○東根市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
令和元年6月21日条例第10号
東根市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、障がいを理由とする差別の解消についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにし、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進することにより、全ての市民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病等による障がいその他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障がいを理由とする差別 障がいを理由として障がいがない者と異なる不当な差別的取扱いをすること又は合理的配慮の提供をしないことをいう。
(4) 合理的配慮 障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な変更及び調整をいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過重になるものを除く。
(5) 事業者 市内において商業その他の事業を行う者(市を除く。)をいう。
(基本理念)
第3条 障がいを理由とする差別の解消は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。
(1) 全ての市民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること。
(2) 全ての障がい者は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。
(3) 市、市民及び事業者は、社会的障壁を取り除くため、連携し協力して合理的配慮の促進に取り組み、共生社会の実現を目指すこと。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、共生社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消に必要な施策を推進しなければならない。
(市民及び事業者の役割)
第5条 市民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がい者への理解を深めるとともに、市が実施する障がいを理由とする差別の解消に必要な施策に協力するよう努めなければならない。
(共生社会の実現に向けた基本的施策)
第6条 市は、第4条の責務を果たすため、次の施策を講ずるものとする。
(1) 障がい及び障がい者に対する市民及び事業者の関心と理解を深めるための啓発活動及び知識の普及
(2) 障がい者の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の確保を図るために必要な施策及び支援
(3) 障がい者の生活の場を選択する機会が確保され、地域社会で安心して生活できるために必要な施策及び支援
(4) 障がい者の能力に適合した多様な就労機会の確保を図るために必要な施策及び支援並びに関係機関と連携した、障がい者の特性に配慮した職業相談、職業指導、職業訓練及び職業紹介の実施その他の必要な支援
(5) 障がい者が文化芸術活動、スポーツ、レクリエーションその他の社会参加活動を円滑に行うことができるために必要な支援
(相談体制の整備)
第7条 市は、障がいを理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)に的確に対応するため、必要な相談体制を整備するものとする。
2 市は、相談を受けた場合は、必要に応じ、次に掲げる対応をするものとする。
(1) 相談者に必要な情報提供及び助言
(2) 相談に係る事実の確認及び関係者間の調整
(3) 関係行政機関との連絡調整
(障がいを理由とする差別の禁止)
第8条 市及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由とする差別をすることにより、障がい者の権利利益を侵害してはならない。
(合理的配慮の提供)
第9条 市は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をしなければならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該障がい者の権利利益を侵害することとならないよう、合理的配慮をするよう努めなければならない。
(東根市障がい者差別解消支援協議会)
第10条 市は、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を効果的かつ円滑に実施することを目的として、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条の規定により、東根市障がい者差別解消支援協議会を設置するものとする。
(その他)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。