議事日程 第3(総括質疑)
平成15年6月9日 午前10時 開 議
青 柳 信 雄 議長 武 田 敏 夫 副議長
◎出席議員(23名)
1番 清 野 貞 昭 議員 2番 佐 藤 万 記 子 議員
3番 清 野 周 治 議員 4番 奥 山 重 雄 議員
5番 森 谷 政 志 議員 6番 佐 藤 直 議員
7番 岡 崎 賢 治 議員 8番 高 橋 ひ ろ み 議員
9番 秋 葉 征 士 議員 10番 清 野 忠 利 議員
11番 高 橋 一 俊 議員 13番 結 城 芳 議員
14番 早 坂 隆 議員 15番 阿 部 綾 子 議員
16番 渡 辺 正 幸 議員 17番 市 村 賢 治 議員
18番 深 瀬 秋 広 議員 19番 小 野 一 男 議員
20番 武 田 敞 議員 21番 阿 部 忠 男 議員
22番 槙 仙 一 郎 議員 23番 武 田 敏 夫 議員
24番 青 柳 信 雄 議員
◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
教育委員会
土 田 正 剛 市 長 高 橋 良 子
委 員 長
選挙管理委員会
植 村 良 作 横 尾 尚 代表監査委員
委 員 長
保 角 國 雄 農業委員会会長 槙 栄 司 消 防 長
武 田 新 市 助 役 奥 山 昭 男 収 入 役
鈴 木 千 原 教 育 長 椎 名 和 男 総 務 部 長
武 田 稔 市民生活部長 小 川 武 保健福祉部長
建 設 部 長
細 矢 昭 男 経 済 部 長 小 野 幸 治
兼水道部長
山 本 源太郎 教 育 次 長 原 田 清一郎 総合政策課長
牧 野 利 幸 庶 務 課 長 高 橋 一 郎 財 政 課 長
選挙管理委員会 監 査 委 員
佐 藤 信 行 保 科 正 一
事 務 局 長 事 務 局 長
農業委員会
菊 口 吉 之
事 務 局 長
◎事務局職員出席者職氏名
杉 浦 正 弘 事 務 局 長 荒 川 妙 子 事務局長補佐
議 事 主 査
清 野 敬 信 牧 野 美和子 主 任
兼議事係長
伊 藤 公 主 事
◎議 事 日 程
議事日程第3号
平成15年6月9日(月) 午前10時 開 議
日程第 1 議第33号 東根市税条例の一部を改正する条例の制定についての専決処分の承認
について
日程第 2 議第35号 東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
日程第 3 議第36号 東根市特別土地保有税審議会条例を廃止する条例の設定について
日程第 4 議第37号 住居表示を実施すべき市街地の区域及び当該区域内の住居表示の方法
について
日程第 5 議第38号 河北町ほか2市広域斎場事務組合規約の一部変更について
(総 括 質 疑)
(散 会)
◎本日の会議に付した事件
議事日程第3号に同じ。
◎開 議
○青柳信雄議長 皆さん、おはようございます。本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがって、出席議員の数は23名で、定足数に達していますので、これから本日の会議を開きます。
本日の会議は、議事日程3号によって進めます。
◎総 括 質 疑
○青柳信雄議長 日程第1、議第33号から日程第5、議第38号までの条例関係及び事件決議の5件を一括議題とします。
なお、質疑を行うときは議案の題目とページ番号をお示し願います。ご質疑ありませんか。2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) 議第35号、東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、111ページをお願いします。
これは、住民基本台帳カードの交付手数料のことについてですが、これは去年の8月5日に第1次稼動としてスタートしたわけですが、今年、平成15年の8月25日に第2次稼動ということで、その際、ICカードを発行するということで、この手数料のこと、でてきたんだと思います。それで、これは東根市の手数料条例の一部を改正することだけでいいのかどうかちょっと疑問に思っているわけですが、まずこの住民基本台帳カードを、これは500円となっていますが、実際は1,500円とか1,400円かかるのではないかというふうに言われておりますが、実際にかかる費用というのはどのぐらいになっているか、それからお聞きします。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 お答えをいたしたいと思います。
実際にかかる費用、これについては試算を現在しておらないところであります。というのは、人件費等の積算が非常に難しいというふうなことがございまして、それを除いた形での試算はしてございます。それにしますと、約1,000円というふうになってございます。
以上でございます。
○青柳信雄議長 2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) 1,400円とか1,500円の自治体もあるようなんですが、それは東根の場合は人件費を除いてということで、試算として1,000円ということらしいですが、この交付手数料はではどういうふうな基準で500円と決められたかどうかということをお聞きしたいと思います。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 手数料の積算関係でございますけれども、今私がお答えしたとおり、人件費等を除いたものについては1,000円ぐらいというふうになっておりますけれども、1,000円という手数料実際かかるものをそのとおり各市ばらばらに手数料を定めるというふうになりますと、全国的な住基ネットの関係上、混乱が生ずるというふうなことで、国の方では特別交付税の中である程度手当てをするというふうなことで、おおむね500円程度が適当であろうというような国からの指導がございます。それに基づいた形で、各市町村で条例を制定しているというふうなことでございます。
以上です。
○青柳信雄議長 2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) わかりました。
では、そのこれを住基カードを導入するにあたって、市民の方にどういうふうな手続きを踏んで8月25日に向かってなさっていくのか、手順と言うんですかね、例えば葉書で通知してとか、いろいろと方法があると思いますけれども、どういうふうな手順でしょうか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 住基カードの交付そのものにつきましては、強制的に皆さんつくるというふうなことではございません。まずつくりたい人がつくるというふうなことでございまして、ただ、そのメリットといたしまして、このカードをつくりますと、まず一つはどこの市町村に行っても自分の住民票なりがその市町村の役場なりで交付していただけるというふうなこと、これ広域交付というふうに申しておるわけですけれども、そういうふうなことができるというふうなこと。それから、カードに自分の顔写真等を載せるというふうになりますと、自分の身分証明書のような、そういうふうなものにも利用できるというふうになります。その他、そのカードにはICが組み込まれておりますので、その市町村市町村によりましてデータをそのカードに中に組み込みまして、保険関係のデータとか、福祉関係のデータとか、そういうふうなものも取り込めるというふうな応用的なものもできるということでございます。そのために実際には非常に便利なカードにもなるわけでございます。そういう面をどのようにPRしていくかというふうになりますと、東根市の場合には現在限定的な顔写真は入りますけれども、住民コードの4情報、氏名、住所、生年月日等ですね、これ以外には入れないというふうになってございますので、利用そのものはちょっと狭められているというふうな関係から、8月の市報で交付ができますよというふうなことでPRをするというふうな考え方でございまして、それ以上のPRは今のところ考えておりません。
○青柳信雄議長 2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) 確かに今おっしゃったみたいに、顔写真が入れば身分証明書的なものになるというのもよくわかります。これをどういうふうにして市民の方にしていくかということで、今のところ8月の市報でということですが、例えばそのときよその自治体では往復葉書みたいなのをつくりまして、それで私は顔写真入りのICカードを希望しますと、私は顔写真なしでということでとっているところも、とるようにしているところもあるようなんですが、そこまでは考えていらっしゃらないということだそうです。これは強制的ではないとおっしゃいましたので、そういうところを市民の方にきちんとわかるようにしていっていただけたらいいと思います。
これは、一番最初に申しましたが、東根市の手数料条例の中の一つとしてこのカードに関しての手数料500円にしますよというのではなくて、ちゃんと住民基本台帳カード利用条例とかというものをつくりなさいというふうなことが総務省の方から各都道府県を通して市町村まで来ているのではないかと思いますが、そこはどうでしょうか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田 稔市民生活部長 国、県の方からそういうふうな条例をつくりなさいという指導はきてございません。
○青柳信雄議長 2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) ちょっとインターネットで調べたんですが、総務省の自治行政局市町村課というところから、そういうふうな利用条例をつくる素案というのが出て載っていましたので、これは市町村までおりてきてるのかなと思ったんですが、わかりました、来ていないということなのでわかりました。でも、これはほかの市条例、手数料条例と違って、今ちょっと大変問題になっていて、個人情報のこともありますから、きちんとしたものをつくっておくべきでないかというふうに私は思いますので、それは検討していただきたいなと思います。
それから、去年の確か9月議会だったと思いますが、私はこの住民基本台帳ネットワークのことで質問した際に、市としても個人情報保護条例をつくる、検討します、来年度中にはということをおっしゃいました、ご答弁ありましたが、その後の動きというのはどこまでどういうふうになっているか。来年度中ということですが、まだ6月議会ですのでまだとは思いますが、どこまで進んでおりますか。そこら辺も教えてください。
○青柳信雄議長 椎名総務部長。
○椎名和男総務部長 ご指摘のとおり、今年度中に制定する予定でおりますけれども、現在まで事務的な部分では準備の段階であります。
○青柳信雄議長 2番佐藤万記子議員。
○2番(佐藤万記子議員) なるべく問題のないようなきちんとしたものをつくっていただいて、これがいろいろセキュリティーのこととか、いろんな問題が起きるのではないかと言われて一部世間では騒がれておりますので、そういうことのないようにしていただきたいなと思います。
以上で終わります。
○青柳信雄議長 以上で、ご了解願います。
ほかにご質疑ありませんか。22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) 最初に、この市税条例の91ページ、第137条及び第142条中、7万を8万に変えるというようにあります。これは、あの第2号対象者だと思います。この第2号者のまず人数は大体どのくらいになっていますか。
○青柳信雄議長 椎名総務部長。
○椎名和男総務部長 限度額を超える世帯というのが、平成15年度76世帯になっております。というのは、平成14年度7万円以上の場合ですと213世帯と、3,774世帯のうちの213世帯というふうに多かったんですけれども、15年度は3,712世帯のうちの76世帯と。大幅に減ったのは何かと言いますと、総所得金額のとらえ方に大きな変化があったわけです。去年の12月の議会で提案しまして、いわゆる譲渡所得、いわゆる土地を売った場合の5,000万控除とか3,000万控除とか、それは前は控除前の金額が総所得金額になっていたのが、去年の12月の改正で今年度から控除後の所得金額と、それには専従者給与の控除後の金額ということで大幅に所得のとらえ方が変わったわけです。そんなわけで76世帯と大きく減ったところであります。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) この70何世帯、そうしますと譲渡所得関係その他、相当年度的にこの幅が変更になる可能性があるというように考えていいのかどうか。私はちょっとその点、世帯数から考えると出てくる可能性があるのではないかなというように考えますけれども、その点はどうですか。
○青柳信雄議長 椎名総務部長。
○椎名和男総務部長 例えば、13、14とこれまでは7万円以上で、同じ7万円以上で控除所得前の金額だったわけで、その場合は192世帯、213世帯とほとんど大体変わりがありません。そんなわけで、今後新しい基準による譲渡所得特別控除の金額ということになりますので、76世帯前後という形の中で推移していくのではないかと。ただし、これは所得、このように不景気の中で所得の金額がどんどん伸びない中でどうなってくるかわかりませんけれども、そんなに大幅な変更はないのではないかというふうに考えております。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) この金額は大体どのくらいな日数で、年数で進められるという考えなのか、この金額は。多分、政府の考えで、これは決められるという中身だと思いますけれども、どうですか、その点。
○青柳信雄議長 椎名総務部長。
○椎名和男総務部長 これは限度額を設定しているのは、いわゆる中間層の負担が過度にならないためにということで設定になっているわけです。さらに、例えばこの限度額をあまりにも高くすると、受益との関係であまりにも負担が重すぎるということになりますので、国の方では全体の対象世帯の5%をめどにしているらしいです。介護保険の導入のときも5%という部分で7万円と設定したというふうになっております。それで、今回改正しないと10%近くになるということで、今回8万円に引き上げたということでありますので、その推移がどういうふうになっていくのかと、いわゆる5%前後がどのように変わっていくのかということで、また引き上げ、あるいは引き下げになるのではないかというふうに考えております。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) 1万円増、利用者はその人数の、これは相当対象者の内容が相当きつい状態になっているので、それは介護、政府が決定して、それが自治体で介護保険全体の変更と同じようにやる流れというものが一体あるのかどうか。その考え、あってしかるべきだというふうに私は考えますけれども、2号者が国で1号者は市と、そういうまちまちの考えというのはちょっと手違いと申しますか、理解できないという、その点はどうですか。自治体で考えるというようなことは。
○青柳信雄議長 椎名総務部長。
○椎名和男総務部長 例えばですけれども、国が言っている5%というのが例えば今回うちの場合は76世帯となりますとたった2%の対象世帯になります。そんな意味からすれば、ある意味では中間所得者層にある程度負担がかかってくるのかなという感じがします。ただし、これは地方税法の改正でありますので、これは国にあわせて改正していくべきものだろうというふうに考えております。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) これは後日相当全体、国全体の中身であるので、相当慎重に考えていかなければならないというふうに私は判断しております。今の状態で理解できませんけれども、次に入ります。
手数料条例です。先ほどの質問もありましたけれども、この条例の対象者は、説明は非常に大ざっぱに説明されてきた。このカードという利用する範囲、調査したわけでありますけれども、まず印鑑証明、それから移動、もちろん基本台帳関係の中身、それから住民票の印鑑証明。これが交付税でみるという、私なりに聞いた範囲では、課長は1,000円、調査した中では1,200円、こういうようになっています。国からは交付税でみる。一体どちら、私が調査した範囲内では1,200円。課長が人件費が入らないので1,000円というようになっておるけれども、なぜ私はその点こだわるかというと、国の交付税、特別交付税でそれを半分みるというようになっているようです。1,200円かかった場合には600円、特別交付税でくる。課長の判断で説明したのをみると、1,000円、500円。一体どちらを考えればいいのか。それから、人件費をみないというように、これはいつまでも人件費をみないで算定をするのか。1,200円というのは人件費をみて1,200円という試算を出されたのかどうか。その点はどうですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 先ほど人件費についてみないというふうにお答えしたんでなくて、積算がその市町村市町村で非常に計算が違いというふうなことで、その分を勘案しないでということでちょっとお答え申し上げまして、各市町村それぞれ当然違うわけでございまして、半分を国の方でみるというふうなことでなくて、500円ぐらいが手数料として相当であろうというふうなことで、それらの差額については特別交付税で措置をするというふうな話であったわけでございます。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) 言葉にひっかかるわけですけれども、ぐらいというのまだ、これは当分、半分、交付税でみるぐらい、これは500円という決定はならないんですか。いつそれが明確になってくる中身ですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 国からの通知によりますと、カード購入原価を除くおおむね1件当たり500円程度というふうにきているわけでございますので、ぐらいと先ほど申しましたけれども、そのような表現になってございます。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) まだその点が明確に、先ほどの答弁がございませんけれども、1,200円という調査をしたところが、その数字が出てきた。課長が1,000円というように、その答弁はどちらが本当なのか。もう一回お願いします。
それから、天童市を調査しました。天童市では、この事業を進めるに機械化をやっているようです。この機械をリースするようでありますけれども、全県下で山形市と天童さんで、天童さんはこのたびリースで更新だというようになっている。その検討はどうですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 天童市では、このたび6月の議会の方に別個の独自の住民基本カードの関係の条例を提出しているようでございます。課長会議ありましたときに若干お聞きしたところ、以前から天童は自動交付機が設置されておりまして、夜間でもその自動交付機によりまして住民が各自カードによって住民票を交付して、交付、自分で受けるようにしておったわけでございます。これとあわせた形で今回ICカードをその自動交付機に合うようなカードをつくったというふうなことで、セキュリティーの関係、秘密保護の関係とかそういう関係で独自の条例をつくらないとちょっと具合が悪いというふうなことでしたということで、ただ、天童の課長が申すには、全国でまだ自動交付機、本当に数が少ないということで、1市か2市というふうな話でございまして、なぜ進まないのかということについては、今回のICカード、国の方での住基の2次稼動、ICのカード、住基カードが交付されれば、その必要性が非常に少なくなるんではないかということで、なかなか自動交付機そのものの普及が進んでいないのではないかというちょっと話も聞いたところでございますが、以上です。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) 今、課長の説明であると、自動化については必要ではないのかと、進まない状況から判断してそういう中身だと。これは10年、天童さんは平成10年に導入しているわけです。金額は2,460万円。そこで、この導入することによって、天童さんのこのほかに税金の証明も出されると、出しているというようになっているようです。税の証明もそこで、なぜ私はその点強く言うかというと、税の証明がいろいろ必要になっているわけですけれども、なぜ進まないかというのは、その導入化があまり効果がない。税の証明も出される。市民から見れば大変ありがたいというように考えるとするならば、私は導入というものも検討してしかりでないかと、こういうふうに考えます。大体月リース、これを割りますと50万のようです。年、つまり経費は703万ぐらいだと。これらの検討もしないという考えなのか。市民が自動的に税の証明出してもらえるというようなことで、それも検討の対象には入らないというようにお考えになっているのか。その点はどうですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 自動交付機の導入関係で、あわせて税金関係の証明も交付できるから検討しないのかというふうなご質問だと思います。天童市の方でいろいろ槙議員さんがおっしゃったように月50万ほどのリース料が今までかかっておったというふうなことで、やはりそれらを勘案しますと、東根市と比較しての話でございますけれども、東根市の場合には窓口延長の中で職員が交替制勤務の中でやって、市長が前にも述べたと思いますけれども電気代等ぐらいしかかかってない、1時間当たり2,000円か3,000円ぐらいだろうというふうな、そういうふうなことなどからしますと、ちょっと割高ではないかというふうに今のところ考えておりまして、導入そのものについてはちょっと検討することはできないのかなというふうに今のところ思っているところでございます。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) なぜその点申し上げるかというと、本市の場合は人口がどんどん増えて、相当の都市化になっていく可能性がある。この状態でいつまでもいるという市ではないわけです。相当天童を追い越す可能性もあるという現在の流れ。ですと、課長は割高だと、割高であるから、これは市民にサービスをしなくともいいというお考えなのか。私は市民にとって非常に大事な中身で、天童さんは5年前にやっているんですから、天童さんは。これは天童さんはやめると言っているんですか、そうしますと、どうですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 やめるという話は聞いてないようでございます。ただ、住基カードの交付、2次稼動8月25日からなるわけですけれども、このカードの発行によって、どこの市町村でも自分の住民票がとれるというようなことになりますと、時間的なものが非常に緩くなるというふうなことがございまして、自動交付機の効用そのものを若干考えていかなければならないというふうな話はあったようでございます。
ただ、槙議員さんおっしゃるように東根は人口増加数が県内で一番だというふうなことも考えますと、常日ごろからその費用対効果の関係についてはたえず考えていかなければならないと思いますので、そのつどこれを検討させていただきたいというふうに思います。
○青柳信雄議長 22番槙仙一郎議員。
○22番(槙仙一郎議員) これはやはり試算をしながら、市民の要望と、それから天童さんと5年前やっているんですから、その状況を、天童さんはこのたび更新の時期のようでした。またやると。ただ、この機械については税の関係は1年分だけの証明だというような、そこがちょっと税の場合は今から検討しなければならないだろうと、こういうふうに言っています。効率もよく、市民も大変便利だと、大変ありがたいというようなことであれば、これは十分検討して進めていく必要があると考えます。そして、先ほど身分証明にもなると。身分証明を佐藤議員も言っておりましたけれども、このカードについての内容について、これは条例化、どうしても私は必要だというふうに考えます。単なる免許証的なものになりかねないカードのようであります。ですから、先ほど佐藤議員も言っておりましたけれども、総務省では試案というものを出しているんですから、市には来ていないと言うけれども、総務省ではこのカードを進めていく段階では、どうしても条例があってしかるべきだのような試案があるのですから、通達はないけれども検討する必要がある、こういうふうに考えますので、その点検討もしないということなのか、その重要性は認めないというようにお考えなのか、どうですか。
○青柳信雄議長 武田市民生活部長。
○武田稔市民生活部長 条例関係でございます。国の方では、やはりそういうような試案的なものを持っているようであります。ただそれは先ほども申しました住民基本関係の4情報だけのカード発行している市町村については必要ではないのではないかということでの県の方で条例の基準的なものをつくって各市町村に渡すというふうな、そのことはしてないというふうなことでございます。
○青柳信雄議長 原田総合政策課長。
○原田清一郎総合政策課長 ただいまの住民基本カードの発行についてですけれども、従来のカードと違いまして磁気カードでなくてICチップが埋め込まれているというようなことで、これも総務省の方からですね、どのような利用ができるかということで例示されています。他市の自治体なんか見ますと、今、身分証明書、あるいは税発行、税務証明発行というのが出ましたけれども、市内で一番多く発行されているのが行政としては印鑑手帳であると思います。印鑑手帳のカードであるとか、あるいは図書館の貸し出しカード、それから公共施設の利用、あるいはこれからすこやか・やすらぎの郷ができますけれども、そこにおける例えば健康診断であるとか予防接種の情報であるとか、そういうようなものをこのICカードの中に情報を入れていくと。そのカードによって市民の皆さんが利用できるようにしていくという方法が考えられます。このような内容については庁内でも検討してきました。だけれども、今回の8月の本格稼動においては、当面住民基本台帳の情報だけの発行になるということでございます。したがって、今後さらに検討してですね、今申し上げたような情報サービス、市民の皆さんに提供していくという段階では、当然条例化、市としての情報の出し方、取り方についての規定が必要になってくると思います。
それからもう一つは、自動発行機ですね。現在、天童市さんは市民課の方の脇にあると。そこしか利用できない。当面、東根市もそのような形で市民課に来ないとできないという状況だと思いますけれども、今後図書館でも利用できる、すこやか・やすらぎの郷でも利用できるというふうになっていきますと、当然利用の範囲が広がっていくわけですね。そういう設置の場所の問題、その利用方法、稼動時間、その他の経費、それを総合的に検討していかないと、確かに税情報だけで2千何百万かかると言ったけれども、それだけだとちょっとコスト的に問題があるのかなと。だけれども、これだけ多くの市民サービスがこのカードによって利用できるというふうになった段階では、当然コストの問題もある程度理解していただけるようになっていくのかなというふうに思いますので、もう少しその辺については検討させていただきたいというふうに思っております。
○青柳信雄議長 以上で、ご了解願います。
ほかにご質疑ありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○青柳信雄議長 質疑もありませんので、これで総括質疑を終わります。
お諮りします。ただいま議題となっています条例関係及び事件決議の5議案については、会議規則第37条第2項の規定によって委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○青柳信雄議長 異議なしと認めます。したがって、条例関係及び事件決議の5議案については、委員会付託を省略することに決しました。
◎散 会
○青柳信雄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会します。
御苦労さまでした。
午前10時35分 散 会