第 3 回 臨 時 会 会 議 録
平成18年11月29日 午前10時 開 会
岡 崎 賢 治 議長 結 城 芳 副議長
◎出席議員(22名)
1番 今 野 孝 議員 2番 加 藤 信 明 議員
3番 浅 野 目 幸 一 議員 4番 田 中 昭 議員
5番 阿 部 清 雄 議員 6番 阿 部 綾 子 議員
7番 高 橋 ひ ろ み 議員 8番 大 場 英 雄 議員
9番 清 野 貞 昭 議員 10番 奥 山 重 雄 議員
11番 森 谷 政 志 議員 12番 佐 藤 直 議員
13番 中 井 和 男 議員 14番 秋 葉 征 士 議員
15番 清 野 忠 利 議員 16番 高 橋 一 俊 議員
17番 武 田 敏 夫 議員 18番 深 瀬 秋 広 議員
19番 武 田 敞 議員 20番 青 柳 安 展 議員
21番 結 城 芳 議員 22番 岡 崎 賢 治 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
土 田 正 剛 市 長 椎 名 和 男 副 市 長
武 田 國 義 総 務 部 長 岡 崎 春 夫 総合政策課長
杉 浦 宗 義 庶 務 課 長 矢 作 隆 財 政 課 長
◎事務局職員出席者職氏名
牧 野 利 幸 事 務 局 長 清 野 敬 信 事務局長補佐
佐 藤 慎 司 議 事 係 長 齋 藤 美奈子 主 任
森 谷 秀 範 主 事
◎議 事 日 程
議事日程第1号
平成18年11月29日(水) 午前10時 開 会
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期の決定
日程第 3 諸般の報告
(議 案 上 程)
日程第 4 報第 4号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について
日程第 5 報第 5号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について
日程第 6 報第 6号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について
日程第 7 議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の
制定について
日程第 8 議第94号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定
について
(説明・質疑・討論・表決)
(閉 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第1号に同じ。
◎開 会
○岡崎賢治議長 皆さん、おはようございます。
ただいまから平成18年東根市議会第3回臨時会を開会します。
◎開 議
○岡崎賢治議長 本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、出席議員の数は22名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程第1号によって進めます。
◎会議録署名議員の指名
○岡崎賢治議長 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員には、5番阿部清雄議員、6番阿部綾子議員、7番高橋ひろみ議員、以上3名を指名します。
◎会 期 の 決 定
○岡崎賢治議長 次に、日程第2 会期の決定を議題とします。
今期臨時会の会期については、議会運営委員会に協議を願っておりますので、その結果を委員長から報告願います。議会運営委員長14番秋葉征士議員。
〔秋葉征士議会運営委員長 登壇〕
○秋葉征士議会運営委員長 おはようございます。
議長の指名により、議会運営委員会における協議の結果について、ご報告申し上げます。
本日招集なりました第3回臨時会の会期につきましては、去る11月24日午前10時より第4委員会室において議会運営委員会を開催し、提案されます議案数などを勘案し、慎重に協議を行いました。
その結果、会期は本日1日限りとすることに協議になりました。
以上、よろしくお諮りくださいますようお願いを申し上げまして、ご報告といたします。
○岡崎賢治議長 お諮りします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、会期は本日1日限りとすることにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 異議なしと認めます。したがって、会期は本日1日限りとすることに決定しました。
◎諸 般 の 報 告
○岡崎賢治議長 次に、日程第3 諸般の報告を行います。
最初に、平成18年第3回定例会において可決されました、発議第10号 防衛庁を「省」に昇格することを求める意見書の提出について、発議第11号 「公共工事における賃金等確保法(仮称)」の制定など公共事業における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書の提出について、及び、発議第12号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、以上3件の意見書の提出については、9月22日付で関係機関に送付しましたので、ご了承願います。
次に、監査委員から報告がありました、平成18年8月及び9月分の例月出納検査結果報告と各課等に関わる定例監査の結果報告について、その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
次に、地方自治法第100条第12項及び会議規則第159条の規定により、議員の派遣について、別紙報告書をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。
次に、今期臨時会に説明員として出席通知がありました者の職氏名を、一覧表にしてお手元に配付しておきましたので、これもご了承願います。
◎議 案 上 程
○岡崎賢治議長 次に、日程第4 報第4号から日程第8 議第94号までの5議案を一括議題とします。
◎提案理由の説明
○岡崎賢治議長 これから提案理由の説明を求めます。土田市長。
〔土田正剛市長 登壇〕
○土田正剛市長 おはようございます。
市議会第3回臨時会の招集にあたり、提出いたします案件について、ご説明を申し上げます。
本日提案いたします案件は、専決処分の報告3件、条例の一部改正2件の計5件であります。
始めに、損害賠償額の決定についての専決処分を行いましたので、地方自治法の規定により報告いたします。
報第4号についてでありますが、本年8月25日、防火広報中の消防車両の運行によって発生した交通事故に関するものであります。
次に報第5号でありますが、本年7月28日、集中豪雨により、宮崎地内のアンダーパスに流れ込んだ雨水に通行中の車が進入したことによって発生した水没事故に関するものであります。
次に報第6号でありますが、本年10月7日の集中豪雨により、林道で発生した土砂崩れで通行中の車が崩落した土砂に巻き込まれたことによって発生した事故に関するものであります。
2件については、集中豪雨が原因で進行車両が損害を受けた事故でありますが、職員に関わる事故については今後なお一層の交通安全の励行を促し、事故のないように努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。
次に、議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、及び、議第94号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、これは山形県人事委員会の勧告に基づく県の給与改定に準じ、特別職の期末手当の支給月数並びに一般職の期末手当及び勤勉手当の支給月数を改めるため、条例の一部を改正するものであります。
以上、提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては担当課長に説明させますので、ご審議を賜りまして、原案のとおりご可決くださいますよう、よろしくお願いをいたします。
○岡崎賢治議長 次に、報第4号から報第6号までの3議案について、財政課長に補足説明を求めます。矢作財政課長。
〔矢作 隆財政課長 登壇〕
○矢作隆財政課長 それでは、議長の指示により補足説明を申し上げます。
3件の損害賠償に係る専決処分について報告をさせていただきます。
議案書の1ページをお願いいたします。
始めに、報第4号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について、ご説明いたします。
2ページをお願いします。
事故の内容につきましては、去る8月25日午後3時頃、防火広報中の消防2号車が市内野田地内の水田鮮魚店前丁字路で左折中に道路西側のブロック壁に接触して損壊し、ブロック壁に損害を与えた交通事故であります。その後、持ち主の方と示談交渉を行い、去る9月25日に示談が成立しましたので専決処分の報告を行うものでございます。
市は、この事故により相手方である東根市大字野田78 小野和史との間で損害賠償額5万4,600円を支払うもので、本件事故に対し、今後いかなる理由があっても東根市に金品を請求しないとするものでございます。
なお、消防2号車の損害額は28万6,650円であり、損害賠償金と消防車両の修理費はともに全額、自動車損害共済保険で補てんなるものでございます。
事故後の対応策といたしまして、消防長から消防職員に対し、交通事故を起こさないように注意を喚起するとともに、村山警察署から協力をいただき、適正訓練の実施や安全運転マニュアルを作成し、さらに自動車学校において安全運転実技講習を行うなど事故防止に努めておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。
次に、3ページになりますが、報第5号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について、ご説明いたします。
4ページをお願いいたします。
事故の内容につきましては、去る7月28日に発生しました市道上における車の水没による事故であります。
事故当日、集中豪雨により排水能力を超える雨水が宮崎地内の市道長瀞南4号線のアンダーパスに流れ込み、水位が急上昇したところに午後3時40分頃通行した車が進入し、走行不能となったものであり、車両通行止めの措置が間に合わなかったことによるためのものでございます。その後、当事者と示談交渉を行い、去る9月27日に示談が成立いたしましたので専決処分の報告を行うものでございます。
示談の内容は、過失割合について本人の過失を5割としております。市は、この事故により相手方である河北町田中201の4 富樫啓一との間で損害賠償額13万2,458円を支払うもので、本件事故に対し、今後いかなる理由があっても東根市に金品を請求しないとするものでございます。これにつきましては、全額、道路賠償責任保険で補てんするものでございます。
なお、こうした事故が再発しないように今後の対応策として、現在アンダーパスの左側に大雨のときに「通行止め」と表示する電光掲示板が設置してありますが、この電光掲示板を見やすくし、アンダーパスの上に看板や警告装置を設置するなどの対応策を検討してまいりますので、ご理解をお願いいたします。
次に、5ページをお願いします。
報第6号 損害賠償額の決定についての専決処分の報告について、ご説明いたします。
6ページをお願いいたします。
事故の内容につきましては、前日から降り続いた雨と10月7日の集中豪雨により、林道ハチカ沢線で発生した土砂崩れで午前8時30分頃通行中の車が左側の法面から崩落した土砂に巻き込まれ、車両が走行不能となり、損害を与えたことによる事故でございます。その後、当事者と示談交渉を行い、去る10月31日に示談が成立いたしましたので専決処分の報告を行うものでございます。
市は、この事故により相手方である東根市中央西4番30号 土谷浩一郎との間で損害賠償額31万7,162円を支払うもので、本件事故に対し、今後いかなる理由があっても東根市に金品を請求しないとするものでございます。
この事故につきましても、全額、道路賠償責任保険で補てんするものでございます。
以上で補足説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○岡崎賢治議長 次に、議第93号並びに議第94号について、庶務課長に補足説明を求めます。杉浦庶務課長。
〔杉浦宗義庶務課長 登壇〕
○杉浦宗義庶務課長 議長の指示により補足してご説明申し上げます。
始めに、議案書の7ページと参考資料の1ページをお願いいたします。
議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
第3条第2項は常勤職員の期末手当の支給割合を、第7条第3項は非常勤職員の期末手当の支給割合をそれぞれ改正するものでございます。
概要につきましては、常勤・非常勤を問わず特別職の期末手当の年間支給月数を、これまでの3.3月分から0.15月分引き下げ3.15月分とすることとし、12月の支給割合を1.7月分から0.075月分を引き下げ1.625月分とするものであります。同様に6月の支給割合を1.6月分から0.075月分を引き下げ1.525月分とするものであります。
施行期日は公布の日からとしておりますが、本年12月の期末手当からの適用となります。
次に、議案書の8ページと参考資料の4ページをお願いいたします。
議第94号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。
第17条第2項は期末手当の年間支給月数を、これまでの3.0月分から0.15月分引き下げ2.85月分とすることとし、12月の支給割合を1.6月分から0.1月分を引き下げ1.5月分とし、6月の支給割合を1.4月分から0.05月分を引き下げ1.35月分とするものでございます。
第19条第2項は勤勉手当の年間支給率を、これまでの1.4月分から0.05月分引き下げ1.35月分とすることとし、6月の支給割合を0.7月分から0.05月分を引き下げ0.65月分とするものであります。
施行期日は公布の日からとしておりますが、特別職と同様に本年12月の期末手当からの適用となります。
以上ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
○岡崎賢治議長 以上で、提案理由の説明を終わります。
なお、報第4号から報第6号までの3議案については報告案件でありますので、以上でご了承願います。
この際、お諮りします。ただいま議題となっております議第93号並びに議第94号の2議案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 異議なしと認めます。したがって、議第93号並びに議第94号の2議案は、委員会付託を省略することに決しました。
◎議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○岡崎賢治議長 これから議第93号について質疑を行います。ご質疑ありませんか。17番武田敏夫議員。
○17番(武田敏夫議員) 議長あれですか、93号、94号を2つ一括しての質問なんですけれどもいかがですか。
○岡崎賢治議長 これは93号のみにしてください。94号は、またございますので。
○17番(武田敏夫議員) はい。それでは、議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、本当はこれ93号、94号、私は94号の方があれなんですが、一括してやればよかったんですが、なお、今回説明あったように特別職、これについても合計で0.15カ月分を段階的に改正するということでございます。毎年のことですが、12月になると国家公務員の給与勧告に準じて地方公務員の給与も改正になるわけです。これはもう私も20年間ずっと12月になると必ずこの給与の改正がある。プラスまたはマイナスということで今まで感じてきたわけですが、今回の給与改正に伴って国が、また県が何パーセントを下げたから東根市もそのまま右ならえして提案したというものではないと私は理解するわけですが、そんな中で具体的に検討した内容、また、これについてもこの94号にも関係するわけですが財政面なのか、それともラスパイレス指数、これは94号に関係あるわけですが、その点なのか。また、今回の改正で財政面ではどのぐらいの額になるのか、まずその辺からお聞きしたいと思います。
○岡崎賢治議長 武田総務部長。
○武田國義総務部長 勧告の内容ということでありましたので、第94号ともちょっと重複する部分があると思いますけれどもご容赦願いたいと思います。
給与の勧告につきましては、労働基本権の制約の措置としまして職員に対して適正な給与を確保するということで勧告がなされているわけです。これは労使関係の安定を図り、能率的行政運営を維持する上での基盤とされまして、給与の額は市場原理による決定が困難であることから労使交渉によって経済・雇用情勢等を反映して決定される民間を準拠して定めることが最も合理的だという形になって、これまで勧告されているものであります。
今回の勧告にあたっては、比較対象企業規模を従来の100人以上から50人以上に変更して、今回の調査がされたということであります。この中で、国の調査では官民給与の格差が極めて小さい。さらに期末勤勉手当も均衡しているということで、国の勧告では見送ったという形になっております。
山形県人事委員会におきましては、比較対象企業規模を国と同じように設定し、県内566事業所のうちから無作為に132事業所の調査を行ったと聞いています。県内の民間水準に合わせて、その結果ですけれども、給与の改正は行わず、期末勤勉手当について県内民間の水準に合わせまして0.2月について段階的に引き下げするという勧告があったということです。勧告の内容は以上です。
それから、ラスパイレス指数の話がございましたけれども…。
○岡崎賢治議長 総務部長に申し上げます。93号のみにしてください。
○武田國義総務部長 それでは、他の市町村の状況ということでいいですか。
他の市町村の状況で93号に係る特別職、さらに議員分の引き下げの動向という部分ですけれども、実施する市町村については寒河江市と聞いております。さらに鶴岡市についても議員、特別職にからむ分についての引き下げを臨時会をもってするということを確認しているところです。
以上です。
○岡崎賢治議長 17番武田敏夫議員。
○17番(武田敏夫議員) 議長、確かに今93号の質疑、私は今の答弁で特別職については了ということで、94号になったときにまた再度質問を申し上げます。
○岡崎賢治議長 そのように願います。
ほかにご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 質疑もありませんので、これで終わります。
次に、討論ですが、通告がありませんので討論を終わります。
これから議第93号 東根市特別職に属する者の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決をします。
議第93号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 ご異議がありますので、起立により採決をします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岡崎賢治議長 起立多数であります。よって、議第93号は原案のとおり可決されました。
◎議第94号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○岡崎賢治議長 次に、議第94号について質疑を行います。ご質疑ありませんか。17番武田敏夫議員。
○17番(武田敏夫議員) この94号についても質問を申し上げます。これについてもトータルで0.2カ月分ということで期末手当、勤勉手当合計で0.2カ月分を引き下げすると説明あったわけです。その中で、今私が議第93号で質問したわけですが、ラスパイレス指数、これも東根市は大分高いんだということも承知していますが、このラスパイレス指数と、それから財政難との整合性を考えた場合に、ラスパイレス指数が高いから人事院勧告に従って一般職の生活に影響ある給与といいますか、手当を引き下げるというのは私は納得いかないという点につきまして私ご質問申し上げているわけでございます。
それで先ほども申し上げましたが、今回のラスパイレス指数、それから財政面において今回の引き下げが幾らぐらいの額になるのか、その辺からまずお聞きしたいと思います。
○岡崎賢治議長 武田総務部長。
○武田國義総務部長 最初にラスパイレス指数について説明申し上げます。
ラスパイレス指数は職員の給与水準を比較するために用いられる数値ということになっています。一定の基準となる時点における職員の給与水準を100としまして、比較される時点における職員の給与水準を指数によって示すものを言うとなっております。地方公務員の場合につきましては、職員を学歴別、経験年数別等に分類しまして、それぞれの区分に属する国家公務員、行政職員の平均俸給月額を100としまして、地方公務員、一般職、行政職職員の平均給与月額の割合を指数としてあらわすとなってございます。
今年の東根市のラスパイレス指数ですけれども、他の市町村はまだ発表されておりませんが、山形市に続きまして第2番目の97.9となっているところです。
それから影響額という話がありました。本市の一般職の平均給与月額につきましては、42歳で33万3,700円となってございます。12月の期末手当につきましては0.1月分減という形になりますので、平成18年度は1人平均3万3,370円の減となります。全体に係る影響ですけれども、手当に係る共済負担金も減額になりますので、職員でおおよそですけれども1,460万円ほどになります。これに特別職を含めますと1,560万円ほどになると見込んでいるところです。
以上です。よろしくお願いします。
○岡崎賢治議長 17番武田敏夫議員。
○17番(武田敏夫議員) 今、ラスパイレス指数の件についても山形市の次ぐらい高いんだということで、だから今回の期末手当、勤勉手当を人事委員会勧告に基づいて引き下げをするんだということについては、私はどうも納得いかない。私、人事委員会勧告の県の概要、また勧告、国と県のを持っていますけれども、これを見ても国の方では今回、官民給与の格差というのはもう極めて小さいんだということで、月例給ですか、月給なんかは見送りするんだとなっております。また、期末勤勉手当、ボーナスについてもおおむね大体民間と同じになったんだということで、これは勧告としては改正しないと国の方では言っているんです。山形県の方では、今部長がおっしゃったように0.2カ分を段階的に下げていくんだという勧告になったわけですが、私思うには、東根市というのは土田市政になってから55名の職員の削減をやり、これも平成14年の4月1日現在で前倒しでやっているんだと、人件費を考えればもう5億円の人件費に寄与していると。また、これから、この前も発表になったんですが、42名のこれからの職員の削減も平成25年度までやっていくと議会にも発表しました。それをトータルしますと約8億5,000万円の人件費が浮くといいますか、財政に寄与をするという段階のときに、決して私は人事委員会勧告があったから東根市も右ならえして、この職員の生活に影響を与える給与を引き下げてもいいものかと私思うわけでございます。
それで、実は県内の13市の各市の給与抑制措置の資料を取ってみました。そういう面では、13市の中で全然手付けてないのが東根市だけです。山形市からずっと、山形市も一般職、これは管理職ですけれども管理職手当、3役の分、議員の分、鶴岡市も酒田市も新庄市もずっといって東根市だけは今まで何にも手を付けてないといいますか、そのまま一般職の給料も3役の報酬も議員の報酬もそのまま頑張ってこれまでやってきたわけでございます。そのことから見れば、東根市は県内の自治体に先がけて55名の職員の削減とか、それからこれから42名の削減をしようと、それからまたこの前議会にもお示しになりました事務改善の見直し、これなんかも私3月議会で質問したわけですが、事業の仕分けをやってくれということで今回もいろいろとやりまして418件の補助金を対象に検討をやりました。事業の75件の検討もやっていただいて、その結果どのぐらいのトータルかわかりませんけれども、その中でも平成18年度の施政方針の中にも、これからについても集中改革プランでやっていくのだということを市民に示しているわけです。そういう面では、この時期に何で職員の給与といいますか、期末手当、また勤勉手当を引き下げなければならないのか。今、部長が言いましたけれども約1,600万円だそうです。来年が1,600万円の2倍になりますから年間で3,200万円になります。人件費が5億円、また8億5,000万円の人件費を削減するときに、確かにそれはどこでも財政難ですけれども、この13市の状況を見ますと、理由は財政難になっているわけです。
そういう面では、私はこの議員の給与の抑制措置が取られていない東根市として市長にお聞きしたいわけですが、このことを考えますと市長は職員の生活に影響ある給与そのものにはなるべく手をつけたくないという考えはあるのかないのか。私はその点、今回踏み切った経過について市長のご意見をお聞きしたいと思います。
○岡崎賢治議長 答弁を求めます。土田市長。
○土田正剛市長 答弁申し上げます。
今、武田敏夫議員からるるお話がありました。私は、まず第1に確かに国は勧告を見送ったわけであります。ただ、山形県の場合はいわゆる50人以上の民間事業所の給与と比較した場合ということで、従来の100人よりもさらに規模の小さい企業との比較ということに照らし合わせて今回の人事委員会の勧告になったわけであります。したがいまして、私は山形県の、いわゆる言葉でこういう表現はしたくはないんですが、零細企業等々を含めて比較検討しますと、まだまだ民の方が安い水準にあるという結果を踏まえての今回の人事委員会の勧告だと私は理解をしております。そのときにやはり民の苦しさというものに照らし合わせて、やはり公務員も襟を正さなければいけないと私は考えたわけであります。したがいまして、そういう意味からも私は本俸については今後とも手をつけるということは今のところ考えておりません。ただし、先ほども総務部長から答弁があったように、ラスパイレス指数そのものが山形市に次いで97.9と高い水準にあるわけであります。しかしながら、私は本俸については今後ともよほどのことがない限り手をつけるということは考えておりませんけれども、しかし、このたびの0.2カ月分というのは期末手当及び勤勉手当についてだけを引き下げるということでありますから私は万やむを得ないと判断をしまして、県の人事委員会の勧告に私は従うことに決めたわけであります。ご理解をお願いをしたいと思います。
○岡崎賢治議長 17番武田敏夫議員。
○17番(武田敏夫議員) 今、市長の答弁で万やむを得ないということで人事委員会勧告に従ったということで答弁あったわけです。私、「勧告」という意味を辞書を引いてみました。勧告というのは何か命令みたいで、従わなかったらペナルティがあるのかと、これもちょっと調べたわけですが、勧告を辞書で引けば、「このようにした方がいいと。また人に勧めること。」とあります。そういう面では、あまり勧告というのは別に命令でも何でもないと思ったわけですが、昔といいますかずっと前につきましては、勧告に従わなければ各自治体の補助金とか様々な面で何かあったらしいんですけれども、今はデメリットとか何にもないということですので、市長がおっしゃったように国の方の勧告では民間との差はないんだけれども、県の方では確かに今この100人規模から50人まで何百社というのを推し量ったわけです。その面ではやっぱり0.2カ月分万やむを得なく下げるんだという、この県の人事委員会勧告の内容だと思うんですが、私も市長のご意見をお聞きしまして万やむを得ず理解をしなければならないのかと思ったわけです。
ただ、地方公務員法の第24条第6項を見ますと、労使交渉が成立しても議会で最終的には決める。とものの本にも書いてあります。そういう面では、この下げる上げる、この職員の給与に影響する、生活に影響するものについては慎重に審議をしていきたいと思っております。
質問を終わります。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了承願います。
ほかにご質疑ありませんか。1番今野 孝議員。
○1番(今野孝議員) お尋ねします。私も本当は93号と94号同じスタンスで考えていましたので、ちょっとあべこべみたいになって申しわけなく思いますけれども、最初に、勧告の根拠に関わってお尋ねしたいと思います。
先ほど武田議員の質問に総務部長の方から、人事院勧告というのは労働基本権制約の代償措置として設けられたものだという答弁がありました。私もそのように理解しております。そう考えますと、比較対象規模の変更について疑義があるわけです、私はね。これは、これまでは100人以上で比較対象されてきました。それは労使の合意に基づいて40年来守られてきた慣行だと理解しています。それが一方的に50人以上に変更された。この点についてどのようにお考えかということをまずお尋ねしたいと思います。
それから第2点、ラスパイレス指数について先ほど説明がありましたけれども、勧告の報告の概要にありますのは「ラスパイレス方式で比較すると、国家公務員を100とした本県職員の指数は105となっている」という記述があります。105を高いと見るか低いと見るかなわけですけれども、105かと。国家公務員を上回っているんだという気がするわけですが、本市は山形市に続き第2番目とはいうものの、97.4なんですよね。この97.4でありながら引き下げに至ったという、そこの理由といいますか、その2点初めにお聞きしたいと思います。
○岡崎賢治議長 武田総務部長。
○武田國義総務部長 国及び県の方の人勧に伴う調査の段階で100人から50人になった部分の変更の考え方ということについては承知してないです。昨年もこういう形で行われてきているということで、実態に合った、50人規模の実態に合った数値をもとにして、公務員だけが高いという部分を抑えるという部分も意味的にはあったのかと思いますけれども、変更の中身については承知しておりません。
さらにラスパイレス指数の部分についても、県が、先ほど今野議員から105という数値があったわけですけれども、105でなくて100.5という数値です。本市につきましては97.9という数値になっています。この数値が100に近い方がいいと今野議員は言われるんだと思いますけれども、他の市町村の実態は、東根市が今年の部分について、他の12市の公表はなっておりませんけれども97.9ということで2番目に高いんだということです。あと他の市町村では96とか95という形になっている状況でありますので、この数値については本市としては高いのではないかと感じておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○岡崎賢治議長 1番今野 孝議員。
○1番(今野孝議員) ありがとうございました。数字読み間違えて申しわけありませんでした。
比較対象企業規模を100人以上から50人以上にした影響。これ国の人事院勧告の方のことになるわけですけれども、もしこれが100人以上、従来のシステムであったならばどういうことになっていたか。月例給でプラスの1.12、月額にして4,252円のプラスになる。さらに特別給で0.05カ月分のプラスになる。そうなるはずだったものが50人以上に変更されたことによって今の結果になっているわけです。国としては現状維持という結論に達したわけです。それを踏まえての県の人事委員会の勧告ということになるわけですから、ここに関しては私は十分納得することができない、こう思っているところです。06春闘、全国的に見まして06春闘は景気回復基調のもとで自動車、電気など大企業各社の5年振りのベースアップ。それで、冬・夏のボーナス改善と、こういう実態だったと聞いております。それに対して公務員の方は給与構造の見直しによる賃金水準の引き下げ、それに加えて定率減税の縮小廃止、これは公務員に限ったことではありませんけれども、社会保障制度の連続改悪その他で公務員労働者の生活改善に向けた積極的な賃金改善こそ人事院勧告に求められていたのではないかという思いもあるわけです。この勧告というのは民間賃金にも悪影響を及ぼし賃下げの悪循環に拍車をかけることになる。最近、非常にクローズアップされている、真面目に働いても働いても暮らしが楽にならないというワーキングプアの解消などという社会的な課題の解決にもマイナスの影響を与えるのではないか。そう考えると、私はこの案に対して賛成することはできないということを最後に申し上げて、終わりにします。
○岡崎賢治議長 以上で、ご了承願います。
ほかにご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 質疑もありませんので、これで終わります。
次に、討論ですが、通告がありませんので討論を終わります。
これから議第94号 東根市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について採決をします。
議第94号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり〕
○岡崎賢治議長 ご異議がありますので、起立により採決をします。
本案は、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○岡崎賢治議長 起立多数であります。よって、議第94号は原案のとおり可決されました。
以上で、第3回臨時会の日程は全部終了しました。
◎市長あいさつ
○岡崎賢治議長 ここで、市長から発言の申し出がありますので、これを許可します。土田市長。
〔土田正剛市長 登壇〕
○土田正剛市長 ただいま第3回臨時会に提案いたしました全議案とも、ご可決を賜りまして心から感謝を申し上げる次第であります。
この間にいただきました各議員の考え方も、そういう考え方もあるのだなということを頭に入れながら、また、今後とも議員の皆様方、あるいは市民の皆様方の意を体して市政運営に邁進してまいりたいと考えておる次第であります。
今後とも皆様方のご理解、ご協力をよろしくお願いを申し上げまして、一言御礼の言葉にかえさせていただきます。ありがとうございました。
◎閉 会
○岡崎賢治議長 これで、平成18年第3回臨時会を閉会します。御苦労さまでした。
午前10時46分 閉 会