議事日程 第3(総括質疑)

平成20年6月5日 午前10時 開 議

      岡  崎  賢  治 議長       奥  山  重  雄 副議長


◎出席議員(18名)
 1番   水  上  公  明 議員       2番   高  橋  光  男 議員
 3番   細  矢  俊  博 議員       4番   大  場  英  雄 議員
 5番   浅 野 目  幸  一 議員       6番   加  藤  信  明 議員
 7番   阿  部  清  雄 議員       8番   阿  部  綾  子 議員
 9番   高  橋  ひ ろ み 議員      10番   清  野  貞  昭 議員
11番   佐  藤     直 議員      12番   秋  葉  征  士 議員
13番   青  柳  安  展 議員      14番   清  野  忠  利 議員
15番   武  田  敏  夫 議員      16番   結  城     芳 議員
17番   奥  山  重  雄 議員      18番   岡  崎  賢  治 議員

◎欠席議員(なし)

◎説明のため出席した者の職氏名
                                 教育委員会
土 田 正 剛  市     長        横 尾 智三郎
                                 委  員  長
         選挙管理委員会
奥 山   元                 奥 山 昭 男  代表監査委員
         委  員  長
八 島 一 夫  農業委員会会長                土 田 吉 博  消  防  長
椎 名 和 男  副  市  長        小 関 正 男  教  育  長
原 田 清一郎  総 務 部 長        牧 野 利 幸  市民生活部長
高 橋 一 郎  健康福祉部長                 岡 崎 春 夫  経 済 部 長
         建 設 部 長
青 柳 文 信                 荒 川 妙 子  会計管理者
         兼水道部長
矢 作   隆  教 育 次 長        間木野 多加志  総合政策課長
杉 浦 宗 義  庶 務 課 長        山 科   優  財 政 課 長
         選挙管理委員会                 監 査 委 員
齋 藤   平                 深 瀬 尚 信
         事 務 局 長                 事 務 局 長
         農業委員会
山 口 俊 夫
         事 務 局 長

◎事務局職員出席者職氏名
佐 藤 信 行  事 務 局 長        石 垣 裕 之  事務局長補佐
安 達 利 也  議 事 主 査        森 谷 秀 範  副  主  任
芦 野 美 和  主     事

◎議 事 日 程

 議事日程第3号
       平成20年6月5日(木) 午前10時 開 議

 日程第 1  議第53号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認
              について
 日程第 2  議第54号 平成20年度東根市老人保健特別会計補正予算(第1号)の専決処分
              の承認について
 日程第 3  議第55号 東根市ふるさとづくり寄附条例の設定について
 日程第 4  議第56号 東根市監査委員条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 5  議第57号 東根市低開発地域工業開発地区固定資産税課税免除条例及び東根市農
              村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例の一部を改正する条例
              の制定について
 日程第 6  議第58号 東根市医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 7  議第59号 東根市休日診療所設置及び管理に関する条例及び東根市国民健康保険
              条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 8  議第60号 東根市市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 9  議第61号 東根市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について
    (総 括 質 疑)
    (散     会)


◎本日の会議に付した事件

 議事日程第3号に同じ。

◎開     議

○岡崎賢治議長 皆さん、おはようございます。
 本日の会議に遅刻及び欠席の届け出はありません。したがって、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
 本日の会議は、議事日程第3号によって進めます。

◎総 括 質 疑

○岡崎賢治議長 日程第1 議第53号から日程第8 議第61号までの条例関係の8議案を一括議題とします。
 これから質疑を行います。
 なお、質疑を行うときは、議案の題名とページ番号をお示し願います。
 ご質疑ありませんか。3番細矢俊博議員。
○3番(細矢俊博議員) おはようございます。私からは、121ページ、議第61号 東根市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いいたします。
 提案理由として「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の改正に伴い」とあります。そして参考資料109ページに改正の概要として、「条例第31条の3第1項第2号中、建築基準法施行令の条項ずれを改めるものである」とあります。しかし、既に建築基準法施行令の改正は平成19年6月20日に施行されております。
 そこで、なぜもっと早く条例改正ができなかったのかお伺いいたします。
○岡崎賢治議長 土田消防長。
○土田吉博消防長 おはようございます。東根市火災予防条例の一部を改正する条例の制定についての経過についてお答えをいたします。
 施行日から1年近く経っての今回の一部改正となりましたが、県の総合防災課からの改正通知が今年の2月にありまして、それを踏まえて手続きを始めたところであります。既に市の法令審査会が終わっておりましたので、3月の議会に間に合わず、今議会にお願いをしたところであります。これからは、できるだけ早い時期に改正を行うよう努めたいと思いますので、よろしくご理解をお願いします。
○岡崎賢治議長 3番細矢俊博議員。
○3番(細矢俊博議員) 今後、条例の改正につきましては迅速に進めていただきますよう、お願い申し上げます。
 それでは、次に関連する質問をさせていただきます。
 前回の3月定例会において、市民の火災に対する安心・安全確保に向けた市の対応について質問させていただきました。それに対して市長からは、「既存住宅の住宅用火災警報器設置については、自主防災会、婦人防火クラブの協力を得ながら、継続して普及・啓発活動を実施し設置促進活動を進めてまいります」との答弁をいただきました。加えて消防本部においては、「市報や市のホームページに掲載し、各区の防災会の区民や、いろいろな集会などの機会に、音や音声で知らせる警報器を展示説明するなどの啓発活動を行い、さらに各種の訓練や集会等にこちらから出向いて、警報器の説明及びチラシ配付を実施し、1世帯でも多くの方々に1日でも早く設置できますよう促進活動に努めてまいります」との答弁もいただきました。
 そこで、今年度もその活動の一環として、東根市婦人防火クラブ連絡協議会が各地区の自主防災会の協力を得て住宅用火災警報器の共同購入活動をなされたようですが、その購入状況と、あわせて本市の住宅用火災警報器設置状況についてどのようであるかお伺いいたします。
○岡崎賢治議長 土田消防長。
○土田吉博消防長 住宅用火災警報器の共同購入と設置状況についてですが、今年度も婦人防火クラブ連絡協議会が各地区自主防災会の協力を得ながら火災警報器の設置促進活動を進めておるところであります。現在、既に婦人防火クラブの方が戸別訪問や回覧板等で共同購入の申し込みについて行っているところでございます。申し込みの締切が今月15日となっておりますので、購入状況について今のところまだ把握できない状況であります。
 また、本市の設置状況でございますが、昨年の共同購入1,230世帯を含めて、新築住宅や市営住宅、さらに既存の住宅については把握できませんけれども、自衛隊の官舎を除いて4月末推定で約16%と見込んでいるところでございます。今後とも促進活動について努めてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 3番細矢俊博議員。
○3番(細矢俊博議員) ありがとうございます。今、消防長のお話ですと、今申し込みしているのが今月の15日までに集計になるということで、まだ把握できないという状況でございますけれども、今、消防長がおっしゃられました今回、婦人防火クラブの方が戸別訪問なさっている地域、そしてまた自主防災会の協力をいただいて回覧板で募集申し込みをしている方法と、2つ大きく分けてあると思うんですけれども、それらに基づいて、集計が出てみなければわからないことなんですが、集計出た段階でその辺の申し込みの件数とか、その辺のところも順次賢察していただきまして、次回の申し込みにまたご尽力いただければと思います。今後もそしてさらなる促進活動に努めていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
 しかし、現状を見てみますと、まだまだ市民の方々に周知徹底がされていないのではないかと思われます。もちろん婦人防火クラブ及び各地自主防災会の活動には感謝を申し上げる次第ですが、今後さらなる周知徹底を推し進めるため、一人暮らしの高齢者世帯や災害弱者の方々などに対して、消防本部自ら防火訪問を行うなどの活動も必要なのではないでしょうか。この活動がもたらす住宅用火災警報器の設置を含めた防火意識向上への効果は大きいと思います。
 以上の活動を検討していただき、火災からの犠牲を少なくするための安全確保にさらなるご努力をお願いいたしまして、私からの質問を終わりたいと思います。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了承願います。
 ほかにご質疑ありませんか。15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) ページ数が66ページになります。議第53号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認についてでございます。おそらく意見交換でなくて、意見もしくは要望になるかと思いますが、是非お願いしたいと思います。
 まず、今回の改正の理由なわけですが、これも確か3月議会定例会閉会後に市長の方から専決処分になるやの旨のお話があったわけでございますが、私、今回この条例案件を見まして感じたわけですが、あまりにも市民の皆さんに直結する事柄が多いなということです。地方税法の一部を改正する法律が平成20年の4月30日に公布されて、そして同時に施行にもなっているわけです。そういう面では地方自治法第179条によって、専決処分することができるとされていますが、それにしても専決処分の理由として、住民税また固定資産税、国民健康保険税等の関係から臨時議会を招集する時間がなかったんですよと、だから専決処分したんだという理由があります。専決処分ができる理由というのは4つあるわけです。まず1つは、議会が成立しないときには専決処分がいいわけです。それから地方自治法第113条但し書において、除斥のため半数に達しないとき、これも専決処分していいわけです。それから議会を招集する暇がないとき、これが今回にあたるわけですが、あともう1点は、議会において議決しないときと。この4つに該当する場合には専決処分がいいわけですが、今回はあまりにも市民の皆さんに直結する事柄が多いなということで、特に(3)の住民税の公的年金からの特別徴収の件なんかは、これは市民の皆さんも大変に動揺するのではないかなと思っているわけでございます。また固定資産税の件もあります。そういう面では、新たな取り組みについては是非臨時議会を開いて、そして納得いくまで議論をしてほしいなという、私は意見を持っています。専決処分をやった市長としてご意見があればコメントを是非お願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 ただいまの質問ですけれども、まず国の方での税法等の改正が大幅に遅れたということで、私ども早目に条例改正をしたかったということでありますけれども、4月30日付の専決処分となったところです。国の決定後、すぐ私どもではこの改正をしなければならないということで、議員がおっしゃる4つのうちの1つ、議会を開く暇がないということで専決処分をさせていただいたということですので、ご理解をいただきたいと思います。
 なお、このことに関して市民の生活に直結する部分が非常に多いということでございますので、早い部分については6月15日号に掲載をしたいと。さらに今準備しているわけですが、7月号で詳細な部分については市民の皆さんにお知らせをしたいと準備を進めているところですので、よろしくお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) 今、総務部長の方から話があったわけですが、これは4月30日に公布されたわけです。議会が今回5月27日から始まったわけですが、その間、臨時議会を開く暇がないという、どういう理解したらいいのかなと私思っているわけですが、その辺も作業が遅れたからこうやって臨時議会を開く暇がなかったのか、その辺なんかもう一度お願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 国の決定が4月下旬になってしまったと。国の決定から時間を置かず、私どもの方で条例改正をしなければならないということで、そういう意味での議会を開く暇がないとご理解をいただきたいと思います。
○岡崎賢治議長 15番武田敏夫議員。
○15番(武田敏夫議員) 分かりました。新たな取り組み、またそういう面については、是非、今3番議員もおっしゃいましたが是非議論の場をつくってほしいということを要望して終わります。
 以上です。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了承願います。
 ほかにご質疑ありませんか。16番結城 芳議員。
○16番(結城芳議員) 議第53号の税条例の改正の関係について何点かお尋ねをします。資料の方がわかりやすいので、資料に基づいてお聞きをさせていただきたいと思います。
 資料の1ページから3ページ、4ページにかけまして、いわゆるこのたびの改正の理由とか中身について記載されております。その中で、特に市民税にかかわる関係では、新たにこのたび提案されている55号のふるさとづくり寄附条例とも関係するわけでありますけれども、国のふるさと納税制度に基づくからみで寄附金があった場合について、5,000円を超えて一定の限度までということで、その全額について住民税の税額から控除をするということになっております。このことについて、この資料の中にもありますけれども、この住民税の税額控除と同時に所得税とあわせて全額控除されるものとありますので、まず、この所得税の関係について全然触れられておりませんので、このことをちょっと教えてください。
 それから、本来なら私この55号で言うべきだと思うんですけれども、あえてここで言わせてもらいますけれども、税額控除ということをするとすればやっぱり基金、寄附金ということでなくて、寄附金でなくて税金になるようなことで、基金という形でなくて一般会計にすとんと入ってきた方がむしろやりやすいのでなかったかと。運用上のことも既に説明されておりますので、その辺、なぜこの寄附金を募って基金を積み立て、それを運用することに決めたのか。その辺ちょっと考え方をお願いします。
 次に、同じくこの市民税にかかわることで、65歳以上の方の公的年金の受給者については、住民税については特別徴収をすると。つまり年金からの天引きをするということに新たに出されました。既に年金からの天引きについては、介護保険料、それから今度は4月から後期高齢者の医療保険料の関係、これはもう75歳以上の方ということで限定されますけれども、さらに国民健康保険税がされる。加えて、このたび来年からではありますけれども住民税の年金からの天引きということになると、年金生活者の生活はどうなるのかと。すべて取る側の都合でやられては困るんでないかと私は思うんです。ですから、この徴収の、今申し上げましたような既に3つも天引きされるということがありますので、天引きされてもうなくなってしまうということはあり得ない。そういう場合はできないわけでありますけれども、この徴収される介護保険料、後期高齢者医療制度の保険料、国保税、住民税、徴収の優先順位というのはあるんですか。この辺まず教えてください。
 それからもう一つ、非課税の限度額は年額18万円以下だと。さらに課税される額が受給額を超える場合、当然これは納められないわけですから、これは対象外だとありますけれども、普通、給料をもらっている方でも例えば差し押えされるなどという場合については、その方の生活権の保障ということで一定程度の差し押えできない額があるはずです。ですから、こうなった場合に住民税なども天引きする場合について、この非課税の考え方と同じく、例えば受給されている額の何分の1までとか一定の割合まであってしかるべきでないかと。その辺の設定がこのたびされておりませんけれども、国あたりの指導はどうなるのか。この辺ひとつお願いします。
 それから、固定資産税にかかわる省エネ改修工事を行った場合に一定程度の要件を満たした場合、つまり既存住宅にかかわる減税なんですけれども、この一定の要件という内容はどういうものか。そして、既に私どもの方にこれは提案されているわけですから、中身が分からないままで私ども審議をするというのはどういうものかと思いましたので、この中身についてまずお聞きをしたい。そしてまた、その中身というのは、その条件というのは省令に出てくるのか、あるいは私どもの条例に関しての要綱とか、あるいは細則の中に出てくるのかどうか、その辺お願いします。
 そしてまた、これは固定資産税は市税でありますから、その減額になった場合にいわゆる低工法に基づく減額になった分については、国から一定程度交付税算入でみてもらう仕組みがありますけれども、この場合のそういう国からの補てん策などというのが出てくるのかどうか、この辺もお願いします。
 それから国保に関してでありますけれども、国保で初めて特定世帯ということが出てまいりました。つまり高齢者世帯で2人、例えば老人2人だけの世帯で、世帯主が後期高齢者に移ったと。残された配偶者等の方を指しているようでありますけれども、この方については5年間、世帯割の平等割を2分の1に減額するとありますけれども、これはそれぞれ移行する方が4月から3月まで誕生月があるわけですから、年度当初とか、あるいは年度末にきちっと抑えられるという代物ではないと理解しましたので、20年度に該当する人数、それから特定世帯と言われる方々の人数と、それから軽減される額というのがいつごろの時点でつかめるのかどうか、その辺お願いします。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 ご質問が多岐にわたりまして、すべて答えたいわけですけれども、もしかして漏れたら後ほどしたいと思います。
 まず、ふるさと納税についてのご質問がありました。住民税の方についての税額控除はどうなのかということですが、まず、ふるさと納税については、住民税の中から一定割合を他市・他県等の自治体に寄附するということですが、その際、所得税については、寄附額から5,000円を差し引いたその1割が所得税から控除されると。これについては、確定申告の上、還付されるということでございます。
 それから寄附金の取り扱いということで、私ども今回基金をつくる条例を設定するわけですけれども、寄附される方々のいろんな思いがあると思います。まるっきり一般会計に入れてやっている市町村もあるようですけれども、私どもでは一旦基金の方に積み立てた上で、規則に定める7つの要件がございますけれども、一定の額がたまった段階でその目的に沿った使い方をすると、こういう趣旨で基金を設けたということでございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
 次に、65歳以上の方々から年金部分に係る市民税について特別徴収ということで、来年度から施行されるわけでありますけれども、このことによって年金から特別徴収、いわゆる差し引かれるという保険料等が4つになるわけです。優先順序ということもありましたけれども、まずは介護保険料が年金等から差し引かれているわけです。次に、今年度から後期高齢者医療の保険料、これが差し引かれるようになったわけです。4月から暫定ということで既に差し引かれているわけですが、さらに10月以降、国民健康保険税、これについても特別徴収ということになります。さらに来年度から公的年金に係る部分のみの住民税が同じく公的年金から差し引かれれると、こういうことになったわけです。優先順位は今申し上げた順序なんだろうと思いますけれども、4つのそれぞれ保険料あるいは税金が差し引かれるということですけれども、必ず全部4つが重複するわけではないということもご理解をいただきたいと思います。
 対象ということで言いますと、介護保険料の公的年金からの特別徴収者については約9,700人ほどです。これは65歳以上の方ということになります。それから後期高齢者医療の保険料ですが、これは75歳以上ということで3,900人ほどになります。それから国民健康保険税、今年度後半から始まるわけですが、見込みということでは65歳以上で100から200世帯ぐらいかと見込んでおります。さらに来年度始まる市民税、先ほどの国民健康保険税については後期高齢者医療保険料と重複するということがないわけで、どちらかということになります。それから4番目の市民税、これは公的年金に係る部分の特別徴収ということですが、総務省の試算では20%程度だろうと言っていますので、私どもの対象者約1万700人ほどおりますので、その20%、約2,000人ちょっとぐらいが今回の新たな対象者になるのかと思っております。
 次に、固定資産税の中で省エネ改修というご質問がございました。一定程度の要件ということですが、これについては例えば省エネということでありますので窓の二重化、これは必ず入らなければならないとか、面積、ここに書いてある要件もあります。面積については120u分までということになります。それ以上やってもいいわけですが、この対象になるのは120uまでとか、そのようなものが一定の基準となると思います。
 このことによって減額される分について、例えば地方交付税等で補てんがあるのかということですが、幾つかいろんな減免制度がありまして、この固定資産税に関しても、これまでにもバリアフリーであるとか耐震化であるとかでも同じように減免措置が取られているわけです。今回新たに省エネということ。さらにその後ろにあります、いわゆる政府が打ち出した200年住宅ということで、長期優良住宅という場合でも減額されるわけですが、その補てんということについては、全体的・総体的に基準財政需用額の中に算入されるということで、補てんはされているとはみております。
 それから、国民健康保険の特定世帯ということでありました。20年度の該当者ということで、今現在、私数字を持っていません。持っていませんが、今回条例改正ということになりますので早急に人数を特定して、この制度の運用を始めたいと思っておりますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 16番結城 芳議員。
○16番(結城芳議員) ふるさと納税関連のことですけれども、大体、所得税の税額控除とか、あるいは扱いについて分かりました。
 そこで、寄附金の扱いにして執行部の方で条例を出したということで、その経過も、あるいは踏み切った経過も分かりました。以降、これから見守っていきたいなと思いますけれども、ただ、基金ですから果実運用ということになると思います。そうなっていった場合に、利子等の運用面などでいきますと相当の楽でない状況が出てくるのでないだろうかと思います。ですから、先ほど部長の答弁の中にありましたけれども、7つほどの要件の関係について、継続してこの事業をしたいという場合などについて、あるいは新規のどうしてもこれを急ぎたいという場合について、その事業採択などについて、庁内ではどういうふうな検討のプロジェクトとか、あるいは特別の各課の庁議などに基づいての決定になるのか。その辺お願いします。どうなっていくのか。
 それから年金からの特別徴収などの関係について、大体人数も分かりました。ただ、部長、国保の関係で、恐らく住民税の年金から引かれるのは100から200人ぐらいになるんでないかと言われましたけれども、これもう一度間違いないかどうか確認をさせていただきます。
 それからこの中で、先ほどちょっと触れなかったわけでありますけれども、私のことを言って申しわけございませんけれども、私も年金と、それから歳費をいただいておりますので確定申告をしております。そうしますと、ご存じのとおり年金等は雑所得になりまして、控除の方法など違って合算しての申告で、それから控除となります。そうしますと、仮に私の年金にかかわる所得税と、それからこれに加わる税が出て、年金から天引きされるということになりますと、今までの私が申告しておった報酬の関係などの合算した分について、我が市の電算のデータなども当然組み替えなきゃならんという事務が出てくるのでないかと私は思うんです。その辺について相当の電算を組み替えなきゃならんという仕事とか、あるいは事務量の増大とかが考えられますので、徴収する側になればいいんだけれども、そういうコスト、あるいは経費の面を考えてみますと、ちょっとかえっておかしくなるんでないかなと疑念も持ちました。この辺、実態としてどうなっていくのか。その辺をお願いします。
 それから省エネの関係について、当然、基準財政需用額の方に算入されると理解しているということですので、私もそういうふうにそうですかというふうに受けとめさせていただきます。
 ただ、具体的に一定の要件、既存住宅の一定の要件というのは、部長は今、窓の省エネの関係と対象となる面積のことだけしか言いません。少なくとも市民が今から既存の住宅をそういうことで改修工事をする場合に、私の方でこれした場合は該当するんですかと、あるいはしないんですかということが分からないままでは私はだめだと思う。今、私どもに提起されている中身についても私自身分からないものですからお聞きをしているわけです。少なくともその中身というのはきちっと示されるべきだと、あるいはその要綱とか何かに出てくるのが当たり前でないかと思いますので、もう一度その関係についてお願いします。
 それから国保の特定世帯の関係について、これはまだだということでありますので、なるべく早急にということでありましたけれども、いつごろの時点でこの数というのが把握されるのか、その辺をお願いします。
○岡崎賢治議長 原田総務部長。
○原田清一郎総務部長 まず、ふるさと納税ということでご質問がございました。運用する場合にということで、一旦基金に積み立ててということになるわけですが、議員の方からは果実運用になるのかということだったわけですけれども、実際どの程度の寄附金が集まるのか私どもも今算定していないし、想像もつかないことですが、一旦基金に積み立てた上で7つの事業、これに該当する場合については基金を取り崩して一般会計に繰り入れた上で事業を実施したいと思っています。その辺の具体的な運用についてはこれから詰めるという部分もございますけれども、実際、毎年、振興実施計画を策定しているわけですので、その際にこのふるさと納税分について別枠になるのか、その中の枠ということになるのか分かりませんが、そういう形で各課から該当する事業について要望を聞いた上で、そのときの基金の積み立て量がどのくらいになっているのか、事業量がどのくらいあるのか、その辺を参酌しながら、今年度はこの事業に該当させようとか、あるいは継続して今年度はこの部分の2分の1、3分の1の事業をした上で来年度以降もやりましょうとか、そのような実際の査定ということで事業を実施していくのかと思っております。
 それから年金からの特別徴収ということで、国保税の徴収世帯が先ほど100から200世帯と申し上げました。国保の対象世帯が7,000世帯ほどあるわけですけれども、そのうちわずかということになるわけですが、この特別徴収になる対象者については、世帯主が65歳から74歳までであることということと、世帯主が国民健康保険の被保険者であること、それから世帯の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること、年金の額が18万円以上であること、国民健康保険税と介護保険料を合わせて年金額の2分の1を超えないことと、このような特別徴収する場合の基準というのがありますので、実際には先ほど申し上げた世帯数になるということです。
 それから住宅に関しては、省エネ改修ということで一定の要件ですが、先ほど私、窓の二重化とかということを申し上げました。そのほかに例えば床の断熱改修、天井の断熱材を張り付けるとか断熱改修を行うと、そのほか壁についても断熱材を使用して改修するとか、その内容が少なくとも含まれているという状況の中で一定の要件と言っているわけです。そのほか30万円以上の工事であること、それから先ほど言った120u以内と、このことについての範囲の中で減免されるとご理解をしていただきたいと思います。
 ただ、去年ですか、バリアフリーについても同様な減免措置があったわけで、その際には年度当初、納付書を配付する際に「このような制度がありますよ」ということで通知を申し上げました。今年度もこの条例改正が早くできれば納付書に同封ということもできたんだと思いますけれども、今年度遅くずれ込んだためにその内容の通知をできないということでございます。そんなことで今、6月15日号の市報で、この部分のみについてはお知らせをしたいと準備を進めています。
 そのほか特別世帯ということでありましたけれども、先ほど私も現時点ではどのような世帯数になるか数字を持ってないと申し上げました。至急その内容については調査の上、対応していきたいという回答しか申し上げられませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 また、システム改修ということで、その分、今電算化されているわけですのでシステム改修費はかかると思います。これについては一時期のかかり増しでございますので、全体的に見れば事務の効率化、それから確実に徴収できるという徴収率に対する貢献、さらには市民の皆さんもいちいち金融機関に足を運んで納めなくてもいいという意味での市民の皆さんの利便性も考慮すれば、長い目で見れば効果はあるかと思っています。よろしくお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 16番結城 芳議員。
○16番(結城芳議員) 年金からの天引きの件だけ、時間がありませんので申し上げますけれども、あともう1点、省エネの関係と。
 市長に年金からの住民税の天引きについて、実施されると4つ目になる。徴収する側の都合だけでされては困ると思う、年金生活者は。ですから、今、後期高齢者医療制度の問題の見直しということで、いわゆる基礎老齢年金が80万円以下の者については選択を本人にさせようでないかという与党の方で今検討している、そういう事態でありますから、機会ありましたら市長からも、この点については天引きはもうこれ以上やめてくれやと言ってもらいたい。いや、言ってもらいたいといったって市長はどう考えているのか、その辺も含めてちょっとお願いします。
 それから、省エネの関係ですけれども、やっぱりこれとこれとこういう内容ですということで、市民にはきちっと周知をしてください。そして私どもにも教えてください。その扱いがどうなるのかも示してください。
 終わります。
○岡崎賢治議長 答弁を求めます。土田市長。
○土田正剛市長 後期高齢者医療制度の保険料等々の年金からの天引きということが非常に不評を買っておるわけでありますが、私自身の個人的な考えということであれば、これについては希望によって、希望する者は年金から天引きをしてくださいと、あるいはそうでない場合は従来どおり通知に基づいて、ということをやったらいいのではないかと思っておりますが、いずれにしましても今政府の中で見直しということが行われているようでありますので、機会があればそんなことで私も申し述べたいと。
 昨日、一昨日あたりの全国市長会でも、この問題等については、私はその分科会には入ってなかったんですが、相当、喧々諤々の議論があったやに聞いております。そういうことなども、今、結城議員が申し上げたことなどもいろんな意味で全国の市長などの頭にも全部恐らく入っておって、そういう中に基づいて議論が相当なされたようでありますので、そういう方向の中に希望としてなっていけばいいと思っておる次第であります。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了解願います。
 ほかにご質疑ありませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岡崎賢治議長 質疑もありませんので、これで総括質疑を終わります。
 お諮りします。ただいま議題となっております条例関係の8議案については、会議規則第37条第3項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岡崎賢治議長 異議なしと認めます。したがって、条例関係の8議案については委員会付託を省略することに決しました。

◎散     会

○岡崎賢治議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。
 本日は、これで散会します。御苦労さまでした。

   午前10時46分 散 会