平成27年9月10日 午前10時00分 開 会

      秋  葉  征  士 議長       浅 野 目  幸  一 副議長

◎出席議員(18名)
 1番   片  桐  勝  寿 議員       2番   山  科  幸  子 議員
 3番   高  橋  鉄  夫 議員       4番   白  井  健  道 議員
 5番   河  村     豊 議員       6番   原  田  利  光 議員
 7番     橋  光  男 議員       8番   細  矢  俊  博 議員
 9番   今  野     孝 議員      10番   加  藤  信  明 議員
11番   阿  部  綾  子 議員      12番     橋  ひ ろ み 議員
13番   清  野  貞  昭 議員      14番   森  谷  政  志 議員
15番   佐  藤     直 議員      16番   清  野  忠  利 議員
17番   浅 野 目  幸  一 議員      18番   秋  葉  征  士 議員

◎欠席議員(なし)
◎説明のため出席した者の職氏名
土 田 正 剛
市      長

石 山 泰 博
教  育  長
武 田 庄 一
選挙管理委員会
委  員  長

小 林 文 雄
代表監査委員
工 藤 喜惠治
農業委員会会長

本 間 芳 次
消  防  長
間木野 多加志
副  市  長

半 田   博
総 務 部 長
矢 萩 和 広
市民生活部長

 橋   昇
健康福祉部長
片 桐   崇
経 済 部 長

本 田   剛
ブランド担当部長
滝 口 亮 一
建 設 部 長
兼 水 道 部 長

今 野 和 行
会計管理者
古 谷 利 明
教 育 次 長

石 垣 裕 之
総合政策課長
浅野目   勇
庶 務 課 長
併選挙管理委員会
事 務 局 長

芦 野 耕 司
財 政 課 長
網 干   賢
監 査 委 員
事 務 局 長

菊 池 忠 芳
農 業 委 員 会
事 務 局 長


◎事務局職員出席者職氏名
斎 藤 吉 則
事 務 局 長

安 達 好 浩
事務局長補佐
井 上 正 宏
議事主査
兼議事係長

 村   充
副  主  任
松 山 朋 美
主     事

鈴 木 敬 一
兼 務 書 記
早 坂 康 弘
兼 務 書 記


◎議 事 日 程

 議事日程第4号
       平成27年9月10日(木) 午前10時 開 会

 日程第 1  議第60号 東根市中央運動公園の設置及び管理に関する条例の設定について
 日程第  2  議第61号 東根市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第  3  議第62号 東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
 日程第 4  議第63号 東根市社会教育条例等の一部を改正する条例の制定について
    (総 括 質 疑)
 日程第  5  議案の委員会付託
    (散     会)


◎本日の会議に付した事件

 議事日程第4号に同じ。
番 号
質 問 者
質 疑 事 項
要  旨
答 弁 者
今野  孝
議   員
1.議第61号 東根市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
1.特定個人情報の利用目的について伺う。
2.利用目的以外の目的での利用が許容されるのはどのような場合か。
3.番号法第19条に掲げる特定個人情報を提供できる場合とはどのようなものか。
市   長

平成27年東根市議会第3回定例会 総括質疑発言通告書



◎開     議

○秋葉征士議長 皆さん、おはようございます。
  本日の会議に欠席及び遅刻の届け出はありません。したがいまして、出席議員の数は18名で定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。
  本日の会議は、議事日程第4号によって進めます。

  ◎総 括 質 疑

○秋葉征士議長 日程第1 議第60号から日程第4 議第63号までの4議案を一括して議題とします。
  これからただ今、議題となっております条例の設定及び一部改正の4議案について、通告に基づき、質疑を行います。
  9番今野孝議員。
○9番(今野孝議員) 9番今野孝です。
  議第61号 東根市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定にかかわって3点お尋ねしたいと思います。
  改正の理由は、番号法の規定の趣旨を踏まえた必要な処置を講じるものと理解しました。
  参考資料の4ページ、U改正の概要の中に、「特定個人情報は利用目的以外の目的での利用について、通常の個人情報よりも利用が許容される例外事由を限定する。」なかなかわかりにくい表現でありました。
  そこで1点目として、特定個人情報の利用目的についてお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
  はじめに、特定個人情報の利用目的になりますけども、マイナンバー制度は社会保障や税の制度の効率性、透明性を高めて国民にとって利便性の高い公平、公正な社会を実現することを目的として導入されたものということになります。
  その利用範囲については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第9条によって規定されておりまして、国の行政機関、また地方公共団体ごとに利用できる事務が定められているところでございます。
  ご質問の市町村の利用目的になりますけども、社会福祉分野では児童福祉法に基づく各種給付費に関することなど、また、税分野では地方税法その他の地方税に関する法律及び条例による賦課徴収に関すること、また、災害対策基本法による被災者の台帳の作成事務に関することが上げられて定められているところでございます。よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野孝議員。
○9番(今野孝議員) ありがとうございました。市町村長の場合、社会福祉分野では児童福祉法に基づく各種給付費に関することなど、税分野では地方税法その他の地方税に関する法律及び条例による賦課徴収に関すること、並びに災害対策基本法による災害者台帳の作成事務に関することが定められていますと。このようなご答弁でありました。
  ということは、本市の場合、これ以外の目的で使用されることはない。このように理解してよろしいでしょうか。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
  番号法の中に別表第1という表があるわけですけども、その中で市町村長の利用目的が記載されてございます。その中で今、申し上げたものも含めて限定されていると、こういうことでよろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野孝議員。
○9番(今野孝議員) わかりました。
  2点目として、利用目的以外の目的での利用が許容されるのはどのような場合なのか、これお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 お答えをいたします。
  個人番号を含まない通常の個人情報につきましては、利用が許容される例外として本市の個人情報保護条例第6条に規定されているところでございます。
  この条例で許容しているのは、本人の同意、本人への提供、内部での利用、法令に定める事務等が挙げられているところでございます。
  個人番号を含む特定個人情報につきましては、人の生命、身体、または財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難な場合を除いて基本的に利用が原則禁止されているということになってございます。よろしくお願いいたします。
○秋葉征士議長 9番今野孝議員。
○9番(今野孝議員) 特定個人情報については人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意がありと、同意があるのが大前提と、こういうふうに理解してよろしいわけですね。極めて例外的な場合として困難である場合というのは本人の同意を得ることができないと、そのように理解しておきたいと思います。
  3点目として、番号法第19条に掲げる特定個人情報を提供できる場合とはどのようなものかお尋ねしたいと思います。
○秋葉征士議長 半田総務部長。
○半田博総務部長 特定個人情報を保有する機関につきましては、番号法第9条に指定されている場合を除き、提供者にならないということにされております。
  提供できる者として例えば地方税の特別徴収のため、市が給与支払い者に特別徴収税額を通知する場合、また国税と地方税の連携、地方公共団体の機関の間における必要な限度での提供など14項目が規定されているところでございます。ご理解お願いします。
○秋葉征士議長 9番今野孝議員。
○9番(今野孝議員) ありがとうございます。
  先日一般質問でも紹介させていただきましたけれども、坂本団弁護士の論文ですね。その中に警察等の捜査や税務当局による調査は、一切の規制を受けないというくだりがあるんです。それが今、部長が答弁なされた14項目の中の12項目に書かれているんだと思うんですね。これを見ると、この場合は特定個人情報を適応できる場合ということになるわけですけれども、その中にどういうことが書かれているかというと一部だけ紹介いたしますけれども、「訴訟手続その他の裁判所における手続」の場合は提供できるということですよね。それから、「裁判の執行」、あるいは「刑事事件の捜査」、刑事事件の捜査にかかわってはこれは提供できるということになります。「租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査」、こういうのも特定個人情報といえども提供できる範囲に入っているわけです。そういうことを指して、坂本弁護士は警察等の捜査や税務当局による調査は一切の規制を受けない。つまり、「聖域とされているんですよ。それほどリスクがあるんですよ。」ということをおっしゃりたいのかと私は思いました。  
  私はこのマイナンバー制度について勉強するときに、最初に出会ったのがこの坂本論文でありました。だから、非常に警戒心を私自身はいまだにぬぐいさることはできないでいるわけです。
  この個人情報保護法とマイナンバー法の改正が9月3日に成立して、翌4日の新聞では各種とも大特集を組みました。読売はご覧になっていると思いますけど、全1ページを使ってこの特集を組んだわけですね。朝日もほぼ全1ページを使ってこの特集を組んでいるわけです。
  そこで、共通しているのは国民の不安な感情なんですね。そこが払拭されないままに政府はこの法律を何としても10月からスタートさせている。そこに非常に無理があると思っているわけです。改正法によれば行政や企業は個人情報をより効率的に使えるようになる。これは、私は読売と朝日しか見ていませんけれども、共通しているんですね。個人にとっては不正利用された場合の影響など不安は少なくない。これも先日の一般質問の答弁の中で出てきたことだと思いますが、マイナンバー法にかかわって朝日は「情報漏れの不安拡大」、読売は「匿名加工本人同意なし、不安視も」。やっぱり不安という言葉が出てくるんですね。改めて紹介申し上げるまでもないと思いますけども、直近の調査で個人情報の不正利用が不安だというふうに答えた人が38.0%、そして個人情報の漏えいと答えた人が34.5%、3分の1以上の人がいまだに不安に思っている。それから、これは朝日の記述ですが、「企業が管理する社員のマイナンバーが大量に持ち出される恐れもある」と。こういういろいろな不安を抱えている中でその番号法を受けての改正ということになれば私としては慎重にならざるを得ない。本当に市民の利益が守れるのかということに対して確信が持てていないという状況にあるわけです。したがって、この条例改正にかかわっては、今回は賛成はいたしかねるということを申し述べまして私の質疑を終わらせていただきます。ありがとうございます。
○秋葉征士議長 以上でご了承願います。

  ◎議案の委員会付託

○秋葉征士議長 次に、日程第5 議案の委員会付託を議題とします。
  ただいま議題となっております議第60号から議第63号までの4議案については、お手元に配付の議案付託表のとおりそれぞれ所管の常任委員会に付託をします。




議 案 付 託 表

平成27年第3回定例会

付託委員会
議案番号
件     名
総務文教
常任委員会
議第60号
東根市中央運動公園の設置及び管理に関する条例の設定について
議第61号
東根市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について
厚生
常任委員会
議第62号
東根市手数料条例の一部を改正する条例の制定について
議第63号
東根市社会教育条例等の一部を改正する条例の制定について



  ◎散     会

○秋葉征士議長 以上で本日の日程は全部終了しました。
  本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。

   午前10時14分 散 会