思いますので、まずはこのたびの条例につきましては現存者という方を対象にしているということでご理解をいただきたいと思います。
 あと、亡くなったすぐに贈るという場合も他市の例ではあるのかもしれません。もっと私たちが知っていることで言えば国民栄誉賞というのがあるわけですが、亡くなってすぐに贈るという事例もこれまであったかと思います。ただ、あくまでも今回の名誉市民という意味で言えば、やはり生きている方を顕彰すると、これを後世に伝えるということの意味がありますので、亡くなった時点でというのはいかがなものかと思います。むしろそういう方々だとすれば、その前に対象にしてこの名誉市民ということで顕彰すべきだろうと思いますので、亡くなった時点でという考えは今は持ってないということでございます。
 それから、第1条の方の目的になるわけですが、あくまでも功績があった方に対して功績と栄誉を讃えると、これだけでいいのでないかということだと思いますが、「もって」と私ども付け加えてますけれども、先ほど申したとおりです、そういう方々についてはやっぱり相当の全国的な視野での功績なり実績がもう広く認められているという方だと思いますので、それだけを私どもの条例で規定してもどうなのかと。むしろその方を参考というのか、その方の生きざま、あるいはここで言っている事績、単に業績ということでいいますと、その人の特定の分野ということになりますが、今回は事績と言っていますので、例えば全国的に皆さんのトップになる、いろんな賞をもらう、あるいは国際大会なり全国大会でそれなりの相当の成績を上げるということを事績と表現していますので、我々はそういう方々を参考にして、あるいはそういう生きざまを見習って努力しましょうと、あるいは自分の意識の高揚を図りましょうというのが「もって」以下の表現でございますので、必ずしもそのことで同じ分野の業績を市民の方々に強いるということにはならないかと思います。
 3番目の選定するということについては、既に何人かの候補者がいらっしゃってその中からということであれば「選定する」という表現になるのかと思いますが、何年かに一遍、何十年かに一遍しかここに該当する方は出ないと思います。よって、もう前段でまずそういう方々がいれば、市長が選定し、選定委員会にその方が適当かどうかを諮問し、答申をいただいた方を議会に提案するわけです。その時点でもう既に選定という作業が終わっているのかなと思います。ですから、議会の同意をもらった時点ではもう定めるという表現しかないかということで、この部分は「定める」という表現にしたところです。
 あと、表彰と顕彰については先ほど申し上げたとおりです。一応、使い分けはしているわけですけれども、表彰については、その時点で賞状なり勲章を贈るということだし、顕彰については、そのことによって永く市内外にそれを伝えていく、顕彰していくと、こういう意味で使っているということでございますので、この点についてはご理解をいただきたいと思います。
○岡崎賢治議長 1番水上公明議員。
○1番(水上公明議員) 理解したいところでございますが、なかなか平行線だと思います。
 確かに受賞対象といいますか、そういう方々を生前に、生存中に表彰するんだと、これはもう国とか大きな賞をもらった方なんだよというご回答なのかと思いますけれども、いわゆる社会的、総合的な評価というものについては、なかなか本市の中では見えない部分に潜在していたりするものがあるのかと思います。そういった意味で、いわゆる他の自治体においても見られます、いわゆるお亡くなりになった後に、ハッと気付いて「この方は」という思いの中から表彰していくというケースが多々見られる。これが現実かと思います。私は名誉市民というのは、ほかの国民栄誉賞とかそういう、ほかの賞をもらった者だからという位置づけではなく、やっぱり市民の視点、そういった中での受賞対象というものをお考えになるべきでありまして、また、本市の中で地道に地道に活動なされている方だって、当然この名誉市民として讃える、讃もう、存するのではないか、今後ともそういう方々がおられるだろう、出てくるだろうという期待等も持っているわけであります。
 先ほど申し上げましたように、せっかくつくり上げる条例でございます。もう少し、私だけがこの疑問を持っているのかどうなのか分かりませんが、最後に市長から、この受賞対象者あたりの部分についてのご見解等をいただきながら質問を終わらせていただきたいと思います。
○岡崎賢治議長 答弁を求めます。土田市長。
○土田正剛市長 私は、総務部長が答弁したことでいいのではないかと基本的に思っております。議員が指摘した中で、生存中にそこまで気がつかなかったけれども死んだらふと気がついた。これは、名誉市民条例に値する方かというのは、誰もが常識的に大体その評価するという形になるのだろうと思います。ですから、私は現存者を対象にということはいいのではないかと思っております。
 あと、市長が定めるということについては、当然これ検討委員会に諮問をするわけでありますが、当然その行為の中でご本人に対して事前に、その我々行政当局がこういうことでその諮問をしますよということの中で受けるかどうかということは、同時平行的にそれは当然ご本人に意思を確認するということは含まれているわけでありまして、そういう意味で市長が何か独裁的に定めるということではないと解釈をします。その意味でご理解、そして13市の中で一番最後になったわけでありますが、いろんな他市の例を参考にしながら提案をしているわけでありまして、ご理解をお願いしたいと思っております。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了解願います。
 ほかにご質疑ありませんか。2番高橋光男議員。
○2番(高橋光男議員) 議第81号 東根市都市計画審議会条例の一部を改正する条例の制定、ページ28ページでございます。
 この件につきましては、東根市都市計画審議会の運営の適正化を図るということで、これは都市計画法第77条第2項において設定されておりますが、本市の都市計画策定のかなめとなる重要な審議機関であると、この審議会に対しては思うわけであります。とりわけ地方分権化ということに伴って、それぞれ各種の権限が市町村にも移管されるという動きもあるようでありますので、この審議会の役割というものにつきましてはますます重要になってくるだろうと思うわけであります。この本改正につきましては先ほどちょっと申し上げましたが、この会の運営の適正化を図るということで、関係行政機関の職員、これを委員として加えるという趣旨については理解するものでありますが、この審議会の構成委員たる学識経験者、それから議員、そして今回新たに設けます関係行政機関からの委員ということで、それぞれの選出の意義といいますか位置づけ、これについて1点目、お伺いをしたいと思います。
 また2点目としましては、この関係行政機関ということで想定している機関というのはどこなのかということをお教え願いたいと思います。
 それから3つ目、市内に住居を有する方で委員の規定と、委員に入れるということで規定はないようでありますけれども、この理由は何かということで、以上3点をお伺いをしたいと思います。
 以上でございます。
○岡崎賢治議長 青柳建設部長兼水道部長。
○青柳文信建設部長兼水道部長 高橋議員の質問にお答えさせていただきます。
 1問目の審議会の構成委員である学識経験者、市議会議員、関係行政機関のそれぞれの選出理由と位置づけでございますが、都市計画審議会は都市計画法その他法令でその権限に属された事項の調査審議のほか、市長の諮問に応じ調査審議を行うものでありまして、都市計画に関し、各種の提言をいただく機関でございます。都市計画に関する事項について、住民の意見とともに公正かつ専門的な第三者の意見をいただきながら、都市計画に対する住民の合意形成を円滑化するとともに、都市計画の着実な実施を図る観点から重要な機関となっております。
 以上のことから構成委員につきましては、都市計画に関する学識経験を有する学識経験者、住民等からの幅広い意見を踏まえた市議会議員、専門的な知識を有する関係行政機関の構成となっております。
 それから2問目の関係行政機関として想定している機関でございますが、都市計画は土地利用計画と密接な関係にありますので、農用地区域との調整を図るため農業委員会を考えております。
 それから都市計画道路、あるいは都市計画公園の都市施設の計画策定をするに当たりまして、安全で円滑な道路網の計画や犯罪防止に配慮したまちづくりを計画するため、公安委員会を考えておるところでございます。
 最後になりますけれども、市内に居住、住居を有する者を委員の規定に入れない理由でございますが、平成11年7月の地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により市町村都市計画審議会が法定化され、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令第3条第2項の規定によりまして住民のうちから委員を任命することができるとありますが、本市のこれまでの審議会の構成につきましては、住民の代表も学識経験者に位置づけ各地区から選出できるようにバランスを図るとともに、都市計画に精通している職業の方はまちづくり、そして地域づくりに積極的に関わっている方、さらには男女共同参画社会推進計画も考慮しながら審議委員としてお願いをしておるところでございますので、ご理解をお願いいたします。
○岡崎賢治議長 2番高橋光男議員。
○2番(高橋光男議員) ただいまのご回答につきまして、1番目で質問させていただいた選出委員、あるいは位置づけということと、それから関係行政機関ということにつきまして、これにつきましては理解をさせていただきました。
 それから3番目に質問させていただきました事項に関連してでありますけれども、学識経験を有する委員については、都市計画、これに精通している職業の方、あるいはまちづくりに積極的に関わっておられる地域の方々と、これはもう位置づけているということでありますけれども、この政令、これは先ほどありました政令を見てみますと、この審議会の組織というについては本意ではないかと考えるところが私自身あります。ただ、いずれにしましてもこの審議会というのは、本市の都市計画をこれから定めていく上では今後ますます重要な役というのを担っていくだろうと思っているところであります。そして現在委員をされている方々、これにつきましてもそれぞれ市が慎重に選考されて決定されたのだろうと思います。
 今後この委員の任命ということにあたっては、今まで同様、今後とも政令の趣旨というものに沿って有能で、それから適正な方、この人選にご努力していただきますよう強く要望させていただきまして、質問を終わらせていただきます。
 以上であります。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了解願います。
 ほかにご質疑ありませんか。15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) 私の方からも議第76号 東根市名誉市民条例の設定について、何点かお聞きしたいと思います。
 今のやりとりを聞いておりまして分かったわけですが、このたびの東根市名誉市民条例の説明もあったわけです。第1条の目的は記載のとおりであって、私も同感だと思っております。つまり東根市民の皆さんに意欲の高揚を図る目的であるということは大変的を得たものだと思っております。そして私はこの勢いのある東根市においては、この条例は的を得た条例であると理解をしておるものでございます。
 この条例の参考資料に、条例と、また条例の施行規則が載っておるわけですが、その中も見させていただきました。これまでも東根市におきましては東根市表彰条例があります。これは昭和50年の4月から延々と三十何年間、表彰条例が施行されておるわけですが、この表彰条例と今回の名誉条例は違うわけですが、私もちょっと検証させていただきました。この表彰条例を見た限りにおきましては、主に市政の進展に寄与し、特に功労のある者となっておりますが、今回の名誉条例は広く社会進展に貢献した、市民から尊敬されると認められる者ということで、どちらも功績はすばらしいものでありますが、適用要件が少し違っておると、ニュアンスがちょっと違っておると私は理解をしております。
 そこでお聞きしたいわけですが、今回の第4条、表彰及び功績の公表等につきましては、ここに書かれてあるとおりに名誉市民に対し、名誉市民証、それから先ほどあった名誉市民章、これはおそらく勲章だと思うのですが、それを贈るとうたっておるわけであります。これまでの我が東根市表彰条例には、表彰状と記念品または金員、つまりお金を添えて表彰を行うとうたっておったわけです。今回の名誉市民賞につきましては、名誉市民証と、それから名誉市民章、勲章を贈るとうたっておるわけでございます。今お話しあったように県内でもこの名誉市民賞は大分あるわけですが、ちょっと調べてみますと、その中にも功労金として贈っている自治体も大分あるわけです。今の時代にお金というか功労金というのは必要なのかと考えれば、それまでですが、その功労金などについても、今までこの表彰条例を設置するにあたりいろいろなご検討をなされたのかどうか。また、なされたとすれば経過などもお示しを願えればありがたいと思います。
 それから表彰条例の第6条なんですけれども、これには再表彰とあります。もちろんこの自治功労賞とか何かありましたが、2回ももらうのはどうなのかという疑問もあったわけですが、今回の名誉市民賞というのは再表彰というのがないわけで、確かに名誉市民の称号を2回も3回ももらうわけがないと言われるかもしれませんが、その辺をどう理解すればいいのか、その辺などもちょっとお聞かせ願いたいと思います。
 あと、第7条の審査委員会、先ほども市長が話をしましたが、条例施行規則の第3条に載ってあるとおり10名以内の委員だと。具体的にはどのようなメンバー、内容になっていくのか。
 この3点をお示し願いたいと思います。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 ただいまのご質問も3点あったかと思いますので答弁を申し上げます。
 最初に、第4条に名誉市民証、これは賞状形式の名誉市民証に添えて勲章形式の名誉市民章贈るとしておるわけです。それで市の表彰条例の中には自治功労表彰というのがありまして、表彰状に記念品または金員を添えて行うとなっています。今現状では、表彰状に記念品として大ケヤキのブロンズレリーフを添えて、これを記念品ということで自治功労表彰を行っております。金員とありますが、これまで金員を贈ったということはありません。このたびの名誉市民条例の中にも、金員についても功労金という形で贈るとしている自治体もあります。私どもの調べた範囲では、まず名誉市民証という賞状形式については全市12市が贈ると。それから勲章形式の名誉市民章ですが、これについては鶴岡市を除く11市で贈るとしています。加えてご質問の功労金については8市で贈るとしていまして、その金額は8市ともに100万円という規定になっているようでございます。
 私どもの方の原案の検討の中で、他市にある功労金ということについても十分検討をいたしました。他市の場合には昭和30年とか40年代にこの表彰条例を制定していると。当時から見れば、やはり100万円というのは相当の価値のある金額ということで意味のあったものかと思いますが、私どもは一番最後の条例制定になるわけで、今の現時点で考えたときに100万円を贈るということがどれほどの意味があるのかということで非常に議論になったところでございます。今現時点で該当する方は想定していないわけですけれども、もし該当する方については、いわば功を成し遂げた方と考えられますので、そういう方々に100万円を贈るということでの意味があるのかということで、このたびについては功労金という表彰の仕方はしないということにしたところでございます。
 それから2問目の再表彰ということのご質問がございました。市の表彰状の中には再表彰ということがあります。これは各分野が定められておりまして、例えばかつて産業分野で市の功労賞の表彰を受けたという方が、例えば別の分野、あるいは多額の金品を贈呈したりとか、あるいは人命救助で特別の功績があったとか、そういうことで再表彰を受けるという事例はあると思います。ただ名誉市民に関しましては、現時点でもまだどなたがなるのか想定できない状況でございますので、もし仮にどなたかが名誉市民ということになって、その方が別の分野でそれに匹敵するぐらいの功績があって再表彰を受けるということはまず想定し得ないのかと。このことで再表彰については考慮してないということでございます。
 あと、選考審査委員会のことについてもございました。10名ということで、すべて知識経験を有する者ということでございまして、これについても今ということで言われればどなたかを想定して委員ということについては誰も考えておりません。その時点で、例えば特定の分野も含むとすれば、そういう分野の方も含めた委員をその時点で選定するというのが今回の考え方でございますので、現時点ではどのような方という想定はしていないということでございます。
 以上です。
○岡崎賢治議長 15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) 今答弁いただきました。
 第4条について、部長から話があったように表彰及び功績の公表についてのことですが、確かに功労金。私も今、山形市の条例をちょっと寄せてみたんですが、やっぱり第4条に100万円と功労金があるわけです。そういう面では時代の感覚ということで一応は理解をしました。その中で考えてみますと、100万円というお金、例えば表彰条例には記念品または金員とあるわけです。だから今、大ケヤキのモチーフのブロンズですか、あれなんかも3万円か4万円ぐらいするんだとお聞きしましたけれども、記念品でなくて勲章ということでなったか分かりませんが、その経過も分かりました。
 あと、再表彰ですが、これも実はちょっと変な質問ですが、実は例えばオリンピックで金メダルをとったという場合なんかは、やっぱり2回も3回も該当する人がいるのだそうです。そういう面でどうなのかということをお聞きしたのでありまして、おそらく名誉市民で2回も3回もというのはおそらくないだろうと思いますけれども、それも理解をさせていただきました。
 それから第4条なんですが、実はこの中でもこうあります。市民章、つまり勲章ですが、このデザイン、それからその形とか略章というんですか、それなんかも施行の規則にうたってある自治体も大分あるわけです。例えば勲章はこういうのを書くとかデザインとか、それから勲章についてはこういうモチーフとかデザインを示している自治体もあるわけですが、そのデザインとかそういうものについても検討をなさったのかどうなのか、その辺なども経過があればお知らせ願いたいと思います。別に山形市は関係ないんですが、条例施行規則には別欄としてこのようにあるわけですが、そういう面でそういうものも示しておいた方が、その都度考えてデザインをするのか、その辺などを条例施行規則の方にうたってあった方が好ましいのではないかと私は思うんですが、その辺はどうなのかと私思いますので再度質問をしたいと思います。
 以上、よろしくお願いします。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 勲章形式の市民章についての形式、デザイン、これについて検討したことがあるのかということのご質問でございますが、現時点でどのような勲章にするかという考えは持っておりません。確かに他市の例では条例もしくは施行規則の中にデザインを記載しているというところもあります。そういうところについては、これまでにも数多くの名誉市民が表彰されているということの実績もありまして、そういう記載になっているのかと思いますが、私の方では今時点でどなたかという想定をしていませんので、勲章についても特別の形とかデザインとかについては考えておりません。そのような方がもし出てきたときに、私どもの職員なり市民も含めなのかどうか分かりませんが、相当のやっぱり感性、センスが必要になってくるかと思いますので、しかるべき方に依頼をして重厚かつ洗練されたデザインと、こういうものを考えるべきだろうと思いますので、その時になって考えるということでご理解をいただきたいと思います。
○岡崎賢治議長 15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) 今、部長から話しあったように、せっかくここで条例のあらまし等についても条例施行規則に載ってあるわけですので、せめて勲章のデザインとか、それから略章なんかも決めておけばと私思ったわけですが、今、部長はその都度決めると。また、その審査委員会のメンバーについてもその時点で決めるんだという回答がありましたが、その辺もこれから少し精査していただいて是非お願いしたいと思います。
 まずは4万6,000人の東根市民の皆さんが奮い立つ、そして名誉市民が一日も早く誕生することをご期待して終わります。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了解願います。
 ほかにご質疑ありませんか。14番清野忠利議員。
○14番(清野忠利議員) 1点お伺いしておきます。
 議第79号、議案書の24ページなんですけれども、東根市国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例の制定ということなんですけれども、この条例が始まったのが今年からでありまして、後期高齢者ということと前期高齢者ということに分かれております。後期高齢者の文言は非常に市民にも深く浸透して分かっているんですけれども、前期高齢者というのはなかなかまだ浸透していない状況だということで、そして私も予算書なんかを見てみましたんですけれども、予算書の中では交付金として9億円を見ておるということなんですけれども、その辺の状況、今どのようになっているのか。始まって6カ月です。その辺の状況をひとつお聞かせ願えればと思います。
○岡崎賢治議長 牧野市民生活部長。
○牧野利幸市民生活部長 清野議員のご質問にお答えいたします。
 まず前期高齢者でございますけれども、前期高齢者につきましては65歳以上75歳未満、74歳までというものの通称でございます。社会保険等、共済組合等の保険につきましては現役世代が加入しておる保険制度でございます。これは、現役世代が退職後につきましては、ほとんどの方が国民健康保険に加入するということになりまして、高齢者の医療費が増大しているということで、現在、国民健康保険財政が逼迫する大きな要因となっております。このことから、前期高齢者交付金の新たな制度が出たということであります。これにつきましては、全国レベルで国民健康保険に対して社会保険その他医療保険組合、または共済保険等から社会保険診療報酬支払基金に対して被保険者数等に応じまして拠出をしていくということになっております。この拠出をしたことによりまして、保険基盤の低い国民健康保険に対しまして被保険者数等に応じて交付を行う制度となっておるものでございます。
 ただいま清野議員が申しましたとおり本年度から始まったもので、本年度の国民健康保険の特別会計当初予算におきましては約9億円の前期高齢者交付金を計上しているものでございます。
 以上でございます。
○岡崎賢治議長 14番清野忠利議員。
○14番(清野忠利議員) 今年度から始まったということで、いろいろな保険の方から拠出をしているということなんですけれども、まず一つの目的としては、やはり国保の救済だと思います。その辺から見ますと、今現在、国保の加入率が非常に下がっているということの中なんですけれども、今、東根市ではどのぐらいの前期高齢者がいるのか、その辺もひとつお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 牧野市民生活部長。
○牧野利幸市民生活部長 全体の被保険者数が1万2,242名で、そのうち4,012名ぐらいが前期高齢者ということになっております。
 よろしくお願いいたします。
○岡崎賢治議長 14番清野忠利議員。
○14番(清野忠利議員) 約1万2,000名いるうちの約4,000名ぐらいは前期高齢者だということでありますけれども、我々も前期高齢者に入っているということなんですけれども、やはり国保のあり方もいろいろこのごろはあるんですけれども、健康保持のためということになっておりますので、この辺のスムーズな事業を展開していただけるようひとつによろしくお願いしまして、終わりたいと思います。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了解願います。
 ほかにご質疑ありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡崎賢治議長 質疑もありませんので、これで総括質疑を終わります。
 お諮りします。ただいま議題となっております条例及び事件決議の8議案については、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡崎賢治議長 異議なしと認めます。したがって、条例及び事件決議の8議案については委員会付託を省略することに決しました。

◎散     会

○岡崎賢治議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。

   午前10時58分 散 会