○東根市議会基本条例
令和3年2月26日条例第1号
東根市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員の活動原則等(第3条―第7条)
第3章 市民と議会との関係(第8条―第10条)
第4章 市長等と議会との関係(第11条―第13条)
第5章 議会の機能強化(第14条―第19条)
第6章 定数及び報酬(第20条・第21条)
第7章 検証及び見直し(第22条・第23条)
附則
地方分権の進展に伴い、地方公共団体は自らの判断と責任による自治運営が求められ、二元代表制の一翼を担う地方議会の果たす役割は重要性を増している。
東根市議会はその重要性に鑑み、地方自治の本旨に基づき、唯一の議事機関であるという自覚のもと住民の意思を代弁し、地方分権の時代に相応しい議会の在り方を追求しながら不断の改革に取り組んできた。
ここに、これまでの取組をより確かなものとするとともに、東根市議会が目指す「開かれた議会」、「身近な議会」、「行動する議会」の実現を通して、市民福祉の向上と市勢の発展に寄与することを固く決意し、東根市議会の最高規範となる本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の一翼を担う東根市議会(以下「議会」という。)及び東根市議会議員(以下「議員」という。)に関する基本的事項を定め、その担うべき役割を的確に果たすことにより、市民の負託に応え、もって市民福祉の向上及び市勢の発展に寄与することを目的とする。
(最高規範性)
第2条 議会は、議会に関する他の条例、規則等を解釈するとき又は制定し、改正し、若しくは廃止するときは、この条例の趣旨を尊重するとともに、この条例に定める事項との整合性をとらなければならない。
第2章 議会及び議員の活動原則等
(議会の活動原則)
第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めること。
(2) 市政に係る調査研究等を通じて、政策の立案及び提言等を行うこと。
(3) 市政に関する情報を積極的に公開及び発信するとともに、議会活動に係る説明責任を果たすこと。
(4) 公正性及び透明性を確保するとともに、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)による事務の執行について監視及び評価すること。
(5) 不断の議会改革に努め、議会機能の向上を図ること。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。
(1) 直接選挙による市民の代表として、常に良心と責任感をもって品位の保持に努めること。
(2) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを踏まえ、議員相互間の自由な討議を行い、合意形成に努めること。
(3) 広く市政の課題を把握し、その解決を図るため、調査及び研究活動を行うこと。
(4) 不断の自己研鑽により、自らの資質向上を図ること。
(議長の責務)
第5条 議長は、議会を代表する立場として、中立で公平な議会運営を行うとともに、議会の活性化が図られるよう行動するものとする。
(会派)
第6条 議員は、市政に関する基本的な考え方で同一の理念を共有する議員二人以上で、会派を結成することができる。
2 会派は、会派に属する議員の活動を支援するとともに、政策の立案及び提言並びに議案等の審議のために調査研究を行うものとする。
3 会派に代表者を置き、代表者は、必要に応じ、他の会派及び会派に属しない議員(以下「会派等」という。)との合意形成を図り、議会の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(災害等発生時の議会の対応)
第7条 議会は、自然災害又は公衆衛生上の問題等(この条において「災害等」という。)による不測の事態が生じたときは、市民の生命及び財産を保護するため市長等と連携し、その対応に努めるものとする。
2 災害等発生時の議会の対応については、別に定める。
第3章 市民と議会との関係
(会議の公開等)
第8条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議、委員会(常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)等を原則として公開するとともに、傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。
(広聴及び広報の充実)
第9条 議会は、議会に対する市民の多様な意見を常に把握するとともに、その関心を高めるため、多様な手段を用いて議会活動に係る広聴及び広報に努めるものとする。
(市民の参画)
第10条 議会は、市民及び議員が意見を交換する機会を設けるよう努めるものとする。
2 議会は、市民の意見を審議に反映させるため、公聴会及び参考人の制度の活用に努めるものとする。
3 議会は、請願及び陳情を市民からの政策提言として受け止め、審査等に当たっては請願者及び陳情者の説明機会の確保に努めるものとする。
第4章 市長等と議会との関係
(市長等と議会との関係の基本原則)
第11条 議会は、市長等との権能の違いを踏まえ、常に緊張ある関係を保持しなければならない。
2 議会は、市長等が行う事務の執行について監視及び評価を行い、その内容に改善の必要があると認められるときは、市長等に対し、適切な措置又は対応を求めることができる。
(議決事件の追加)
第12条 議会は、議事機関としての機能強化のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議決事件の追加について検討するものとする。
2 前項の規定による議会の議決すべき事件については、別に条例で定める。
(説明等の要求)
第13条 議会は、市長が提出する議案(以下「議案」という。)及び市長等が定める重要な政策、計画、事業等(以下「政策等」という。)の審議にあたり、議案及び政策等に係る論点を整理するとともに、審議を通じてそれらの内容の向上を図るため、必要な説明及び資料の提出を求めることができる。
第5章 議会の機能強化
(委員会)
第14条 委員会は、より具体的で専門的な調査及び審査を行うため設置していることに鑑み、それぞれが所管する事務の調査及び審査等を積極的に行い、委員間討議を通して合意形成を図り、政策の立案及び提言等に努めるものとする。
(情報通信技術の積極的活用)
第15条 議会は、議会運営の効率化、迅速化及び省資源化並びに情報共有の強化を目的に、情報通信技術を積極的に活用するものとする。
(議員研修の充実強化)
第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努めるものとする。この場合において、学識経験を有する者等の専門的知見を積極的に活用するものとする。
(議会事務局の体制整備)
第17条 議会は、議会活動の円滑的かつ効率的な実施並びに議会による政策の立案及び提言等に係る能力向上に資するため、議会事務局の機能強化及び体制整備に努めるものとする。
(予算の確保)
第18条 議会は、議事機関としての機能の充実を図るため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(政務活動費の活用)
第19条 会派等は、議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、政務活動費を充てることができる。
2 政務活動費の交付その他必要な事項は、別に条例で定める。
第6章 定数及び報酬
(議員の定数)
第20条 議会は、議員の定数について、市民等の意思を市政に反映できるよう情勢の変化等に応じて議論を尽くすものとする。
2 議員の定数については、別に条例で定める。
(議員報酬)
第21条 議員報酬の額の改正にあっては、市政の現状及び将来展望を十分に考慮するとともに、東根市特別職報酬等審議会等の意見を参考にしなければならない。
2 議員報酬の額その他必要な事項については、別に条例で定める。
第7章 検証及び見直し
(条例の検証)
第22条 議会は、この条例に基づく議会活動を確実に実行し、その結果を検証するものとする。
(条例の見直し)
第23条 議会は、前条に規定する検証の結果、改善の必要があると認めるときは、社会情勢の変化や市民の意思等を踏まえ、この条例の見直しを含め、適切な措置又は対応を講じるものとする。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。